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盗撮は被害者不明でも逮捕される|被害届が後日出されることも想定して対応

盗撮で被害者不明

2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。

被害者不明の盗撮事件であっても、盗撮事件が立件される(刑事事件になる)可能性は十分あります

また最初は被害者不明の事件であっても、いずれ被害者が勇気を出して被害届を提出する可能性も十分考えられるでしょう。

逮捕されないために、不起訴を獲得するためには、何をするべきかを解説します。

まだ弁護士に相談していないという方は、まずは法律相談を受けるところからはじめてください。盗撮に詳しい弁護士のアドバイスを参考に、今後の動きを検討していきましょう。

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盗撮事件は被害者不明でも逮捕される?

盗撮事件で被害者が不明の場合でも、逮捕されるケースは存在します

盗撮行為は、撮影罪として捜査されます。

撮影罪が導入される前(2023年7月12日)までの盗撮に関しては、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反、軽犯罪法違反などが適用されます。

また、盗撮を行うためにカメラを設置した場所によっては、建造物等侵入罪、住居侵入罪などにも該当する可能性があるでしょう。盗撮で起訴されて刑事裁判にかけられると、罰金刑や懲役刑になる恐れもあります。

まずは被害者不明の盗撮事件について整理していきます。

被害者不明の盗撮事件とは|余罪がある場合など

被害者不明の盗撮事件で逮捕されるケースは、現行犯逮捕された場合、別件の捜査で余罪として盗撮が発覚した場合、盗撮で自首をして逮捕に至った場合が考えられます。

盗撮で現行犯逮捕された場合

犯行現場を周囲の人に目撃され、取り押さえられたものの、被害者本人はその場から立ち去ってしまい、所在が不明になってしまった場合です。被害者自身は犯罪や面倒ごとに巻き込まれたくないものとして、その場を離れてしまうことは十分考えられます。

別件の余罪で盗撮画像が発見された場合

盗撮で逮捕され、押収されたスマホの中に余罪となる盗撮画像が発見された場合です。余罪の存在は認められるものの、被害者がどこの誰かが特定できない場合があります。

自首したが被害届が出ていない場合

盗撮をした後に怖くなって自首をしたけれども、被害者から被害届が提出されておらず、被害者不明となっている場合があります。

なお、自首することで突然の逮捕を避けられる可能性がある一方、犯罪の内容次第ではむしろ逮捕の可能性を上げてしまうこともあります。自首を検討しているならば、一度弁護士に相談することがおすすめです。

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被害者不明の盗撮事件で不起訴処分になるケース

被害者のいる刑事事件においては、被害者の感情は刑事処分の判断に影響します。検察官は盗撮の被害者から話を聞き、その被害感情などを考慮した上で刑事処分を検討する流れが通常です。

しかし、被害者不明の事件で、被害者と接触することが困難な場合、検察官は不起訴処分とせざるをえない場合があります。

また、被害者がわかっている盗撮事件で押収されたスマホに、本件とは異なる他の盗撮画像や盗撮動画が発見されることがあります。この場合、被疑者には余罪があるものとしてそれらの盗撮についても捜査は展開されるでしょう。しかし、余罪については検察官が不起訴処分にすることもあります。

被害者不明の盗撮事件が他の犯罪で逮捕、起訴されるケース

盗撮事件が複数の犯罪を構成する場合には注意が必要です。盗撮行為自体が逮捕・起訴に結びつかなくても、それに付随する犯罪行為が逮捕・起訴につながることがあります

例えば、デパートの女子トイレに盗撮用のカメラを設置して盗撮をした場合です。カメラには証拠が映っていても、被害者の顔がはっきりわからない場合には、被害者を特定して警察が話を聞くことが難しくなります。そのため、盗撮という被疑事実のみで逮捕される可能性は低いといえます。

しかし、盗撮カメラを女子トイレに設置するという行為自体が、建造物侵入の罪を構成し、その犯罪で逮捕に結びつく可能性はあります。たとえば、トイレに盗撮カメラを設置しにいく様子が、防犯カメラに映っている場合が考えられます。また、盗撮用カメラを設置した際に顔が映りこんでいて、犯人が発覚することがあります。

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盗撮の被害届はいつ出されるか分からない

「盗撮事件で被害者不明だから逮捕されることはない」というのは危険な考えです。盗撮事件の被害者がどのタイミングで被害届を警察に提出するかはわかりません。

被害者が盗撮の被害届を出す流れ

被害者が盗撮の被害に遭ったとき、怖くてその場を立ち去ったというケースもあります。しかし、勇気を出して後日警察に相談にいき、被害届を出すという流れもあるでしょう。

被害届を出すときには、盗撮の被害にあった日時や場所、被害にあったときの状況や犯人の特徴なども併せて報告されます。防犯カメラ映像やICカードの利用履歴など様々な情報から、被疑者が特定される可能性があるでしょう。

または警察が被害者を探し出し、そこでようやく被害届が提出されるということもあります。

事件から数日たっても被害者が現れないからと油断することは危険でしょう。先の展開が読めないからこそ、早く弁護士に相談して、対応について検討することが大切です。

被害届は取り下げてもらえる?

被害者に頼んで被害届を取り下げてもらうことはできます。ただし、強引に被害届の取り下げを迫ることは、被害者にとって恐怖でしかありません。被害者の安全や盗撮事件の証拠保全のため、逮捕されて身柄を拘束される可能性があります。

被疑者が直接被害者に連絡を取ること自体が難しいので、弁護士を通して連絡を取ることが現実的でしょう。被害者にきちんと許しを得られると、被害届を取り下げてもらえる可能性はあります。

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被害届と告訴状は何が違う?

被害者が警察に盗撮被害を届け出る際の書類には、被害届と告訴状があります。

告訴状とは、加害者に対して処罰を求めるという被害者の意思表示を含んだ書類です。告訴状は犯罪捜査規範第67条において特にすみやかな捜査をすると定められています。そのため、告訴状が提出されると、さらに徹底した捜査が行われる可能性があるでしょう。

犯罪の中には「親告罪」といって、被害者からの告訴状提出がないと起訴できず、事実上捜査が始まらないものがあります。もっとも盗撮は親告罪ではないので、告訴状がなくても警察の捜査が開始され、起訴されることは十分あるのです。

被害届の提出前に解決して刑事事件化を防ぐ

盗撮事件の中には、被害者がはっきりしているが、まだ被害届が提出されていないという状況もあります。

たとえば、職場の更衣室に盗撮カメラを仕掛けたところ、被害者にカメラが見つかり、職場が大騒ぎになった場合を考えてみましょう。この状況では、いつ被害届が出されてもおかしくありません。

このときには、できる限り早く弁護士に相談し、示談交渉をしてもらう必要があります。警察に通報され被害届が提出されると刑事事件化してしまいます。真摯な謝罪と示談により、警察の耳に入る前に事件を解決することを目指すべきでしょう。警察が動き出す前に、当事者間で示談書を作成し、解決したことを形に残すことが大切です。

アトム法律事務所での取り扱い事例

アトム法律事務所では、職場での盗撮事件において刑事事件化する前に示談を成立させ、被害届を出されずに済んだ解決事例もあります。

盗撮(刑事事件化せず)

経営する事務所の更衣室とトイレに小型カメラを仕掛け、従業員女性の着替えや用便の様子を盗撮したとされるケース。被害者に気付かれ弁護士を介して連絡がきた。刑事事件化前に受任。


弁護活動の成果

被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。刑事事件化せず事件終了となった。

示談の有無

あり

最終処分

刑事事件化せず

盗撮の被害届が出された場合の対応

盗撮の被害届が出されると、警察は防犯カメラの映像や目撃証言などから盗撮犯を捜査します。そして被疑者は警察に呼び出され、盗撮事件のことや余罪などの事情を聞かれたり、場合によってはスマートフォンの提出や暗証番号の開示を迫られることもあるでしょう。どこまで認め、どんな情報を提示するのか、取り調べへの対応は早めに弁護士に相談してください。

また、逮捕が相当であると判断されると、家や職場へ警察が突然逮捕にくる可能性があります。逮捕にもいくつか種類があり、こうして逮捕状を元にした逮捕は通常逮捕もしくは後日逮捕といわれるよくある逮捕の方法です。

時効を迎えていない限り、捜査機関が水面下で捜査を進めて、ある日突然逮捕にくることは起こりえます。

逮捕されてしまうと身体拘束を受けるため、家族や知り合いに知られてしまったり、仕事をクビになったり、学校を退学になったりとプライベートに大きな影響を及ぼす恐れがあるでしょう。逮捕を避けるためにも、被害者に真摯に謝罪して示談の成立を目指すべきです。

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盗撮は示談の有無が起訴・不起訴の決め手になる

盗撮事件は早急な被害者対応が肝要です。盗撮のように被害者がいる犯罪では、被害者への謝罪と精神的苦痛等の被害に対してきちんと慰謝料を支払うことが大切です。

示談をして被害者が許してくれた場合には、不起訴処分となる可能性が高まります。反対に、被害者が示談には応じず、加害者に対して厳罰を求めるという姿勢の場合は、起訴される可能性が出てきます。

示談は、当事者同士の話し合いにより事件を解決する方法です。被害者の精神的苦痛等に対する慰謝料や示談金を受けとってくれたものの、「許す」の文言まではもらえないというケースもあります。その場合も、どのような示談を行ったか、弁護士は検察官に報告します。加害者が謝罪できたか示談金の支払いができたか許してもらうことができたかという点が注目されます。

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盗撮で被害者不明の場合にしておくべきこと

刑事事件で寛大な処分を受けるにあたっては、被害者からの許しを得ること、被害者に対して被害弁済をすることはとても大切です。しかし、被害者不明の盗撮事件や被害者が示談交渉を拒絶している盗撮事件で示談はできません。そこで贖罪寄付や供託金といった方法があります。

贖罪寄付で反省を示す

贖罪寄付とは、弁護士会や慈善団体に寄付をして、公益活動に役立ててもらう行為のことをいいます。被害弁済をしたくても被害者がわからなかったり、被害者に示談を拒否されたりした場合に、反省の気持ちを表すために、贖罪寄付という選択をすることがあります。

ただし、贖罪寄付そのものが不起訴処分の可能性を高めることにはなりません。あくまで、反省の気持ちを表すという限りで検察官に評価されたり、起訴後の刑事裁判における量刑に関わる可能性があります。

贖罪寄付の金額は特段決まっていません。示談金として想定していた金額を寄付するのが相場といえるでしょう。

贖罪寄付を実施した盗撮事件の事例

アトム法律事務所では贖罪寄付による不起訴処分獲得実績もあります。

盗撮(不起訴処分)

商業施設で、カートに設置したビデオカメラを用いて不特定多数の被害者女性のスカート内を盗撮したとされるケース。警備員に指摘され逃走したが、警察から電話があり翌日出頭した。迷惑防止条例違反の事案。


弁護活動の成果

被害者不詳で示談交渉できなかったため、贖罪寄付を行う等情状弁護を尽くし、不起訴処分となった。

示談の有無

不成立(贖罪寄付の実施)

最終処分

不起訴

盗撮(不起訴処分)

数年間にわたって公衆の場および風俗店において盗撮していたとされるケース。職務質問の際にビデオカメラに保存されていた盗撮動画を発見された。軽犯罪法違反の事案。


弁護活動の成果

贖罪寄付を実施。検察官に、依頼者の謝罪文を添付した終局処分に関する意見書および依頼者の反省文を提出。不起訴処分となった。

示談の有無

不成立(贖罪寄付の実施)

最終処分

不起訴

盗撮で示談ができない場合の弁護活動

盗撮で示談ができない場合には、被害者が不明の場合だけでなく、被害者が示談を拒絶している場合があります。加害者側と接触したくないという思いから、示談の申し出を拒むことがあります。その時には、被害者に支払う予定の示談金を供託するという方法があります。法務局に供託金を預け、被害者に加害者側と接触することなく金銭を受け取ってもらえるようにします。

もちろん、被害者が供託金を受け取らないこともありえます。しかし、「できる限りの被害者対応をした」というためには、供託という選択肢は重要です。示談により、被害者が謝罪を応じてくれるということは大きな意味を持ちます。まず、弁護士は検察官に被害者への謝罪を申し入れ、被害者情報の取得に注力します。

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盗撮の被害届が出された後の対応も考えるべき

盗撮事件は初動が重要です。まだ警察に被害届が出されていないか、すでに捜査が進んでいるか、どの段階であっても、まずは弁護士にご相談ください。

被害者が不明でも、警察や検察官からの情報をもとに弁護活動を行うことが可能です。被害者との示談ができるのであれば、慎重に示談交渉をする必要があります。

逮捕されないような活動をすることも大事ですし、逮捕されたのであれば、早期釈放への対応もすぐに行う必要があります。不起訴獲得には何が必要か、盗撮に詳しい弁護士にアドバイスをもらうことが、初動として一番大切なことなのです。

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