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暴行罪の加害者になった場合の慰謝料・示談金の相場。金額はどう決まる?

暴行事件の慰謝料

「飲み会のトラブルで相手の胸ぐらをつかんだら暴行で被害届を出された」「喧嘩を売られたので相手を叩いたら暴行で逮捕された」等、暴行は身近に起こりうる犯罪です。

しかし、軽いトラブルだからとか、喧嘩両成敗だからと甘く考えてはいけません。暴行罪で前科がつくことを防ぐには、慰謝料を払って示談をして、不起訴処分の獲得に向けて活動することが重要です。

そこで、今回は暴行事件の慰謝料相場や示談交渉のポイント、弁護士に依頼するメリットなどを解説します。

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暴行罪の慰謝料・示談金|相場を知りたい!

暴行罪となる行為と暴行罪の法定刑

暴行罪が成立する行為

暴行罪における暴行とは、人の身体に対して違法に何らかの物理的な力を加える行為のことを言います。他人を殴ったり蹴ったり物で叩いたりする行為が典型的な暴行です。直接的な行為だけでなく、人に物を投げつけたが当たらなかった場合など間接的な行為も暴行に該当することがあります。

暴行の結果として他人にけがを負わせれば、暴行罪ではなく傷害罪が成立します。暴行罪が成立する場合とは、人を殴ったり蹴ったりしたもののけがを負わせるには至らなかった場合といえますね。

暴行罪の法定刑

暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役、30万円以下の罰金、拘留、科料のいずれかです(刑法208条)。
暴行の結果けがを負わせてしまった場合に成立する傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています(刑法204条)。

暴行罪の慰謝料と示談金の関係

慰謝料は、示談金の一部という関係にあります。そもそも慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償金のことをいい、示談金とは、その問題の一切の解決金のことをいいます。そのため、示談をする際には、慰謝料だけでなく、その他の損害に対する賠償金も含めて、示談金として払うのが通常です。

これは暴行罪の慰謝料と示談金の関係でも同様です。暴行の被害者が受けた精神的苦痛に対する慰謝料と、通院を要した場合は治療費や通院費を、仕事を休んだ場合はその日の収入相当額なども含めた金額を、示談金として支払うことで、今回の暴行事件を一切解決することになります。

暴行の慰謝料を含む示談金の相場は?

暴行の示談金の相場は、アトム法律事務所が過去に取り扱った事件では概ね20万円が目安となっています。とはいえ、暴行の程度によって、慰謝料を含む示談金の金額は大きく変わり、数万円で済んだケースから100万円を超えるケースまでさまざまです。

なぜなら、暴行罪は、殴る蹴るといった直接的な暴力行為だけでなく、相手の身体に影響を及ぼす行為であれば成立するため、損害の程度も大きく異なるからです。胸倉を掴んだり水をかけたといったケースよりも、実際に相手を殴ったり刃物を振り回すといったケースの方が示談金は高くなりやすいです。

暴行より傷害の方が示談金が高い?

傷害の示談金の相場は、アトム法律事務所が過去に取り扱った事件では概ね30万円が目安となっています。暴行よりも傷害の方が示談金が高い理由は、傷害罪は暴行によってけがをしたことで成立する犯罪だからです。暴行したけれどけががなかった暴行罪に比べ、その分示談金が高額になります。

傷害罪の場合も、けがの程度によって示談金が異なります。重傷のケースですと慰謝料が高額になることに加え、入・通院費や、休業損害の補償もする必要がありますので高額になりがちです。軽い打撲や擦り傷程度のケースでは数万~20万円程度で済むこともありますが、入院するような大けがを負わせたようなケースでは、数百万円になることも少なくありません。相手が原因の喧嘩でも対応は必要ですので弁護士に相談することをおすすめします。

暴行と傷害の違い

暴行傷害
被害者のけがなしあり
刑罰懲役/罰金/拘留/科料懲役/罰金
示談金相場20万円30万円

暴行罪で慰謝料を支払って不起訴を目指す

暴行罪で慰謝料を払って示談交渉する意味

暴行罪では示談交渉をすることで、不起訴処分を獲得し、前科がつくことを避けられる可能性が高まります。示談とは、当事者間の合意のことをいいますが、被害者に生じた損害を賠償して謝罪を尽くし、被害者も事件を許した場合は、当局としても厳しい処罰を下す必要性が低いと考えやすくなるからです。

また、示談することで、そもそも刑事事件化を阻止する、被害届を取り下げてもらう、逮捕されても早く釈放される、裁判になっても罪を軽くしてもらえるなどの効果が期待できます。さらに、慰謝料を含む示談金を払うことで、後日民事裁判で賠償請求されることを防ぎ、一挙に事件を解決できます。

示談で期待できるメリット

  • 刑事事件化を回避できる
  • 被害届を取り下げてもらえる
  • 逮捕・勾留などの身体拘束から早期釈放される
  • 不起訴になる
  • 刑の減軽が期待できる
  • 民事上の賠償関係も解決する

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暴行罪で逮捕・起訴される不利益

暴行罪で逮捕されると、前歴がつく不利益があります。前歴は被疑者となったことを言いますが、前科と異なり社会生活への影響はありません。むしろ逮捕の不利益は、逮捕後最長72時間は留置場生活を強いられ家族とも面会ができないことです。仕事への影響を防ぐためには、弁護士を通じて家族や会社に連絡するという方法があります。

暴行罪で起訴される不利益は、ほぼ確実に前科がつくことです。前科は有罪判決を受けたことを言い、日本では起訴後の有罪率は約99%です。前科がつくと、一部の仕事に就けなくなるなどの影響が生じます。暴行で起訴され前科がつくことを防ぐには、弁護士に依頼して不起訴の獲得を目指しましょう。

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暴行罪で示談できないときの慰謝料はどうすればいい?

暴行罪では、被害者の怒りが大きく、示談が成立しないこともあります。しかし、だからと言って慰謝料や示談金を支払わなくてよいとは限りません。
被害者側が示談金を受け取らない場合は供託したり、犯罪被害者支援に寄付(贖罪寄付)することで反省の情を示すことも可能です。

被害者の許しは得られなかったけれど、加害者側が反省し、被害弁償や賠償を尽くしたことは、有利な事情として考慮される場合もあります

一方、被害者が莫大な示談金の請求など理不尽な要求をしてくる場合など、応じるべきではないケースもあります。このような判断は弁護士しかできないので、示談は弁護士にご相談ください。

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暴行罪で慰謝料を含む示談交渉を弁護士に任せるメリット

暴行事件を起こしてしまった場合の示談交渉は弁護士に依頼するのが一般的です。

当事者同士での話し合いも可能ではありますが、逮捕されている場合にはそもそも自分での交渉はできません。また逮捕されていなくとも、相場を大きくこえた慰謝料を要求されて示談交渉がまとまらない可能性もあります。

適切な慰謝料で示談を結び、事件の蒸し返しを防ぐためにも、暴行の示談交渉は弁護士に任せるべきといえます。

弁護士が示談交渉を行うメリット

本人弁護士
逮捕中の交渉難しい交渉できる
慰謝料不適切な金額になる恐れあり適切な額で示談可能
刑事裁判難しい対応可能

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暴行罪で逮捕中でも慰謝料交渉できる

逮捕後72時間の逮捕期間は、家族も面会できません。しかし、唯一弁護士なら面会できます。そこで、弁護士を留置場に派遣してもらって面会してもらい、被害者との示談交渉を依頼することで、逮捕中でも示談を進めてもらうことができます。また、外にいる家族が弁護士に示談を依頼することもできます。

逮捕中に弁護士に依頼して、被害者側と慰謝料交渉を含む示談交渉をしてもらい、示談がまとまれば、勾留されずに逮捕だけで釈放される可能性や、不起訴処分が獲得できる可能性が高まります。示談は早ければ早い方が効果が大きいので、逮捕されたら早急に弁護士に相談して下さい。

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暴行罪の慰謝料を適正額に交渉できる

弁護士に示談交渉を依頼すれば、適切な金額の慰謝料で示談がまとまる可能性が高いです。暴行罪の被害者の中には、不当に高額な慰謝料や、辞職など、過大な要求をしてくる人も少なくありません。弁護士なら、暴行罪の刑罰や過去の裁判例などをもとに、適正な額で慰謝料交渉を進めることができます。

また、当事者間で示談をすると、高額な示談金を要求されて支払ったにもかかわらず、後日蒸し返されて再度示談金を要求されるケースもあります。弁護士が示談交渉をすれば、適正な慰謝料額の交渉に加え、トラブルの蒸し返しや口外しないような内容も盛り込んで、一回で完全に解決することが可能です。

暴行罪で刑事裁判になっても対応できる

暴行罪で示談をしても、起訴され、刑事裁判になってしまうことがあります。しかし、示談の段階から弁護士に依頼していれば、刑事裁判の場で、加害者が反省して謝罪と賠償を尽くした等の示談の経緯を主張してもらうことができ、裁判官に有利な事情として考慮してもらうことができます。

また、刑事裁判になるまで示談交渉ができなかった場合でも諦めてはいけません。弁護士なら、刑事裁判の途中でも被害者側と交渉して、示談を進めることが期待できます。こうした活動は、検察官・裁判官との調整も必要なので弁護士しかできません。まずは1日も早く弁護士に相談することが大切です。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了