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【痴漢事件】被害届が提出されたら?弁護士に示談交渉を依頼する理由

痴漢で被害届

痴漢事件で被害届が提出されたら、その後の流れはどうなるのか不安になると思います。痴漢の加害者になると、「逮捕されてしまう?」「被害者と示談はできる?」など、疑問はつきません。

痴漢は被害届が提出されても、弁護士に示談交渉をまかせることで「逮捕回避」や「逮捕後の早期釈放」を目指すことができます。被害届を取り下げてもらうことができれば、刑事事件の流れをストップさせることも可能です。ここでは、痴漢で被害届が提出された場合の弁護士相談のメリットについてまとめています。

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痴漢の「被害届」への対処、示談をすべき3つの理由

痴漢事件で被害届が提出されそうなとき、またはすでに提出されてしまったとき、まず最初に考えなければいけないことは、被害者対応です。被害者に謝罪をしたり示談交渉をする場合、弁護士に相談して進めることが大切です。加害者自身が被害者に接触することは、警察や検察官に「被害者に口封じをしようとしている」と思われることがあります。

痴漢の示談を弁護士に依頼すべき理由は大きく3つありますので、ここで解説します。

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理由1.警察による捜査開始を回避する(被害届提出前)

弁護士に痴漢被害者と示談をしてもらうことで、警察による捜査開始を回避することができます。痴漢の被害者が、警察に被害届を提出する前に示談をすることで、痴漢を刑事事件にしないということを目指します。被害届が提出されると、警察は事実関係を調べ、証拠を集める活動を始めます。その前に弁護士に動いてもらうことは今後の流れを大きく左右します。

痴漢事件の直後、被害者に謝罪をして示談交渉を開始するには、弁護士のサポートが重要です。加害者が自分で示談をしようと被害者に接触することは、被害者に恐怖心を与えることになります。捜査機関(警察・検察官)からは、その行為が証拠隠滅行為だと疑われる可能性もあります。そのため、被害者との示談交渉は弁護士に依頼することが大切です。

理由2.痴漢の被害届取り下げで逮捕を回避する

痴漢事件は、被害者に被害届を取り下げてもらうことで、警察に逮捕される危険を回避することができます。痴漢で被害届が提出されると、警察は捜査を開始します。その中で被疑者となった者は逮捕される可能性が出てきます。特に、加害者が防犯カメラに映っていたり、どこの誰であるかが判明していると、後日逮捕されるまでに時間を要しないケースも多いです。

警察が捜査に動き出していても、被害者と示談をし被害届の取り下げをしてもらうことで、逮捕の可能性を低くすることができます。示談をスムーズに進めるためには、痴漢事件に詳しい弁護士に相談し、被害者の被害感情に配慮した示談活動を進めてもらうことが大切です。示談は繊細な弁護活動ですので、痴漢の示談実績が豊富な弁護士に相談することが望ましいといえます。

理由3.示談で起訴の可能性を下げる

痴漢で被疑者となった場合、捜査の先には「起訴」か「不起訴」の処分が待っています。そこで「起訴」を回避するためには、被害者との示談が必須であるといえます。痴漢で被害者が恐怖心や不快感をもっている状態では、加害者への処罰感情が高まっている可能性があります。痴漢の行為態様が悪質であれば、起訴され刑事裁判を受ける可能性も高まります。

被害者に対し真摯に謝罪をし、示談交渉に応じてもらうことで、起訴を回避することができます。被害届や告訴が提出されていても、それらを取り下げてもらうことで、不起訴を獲得することができます。弁護士は、不起訴処分を目指して、被害者対応と捜査機関への対応を進めます。検察官が最終的な処分を決めるにあたり、被害者が示談に応じ加害者を許しているという事情は、大きく影響します。

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痴漢で被害届が提出されたら|逮捕後の流れは?

痴漢で被害届が提出されたら、逮捕の可能性が出てきます。電車内での痴漢や路上での痴漢では、その場で現行犯逮捕されることもあります。その時には逮捕されず、被害届が提出されて、後日逮捕されることもあります。逮捕後の流れはどうなっているのか、ここでは痴漢で逮捕された後の流れについて解説します。

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痴漢の被害届には2種類ある

まず、痴漢で被害届が出される場合には、2種類あることを押さえておきましょう。「(都道府県)迷惑防止条例違反」として被害届が出される場合と、「不同意わいせつ罪」として被害届が出される場合です。これは、痴漢の犯行状況、行為態様によって決められますが、どちらの場合も後日逮捕される可能性がある犯罪です。

例えば、電車内で痴漢をした場合を考えてみます被害者に対し着衣の上から胸部に手の甲を押し当てる行為では、都道府県の迷惑防止条例違反とされる可能性が高いです。一方で、下着の中に手を入れ、陰部を弄ぶ行為では、不同意わいせつ罪となるでしょう。着衣の上から被害者の身体を触る行為であっても、それが執拗に多数回に渡り行われるなどの事情があれば、不同意わいせつ罪として扱われることが予想されます。

警察に逮捕され場合の起訴までの流れは?

では、痴漢をして警察に被害届が提出され、逮捕された場合の流れはどうなるのでしょうか。痴漢で逮捕されると、警察に取り調べを受けることになります。そして、逮捕時から48時間以内に、検察官に事件が引き継がれることになります。これを「送致」といいます。次に検察官は、事件を受け取ってから24時間以内に勾留という身体拘束を行うべきかを検討します。勾留せず捜査をすると決めた場合には、被疑者は釈放されます。

検察官が勾留すべきだと考えた場合、裁判官にその判断を仰ぎます。そして、裁判官が被疑者と面談をして、勾留すべきと判断すれば、10日間の勾留が決まり、警察署内の留置場で寝泊りをすることになります。さらに、その後、勾留は最大で10日間延長されることがあります。そして、最終的に、起訴・不起訴の処分が行われます。

逮捕後に示談ができると釈放の可能性が高まる

痴漢で逮捕された後、示談をすることができると、勾留が解かれ釈放される可能性が高まります。示談の中で被害者が加害者を許し、被害届も取り下げると意思表明をしてくれると、被疑者の証拠隠滅の疑いもなくなり、釈放が現実的になります。逮捕されると被疑者自身は身動きがとれなくなるため、弁護士に示談活動を依頼する必要性が一層高まります。

逮捕後、どの時点で示談をするかで、釈放を求める方法が異なります。逮捕されると、刑事手続きは次々に進められていきます。そのため、できるだけ早く被害者対応を行い、示談活動を展開する必要があります。身体拘束されてしまうと、勤務先や学校への対応も必要になります。実生活に大きな支障が生じますので、示談はとにかく急ぐ必要があります。

痴漢で被害届が提出されたらスグに弁護士に相談を

痴漢で被害届が提出された場合、すぐに弁護士に相談する必要があります。弁護士のサポートを受けることで、①逮捕を回避して刑事事件化を防ぐこと、②逮捕されても早期釈放を目指すこと、③起訴を回避して不起訴を獲得することを目指すことができます。弁護士に相談するタイミングは「早ければ早いほど良い」ということを押さえておきましょう。

警察に「被疑者」扱いされると不利益が大きい

痴漢被害者が被害届を提出し、捜査が始まると、加害者は「被疑者」という地位におかれます。被疑者になると、警察や検察官から呼び出しを受け、事情の説明を求められます。被害者が「痴漢の被害を受けた」と申告し捜査が行われているため、被疑者への捜査機関の対応は厳しい態度となる場合が多いです。

被疑者となり逮捕されてしまうと、その不利益はさらに大きくなります。逮捕されたことが実名で報道されると、わずか数日でネット上で逮捕事実が拡散されます。一度「痴漢の犯人」とレッテルを貼られると、いくら不起訴になったからといって、その不名誉は簡単に払拭しきれるものではありません。この点からも、早期に弁護士に相談し、弁護活動を依頼する必要性が高いといえます。

痴漢被害者との示談、示談金相場は弁護士に確認を

痴漢で被害者と示談をする際、「示談金はいくら?」「示談金の相場は?」という点が気になると思います。結論からすると、数万円で示談ができることもあれば、100万円を超えるケースも珍しくありません。痴漢が迷惑防止条例違反に該当するものであったか、不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)に該当するものであったかでも、示談金は変動します。

そもそも、示談は当事者間での話し合いにより事件解決に向けて行われるものです。被害者が納得のいく示談金で解決を図ることが望ましいとされます。とはいえ、法外な金額で合意することは妥当ではありませんので、事件内容に応じて、適切な金額で折り合いがつくよう交渉を進める必要があります。痴漢の示談を多数経験している弁護士であれば、妥当な示談金のイメージを持っています。

痴漢被害者との示談は「時期・流れ」が重要

痴漢事件で被害届が提出された場合、どのタイミングで示談を開始するかはとても重要です。また、示談の流れをどのように組み立てるかも、注意を要します。弁護士は、被害届が出された警察の担当刑事に接触し、捜査状況を確認しつつ、被害者の感情にも配慮して適切な時期に示談交渉を開始します。示談は捜査機関の動きと並行して行うことになるため、先々の刑事手続きの流れを意識して展開することが大切です。

特に、痴漢事件が被害届提出の直後であるか、逮捕の直後であるか、検察官が処分を決める前であるかで、示談にかけられる時間的余裕は変わります。場合によっては、検察官に示談の進捗を示す「示談状況報告書」を提出し、不起訴を促す活動も行う必要があります。弁護士は、示談の時期や流れを見極めつつ、弁護活動を展開していきます。

まとめ

痴漢事件で被害届が提出されたら、まずは刑事事件に詳しい弁護士にご相談ください。痴漢は被害者のいる犯罪です。適切に被害者対応を行うことが、刑事事件を早期に解決するための必須条件となります。示談に精通した弁護士に相談し、「逮捕回避」「早期釈放」「起訴回避(不起訴獲得)」を目指していきましょう。

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アトム法律事務所 所属弁護士