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盗撮を目撃者に通報されたら|警察に逮捕される?弁護士相談のススメ

盗撮で通報されたら

2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。

「家族が盗撮で逮捕された」「自分が盗撮をして目撃者に通報された」そのようなときは、まず弁護士に相談するようにしましょう。盗撮は犯罪であり、刑事事件となります。通報されると逮捕される危険も十分にあります。警察に逮捕されると身動きがとれなくなり、仕事や学業へ甚大な影響が生じるでしょう。

早期釈放や不起訴獲得には、盗撮被害者との示談が必須です。適切な被害者対応を迅速に行うために、盗撮事件を扱った経験が豊富な弁護士にサポートを依頼されることをおすすめします。

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盗撮現場を目撃された|警察に通報されると逮捕される?

盗撮の目撃者によって警察に通報された場合の展開

盗撮を目撃され、目撃者に警察に通報されることがあります。このとき、現場に急行した警察官に逮捕されるという展開が予想されます。また、目撃者にその場で取り押さえられ、駆け付けた警察官に引き渡されるということもあるでしょう。いずれにせよ、目撃者という証人が事件を現認しているので、その後の展開としては逮捕される可能性が低くありません。

警察は、通報した目撃者、被害者、容疑者の三者から話を聞き、事件当時の状況を整理し把握していきます。盗撮は、被害者が自分で声をあげることができない場合も多く、近くにいた目撃者からの通報で事件が発覚すれば、その目撃者の証言は重要な証拠になります

被害者自身に警察に通報された場合の展開

盗撮は、被害者自身に通報されるケースもあります。被害者から通報を受けた警察は、容疑者に対して盗撮に用いたカメラやスマホの提出を求めます。その場で画像や動画をチェックし、被害者自身に確認を求める流れになるでしょう。被害者が自分の映っていることを確認すれば、警察はその場で被疑者を逮捕する可能性が高いです。

盗撮事件では、警察は通報した被害者から被害情報を詳しく聴取します。そして、その情報を前提に、容疑者に対して犯罪事実について取調べを行うのです。盗撮事件の場合、カメラやスマホの中身をチェックされることになります。盗撮画像に被害者の顔がはっきり映っていなくても、被害者の服装や装飾品など、被害者と特定しうる情報が映っていれば、被害者の特定は可能です。被害者以外にも盗撮データが発見されると、余罪についても捜査が展開されることとなります。

盗撮が通報された場合の展開

目撃者が通報被害者が通報
よくある展開目撃者に取り押さえられる警察がスマホを確認
警察の捜査目撃者の証言を重視盗撮画像や動画を重視
逮捕の可能性高い盗撮画像や動画があれば高い

警察が盗撮事件を「在宅捜査」することもある

盗撮の通報で逮捕される流れはよくあるのですが、中には逮捕までされず在宅捜査として扱われることもあります。最初から在宅捜査になることもあれば、逮捕はされるものの、すぐに釈放され在宅捜査に切り替わるという流れも考えられます。在宅捜査になれば、通常の日常生活を送りながら捜査を受けることができますので、仕事や学業に支障が出にくいといえるでしょう。

在宅捜査の場合、「逮捕されていないから、軽い処分で済むだろう」と勘違いをされることがありますが、それは大きな誤解です。盗撮は撮影罪が適用される犯罪です。撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」であり、実刑もありえるのです。罰金となれば罰金前科がつくことになります。在宅捜査だからといって軽い処分になる保障はありません

なお、撮影罪が導入される前の盗撮については、都道府県が定める迷惑防止条例違反に該当します。東京都や大阪府の条例によると、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が予定されています。

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盗撮で通報され逮捕されたらどうなる?

逮捕の流れ

盗撮の逮捕の流れ|被害届の提出から捜査が始まる

盗撮で逮捕されると、どのような流れが考えられるでしょうか。通常、刑事事件は被害者が被害届を提出するところから始まります。他にも現行犯逮捕や告発が捜査のきっかけになることもありますが、被害者が自分の被害を申告することから捜査が開始されるケースが多いです。逮捕されると、まずは警察の取調べを受けなければなりませんそして、その後は検察官に引き継がれ、検察官は警察とともに証拠収集を行い、最終的に刑事処分を検討することになります。

検察官が「起訴」を選択すれば、その後は刑事裁判を受けることとなり、判決で有罪・無罪が言い渡されます「不起訴処分」を選択すれば、それで事件は終了です。不起訴になれば、刑事裁判を受けることはなく、前科もつきません。起訴か不起訴を決めることができるのは、検察官の権限とされており、検察官は捜査を尽くしたタイミングで処分を決めます。

盗撮で逮捕されたとき、前科がつく可能性は?

盗撮で逮捕されると、前科がつく可能性はあるのでしょうか。答えは「ある」となります。盗撮は、撮影罪により、「罰金刑」と「拘禁刑」が想定されている犯罪です。どちらの結論になっても、前科がつきます。検察官が処分を決めるとき、略式起訴による罰金処分という選択もあります。公開の法廷で裁判を行うものではなく、簡易な手続で罰金処分にするものです。

当事者からすると、正式裁判も行われず、罰金を納付して事件が終了しますので、「大事にはならなかった」という認識になるかもしれません。しかし、罰金は前科がつきます。前科がつくと生活上に様々な支障が生じる可能性があるため、出来る限り前科は回避したほうがよいといえます。

駅での盗撮、通報されて駅員室に連れて行かれたら

ここで、盗撮事件の具体的な事例を検討していきましょう。よくある盗撮事件として、電車内や駅構内で盗撮をして駅員室に連れて行かれるという流れがあります。被害者や目撃者が通報して駅員が駆け付け、そのまま連れて行かれるシーンが想像できますね。その後は警察が駅員室に呼ばれ、今度は警察によって警察署まで連行されます

つまり、駅員室に行くということは、警察署に連れて行かれるという展開が予想されるのです。もし、冤罪だと主張する場合には駅員室に行くことは避けなければいけません。ただ、現場で被害者に対し誠意ある態度を示さず強引に逃亡すれば嫌疑は深まります。冤罪なのであれば、自分の名刺を被害者に渡すなど、身分を明かしていつでも連絡がとれることを示したうえで、その場を離れたほうがよいでしょう。

盗撮で通報されたらまず弁護士に相談を

被害者対応(示談)が早期釈放のカギを握る

盗撮で通報され、刑事事件が動き出した場合、まずは弁護士に相談することが大切です。盗撮事件を早く解決するにはいくつかポイントがあります。中でも一番重要なのが、被害者対応です。被害者との示談を成立させることで、逮捕されている場合には早期釈放につなげることができます。

盗撮被害者に謝罪をし示談交渉を行うにあたっては、専門家のサポートが必須です。通常、被害者は加害者側と接触することに恐怖や不快感を感じているものです。そもそも、被害者の情報を入手することは、弁護士でなければなしえません。弁護士は検察官に謝罪と示談の意向を伝え、被害者と接触できるよう被害者情報提供の申し入れを行うことができます。

弁護士が示談交渉を行うメリット

弁護士が交渉本人が交渉
被害者の連絡先問い合わせ可能分からない
示談成立早期成立時間がかかる
示談金妥当な金額が
分かる
妥当な金額が
分からない
内容不備のない
示談が可能
不完全になる
恐れあり

盗撮の再犯防止策を検討し「不起訴処分」を獲得する

盗撮は、不起訴処分を獲得することで前科を回避し、事件を終了させることができます。そのためには、被害者との示談を早く行い、再発防止策を講じることが大切です。特に、盗撮を複数回繰り返しているような場合には、それが病的なレベルに達している可能性があります。医療機関を受診したり、専門家のカウンセリングを受けることで根本的な解決を目指すことが必要です。

再発防止のために積極的に取り組んでいるということは、加害者が自分の犯罪に真摯に向き合い、解決しようとしていることを示します。弁護士は関係機関と連携し、再発防止に努めていることを証拠にして検察官に提出し、不起訴処分が相当であることを主張します

逮捕後は弁護士の「初回接見」で応急処置を

盗撮で逮捕されてしまったときは、本人は身動きがとれません。そのため、家族や恋人、友人が早く反応できるかがとても重要になります。逮捕直後に家族ができることとしては、弁護士を警察署に派遣し、本人に法律相談を受けてもらうことです。弁護士に接見(面会)を依頼することを「初回接見」といいます。初回接見では、被疑者は警察の取り調べにどのように対応すべきかアドバイスをもらうことができます。また、黙秘権の使い方などを知り、今後の手続で不利な状況に陥らないための応急処置を受けることが可能です。

加害者本人には、当番弁護士や国選弁護士に頼るという選択肢も用意されています。しかし、その制度の利用では、必ずしも刑事事件に得意な弁護士と出会えるかはわかりません。刑事事件は時間が勝負です。この分野に精通した弁護士を探し、初回接見を依頼することが、初動としては最も望ましい対応といえます。

まとめ

盗撮で通報されると、その後は逮捕される可能性があります。盗撮で逮捕され勾留されると、社会生活に大きな支障が生じるため、できるだけ早く釈放に向けた動きをとることが必要です。また、刑事処分で不起訴を獲得し、前科をつけないためには被害者対応として示談をしたり、再犯防止策を講じる必要があります。盗撮事件は刑事事件に詳しい弁護士に相談し、スピーディな解決を目指していきましょう。

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監修者情報

アトム法律事務所 所属弁護士