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デリヘル・風俗での盗撮はバレたら逮捕?示談の重要性を弁護士が解説

デリヘルで盗撮

2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。

「デリヘルを利用して盗撮をしてしまった。バレたら逮捕されるだろうか」
「風俗店を利用するときにカメラを設置して盗撮したが、バレてしまった」

このような相談はとても多いです。実際に、現場に警察が現れ、事情を聞かれたというケースもあります。デリヘルや風俗店での盗撮は撮影罪になる可能性のある行為です。

盗撮は、できる限り早い段階で示談をして刑事事件化を避けたいトラブルです。示談には法律上おさえておきたいポイントがいくつかあります。今後の紛争蒸し返しを防ぐため、どのような示談をしておくべきか、整理しておきましょう。

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デリヘル・風俗での盗撮がバレたら逮捕される?

盗撮ケース①撮影罪(拘禁刑・罰金)

デリヘルで盗撮したとき、警察に逮捕される可能性はゼロではありません。逮捕されるかどうかは、その時の状況によって展開が分かれます。デリヘルでの盗撮が刑事事件になるときには、原則、撮影罪として捜査されることになります。

撮影罪は2023年7月に導入された、主に盗撮を厳しく取り締まるための規定です。人の性的姿態等を同意なく撮影すると、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」が科される可能性があります。

性的姿態等とは、次の3つを指します。

  • 性器や臀部、胸部などの性的な体の部位
  • 性的な部位を隠すために着用している下着
  • わいせつな行為や性交等がされている間の姿態

デリヘルでお店の許可なくサービスの様子を撮影する行為は、「わいせつな行為や性交等がされている間の姿態」の撮影に該当する可能性が高いでしょう。

また、撮影罪は未遂であっても処罰されるため、実際に風俗サービスが撮影できていない場合でも犯罪が成立します。

盗撮ケース②迷惑防止条例違反(懲役・罰金)

撮影罪が導入される前のデリヘル盗撮に対しては、迷惑防止条例が適用される可能性があります。

例えば、東京都の迷惑防止条例では第5条に「粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止」が定められています。これを根拠に、デリヘルでの盗撮は取り締まりの対象とされます。

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)

第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1)(略)
(2)次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
 イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
 ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

東京都迷惑防止条例第5条1項2号

東京都迷惑防止条例は「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」と「公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物」で下着又は裸体の盗撮を禁止しています。
自宅は「住居」に含まれ、ラブホテル・風俗店のプレイルーム・レンタルルームなどは「その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」に該当しうるため、自宅やホテルに呼んだ風俗嬢を盗撮する行為は条例違反となります。

なお、実際に撮影をしなかったとしても、撮影するためにホテル内に隠しカメラを設置したり、行為を撮るためにカメラをこっそりと向けただけの場合でも東京都や大阪府などの迷惑防止条例違反に抵触します。

東京都迷惑防止条例違反となるデリヘル盗撮に対しては、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が予定されています。逮捕され、刑事裁判にまで発展すると、この刑罰の範囲内で判決が言い渡されることになります。

盗撮ケース②軽犯罪法違反

撮影罪導入前のデリヘルの盗撮事件は、軽犯罪法にも抵触する可能性があります。軽犯罪法1条には、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」は処罰対象であると規定されています。刑罰は、「拘留又は科料」とされており、迷惑防止条例違反の事例と比べると軽い犯罪であるといえます。

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する

二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

軽犯罪法第1条23項

軽い犯罪であるとはいえ、犯罪であることに変わりありません。警察に被害届が出され、捜査が開始されると被疑者という立場に置かれます。何度か取調べを受け、刑事処分を受けるという流れは他の刑事事件と同じです。

盗撮ケース③建造物侵入

デリヘル以外の風俗店利用では、盗撮行為が建造物侵入罪を構成することもあります

たとえば、風俗店が管理しているプレイルームでの盗撮や、ソープランドのような風俗店が施設を管理・運営している場所での盗撮では、建造物侵入罪が問題になります。迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反では、風俗店従業員である女性が被害者となりますが、建造物侵入での被害者は風俗店になります。

建造物侵入罪での刑罰は、「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が予定されています。

刑法第130条

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

刑法第130条

自宅にてデリヘルを利用し、盗撮に及んだ場合には、住居侵入罪が問題になることはありません。住居侵入罪や建造物侵入罪という犯罪は、住居や建造物の管理権者の管理権(平穏な住居権)を侵害した場合に成立する犯罪です。

デリヘルを利用した場所、盗撮をした場所によって、この犯罪が問題になるかが決まります

盗撮ケース④提供罪

デリヘルや風俗店で盗撮した動画をインターネット上で不特定多数に販売したり、頒布した場合は、「性的姿態撮影等処罰法」(略称)で定められている提供罪が適用されるケースがあります。

第三者に提供した場合は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」となり、不特定多数に提供または公然と陳列すると「5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金又は併科」となります。

性的影像記録(略)を提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

「性的姿態撮影等処罰法」(略称)3条1項

性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

「性的姿態撮影等処罰法」(略称)3条2項

盗撮動画をネットで公開した後、それを当事者である女の子に発見され、そのまま警察に相談されて刑事事件化する、という流れが一般的です。

実際、風俗店従業員とのわいせつな行為を眼鏡型カメラで盗撮して、その動画をネット上で販売した結果、逮捕されることになった事案が2021年7月にありました。

※当時は「性的姿態撮影等処罰法」が施行されていなかったため、「わいせつ物頒布等罪」(刑法175条)が適用されていました。

デリヘル盗撮で風俗店との示談に警察は介入しない?

デリヘル風俗店との示談に警察は介入しない

デリヘル利用時に盗撮したとき、風俗店の店員を呼ばれ、トラブルになったというケースは多いです。その他にも、盗撮がばれて、その場に警察が呼ばれたというケースもあります。ただ、警察が現場にきても、当事者同士で解決するよう言われ示談の流れになることもあります。

示談は民事上のトラブルを解決するための手段なので、警察は介入しません。風俗店、従業員の女性、客である当事者が話し合いで解決すれば、そこからさらに刑事事件に発展する可能性は低くなると考えられます。

デリヘルトラブルで警察が介入する場合、盗撮事件より、客が女性に本番行為を迫ったという強制性交等罪が問題になるケースが多いです。女性から被害届や告訴が警察に提出されると、刑事事件が動き出します。

盗撮事件では、警察が現場に急行することはあっても、当事者から話を聞いた上で、刑事事件にしないという結論もありえます

また、刑事事件と民事事件の違いについて詳しく知りたい方は『刑事事件と民事事件の違いとは?民事訴訟のリスクを避ける方法』をご覧ください。

デリヘル風俗店に罰金を迫られたときの対処法

デリヘル風俗店は、サービス中に盗撮行為におよんだとき、客に罰金の支払いを要求することがあります。「罰金」という言葉は正確には刑事罰を意味しますので、風俗店側が客に罰金を科すことはできません

ただし、盗撮により女性が心の病を負うなどして出勤できなくなった場合には、女性に対して休業損害を支払うことは必要になるでしょう。

デリヘル風俗店から金銭の支払いを要求された場合には、それがどのような意味での金銭なのかを確認する必要があります。法的に支払う必要のある金銭なのか明らかでない場合には、弁護士に相談してから対応を検討するようにしましょう。

盗撮をした女性に対しては迷惑料の支払いや示談金の支払いがありえます。そのときでも、後日トラブルが再燃することを防ぐため、示談書を作成しておくことが望ましいです。

示談するときに注意すべきこと

盗撮した女性と示談をする際に大切なことは以下の3点です。

①適切な示談金の金額を支払うこと
②法的に有効な示談書を作成しておくこと
③風俗店も含めた三者間での示談にしておくこと(③は場合による)

示談交渉では、盗撮をした者は弱い立場にあるため、自分で話し合いを進めることは難しいものです。

示談交渉をする際は法律の専門家である弁護士に依頼し、適切に示談をしてもらうことをおすすめします。当事者同士で話し合い、示談をしたつもりになっていても、あとで問題が蒸し返されると意味がありません。しっかりと一回で解決できるよう示談内容に問題がないか、示談書に穴が無いかを確かめて署名することが大切です。

【弁護士に相談】デリヘル盗撮で逮捕を回避する方法とは

弁護士に示談交渉をしてもらうメリット

弁護士に示談交渉をしてもらうメリットは、いくつか考えられます。まず、法律上有効な示談を締結して、民事上のトラブルを一回で解決に導くという点があげられます。

何度も金銭の要求をされることがないよう、示談書にも「解決した」ことを明記します。示談交渉中、店や女性に法外な金額を要求されても、弁護士は毅然と適正な金額での交渉を進めることができます。

また、示談の中で、盗撮を刑事事件にしないよう約束してもらうことを求めます。盗撮が迷惑防止条例違反になれば、逮捕される可能性が生じます。刑事事件になったときを想定して、示談の中で被害者女性に「許す」と意思表示をしてもらうことは重要です。

示談は民事上の解決方法ですが、示談の締結は刑事事件にも影響を及ぼすため、示談は慎重に行う必要があります。

示談をするメリットについては『刑事事件で示談をすべき5つの理由|示談金の相場も紹介』で更に詳しく解説しています。気になる方はぜひこちらの記事もご覧ください。

弁護士が示談交渉を行うメリット

弁護士本人
示談交渉交渉しやすい難しい
示談成立早期成立時間がかかる
内容不備のない示談が可能不完全になる恐れあり

示談書の作成、チェックを弁護士に依頼する

示談交渉は弁護士に依頼することが望ましいですが、弁護士費用との関係でそれが難しい場合、示談書の作成やチェックだけでも弁護士に依頼するとよいでしょう。

特に示談書は、法律的に重要な意味のある書面です。権利義務の発生根拠が記されたり、示談金の金額、支払い方法など重要なことが記載されます。そして、示談書によって、この示談が誰との間で効力を生じるものかをはっきりさせておくことができます。

盗撮をした者が風俗店に対し示談金の支払い義務がなかったとしても、示談書に風俗店の確認事項を記載することがあります。

風俗店にも示談の当事者として参加してもらうことで、後日、風俗店から違法な金銭要求が来ないようにする意味があります。法的に有効な書面に仕上げるため、弁護士のチェックは強くおすすめします。

デリヘルの盗撮を刑事事件にしない方法(逮捕を回避する)

デリヘル盗撮事件では、当事者が示談で解決しようとする傾向が強く、刑事事件化しないものが多いです。しかし、撮影罪が新設されるなど、盗撮は規制強化が進められています。

被害者となる風俗嬢の処罰感情が強かったり、盗撮動画をネットで拡散したりすると、被害届を出されて警察が動き出してしまう可能性があります。

逮捕回避のためには、盗撮が発覚後、すぐに弁護士に相談して逮捕回避に向けた活動を始める必要があります

まとめ

デリヘルでの盗撮は逮捕されるのか、警察が介入してくることがあるか、気になる人は多いと思います。デリヘルでのトラブルは、「盗撮」と「本番行為の強要」が圧倒的に多く、どちらも刑事事件になる可能性があります。

盗撮で逮捕されるか、示談をどうすればよいかでお悩みの方は、すぐに弁護士にご相談ください

風俗トラブルを弁護士に相談する4つのメリット|本番行為・盗撮』で詳細に解説している通り、盗撮などの風俗トラブルを弁護士に相談すれば、家族や勤務先にトラブルを知られずに解決できることがあります。

刑事事件に詳しい弁護士にアドバイスをもらい、今後の対応を考えていきましょう。

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アトム法律事務所 所属弁護士