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詐欺の受け子は犯罪!特殊詐欺で逮捕された場合の刑罰はどうなる?

詐欺の受け子

近年、オレオレ詐欺や振り込め詐欺などの特殊詐欺の手口は巧妙化し、被害額は増加の一途を辿っています。その中でも、組織の末端として利用される「受け子」は、若者がターゲットとなるケースが目立ちます。

受け子とは、特殊詐欺グループの指示を受け、被害者から現金やキャッシュカードを受け取る者です。「書類を受け取るだけの簡単なバイト」「高収入で楽な仕事」といった甘い誘いに乗って、知らず知らずのうちに犯罪に加担してしまう若者が後を絶ちません。しかし、受け子は詐欺罪で逮捕される可能性が高く、実刑判決を受けるケースも多いです。

本記事では、受け子の役割や刑罰・逮捕後の流れ・弁護士相談の重要性など、詐欺の受け子に関する情報を分かりやすくまとめています。

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詐欺の「受け子」とは

受け子は特殊詐欺組織の末端

「受け子」とは、オレオレ詐欺や振り込め詐欺などの特殊詐欺において、騙し取ったお金やキャッシュカードを被害者から直接、受け取る役割を担う者です。通常、特殊詐欺グループの末端的な役割を担い、数万円程度の報酬で指示に従って行動します。

受け子の主な役割は以下の通りです。

  • 現金受け取り型の受け子
    被害者に会い、現金を直接受け取る役割。受け子の典型例。
  • キャッシュカード受け取り型の受け子
    受け子が被害者に会い、キャッシュカードを直接受け取る役割。現金受け取り型の受け子が警戒されはじめたことで出てきた手口。
  • キャッシュカードすり替え型の受け子
    受け子が被害者に会い、事前に用意したキャッシュカードと被害者のキャッシュカードを入れ替える役割。

「受け子」をはじめ、「出し子」や「かけ子」といった捕まるリスクが高い詐欺の実行役は、いつ捕まっても問題のない詐欺グループの末端が担います。交友関係やSNS等から勧誘され、お金欲しさに特殊詐欺に加担してしまう若年層が中心となっています。

たとえ、組織の末端であっても、詐欺組織の一員として逮捕されれば、重たい処罰が下される可能性が高い犯罪です。

特殊詐欺に関わる末端の実行役の違い

役割
受け子現金やキャッシュカードを被害者から受け取る
出し子被害者に振り込ませた現金をATMから引き出す
関連記事:詐欺の出し子で逮捕された後の流れ
かけ子親族や公的機関を名乗り被害者に電話をかける

特殊詐欺の特徴

そもそも、オレオレ詐欺・振り込め詐欺は「特殊詐欺」とよばれる犯罪の一つで、親族や公的機関を装い、嘘の話をして現金を振り込ませるような手口が特徴です。

典型的な例は、息子などを名乗り「交通事故を起こして示談金を支払わないといけなくなった。すぐに振り込んでほしい」などと電話をかけてきます。

特殊詐欺の手口は多様で、場合によっては被害者の息子を騙るのではなく、金融庁や警察官、銀行の職員といった身分を騙ることもあります。

「キャッシュカードが不正利用されているのでカードを職員に回収させに行きます」「オレオレ詐欺のおとり捜査をするので、今から向かわせる警察官に現金を渡してください」などと詐欺グループの一員が被害者に電話で伝えるところから詐欺は始まります。

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振り込め詐欺(オレオレ詐欺)で逮捕|家に帰れる?刑罰の相場は?

若者が組織の捨て駒として犯罪に利用されがち

統計資料によると、受け子の5人に1人は少年であるとのことです。令和4年における特殊詐欺に関わった少年の検挙人員は、特殊詐欺の総検挙人員の19.2%を占めます。そのうち、受け子としてかかわった少年は受け子の総検挙人員の21.6%です(警察庁刑事局の資料「令和4年における特殊詐欺の認知・検挙状況等について(確定値版)」より参照)。

近年では「書類や荷物を受け取るだけの簡単なアルバイト」と偽ったSNSやネット掲示板、闇バイト求人サイト等で、未成年者を含む若者が勧誘されて、犯罪に巻き込まれるケースが目立ちます。また、もともと知り合いだった先輩から気軽に誘われて、受け子をしてしまう少年も多いです。先輩と後輩という関係上、怪しいと感じても断りにくい状況を利用されます。

犯行前には、学生証や身分証のコピーを取られたり、顔写真や住所などの個人情報を送るよう指示されたりするでしょう。こういった情報を使って「警察に相談したら制裁を加える」「受け子に荷担したことをバラす」などと脅され、抜け出したくても抜け出せない状況に追い込むのが組織の常とう手段です。

本記事の受け子は成人を想定して解説しています。特殊詐欺に荷担してしまったのが20歳未満の少年である場合は成人と異なる手続きが取られることになるので、詳しくは『未成年が詐欺罪で逮捕された後の流れは?捜査や少年審判の対応方法』の記事をご覧ください。

コラム|子どもを特殊詐欺犯罪に荷担させないために

「受け子が犯罪だと知らなかった」は通用しません。割のいい気軽なアルバイトのつもりが、子どもたちの未来を左右してしまいます。

親として、子どもを特殊詐欺に荷担させないためには、「日ごろから家族で会話する時間を設ける」「深夜の外出や無断外泊させない」「ペアレンタルコントロールを適切に使って子どもの動向を見守る」などの対策を心がけましょう。

闇バイトに申し込んでしまい、組織から脅されて抜け出せなくなってしまったら、迷わず「警察相談ダイヤル#9110」や近くの「警察署」、都道府県警察本部の「少年相談窓口」などに相談しましょう。

なお、すでに受け子で逮捕されてしまった場合は、弁護士に今後の対応を相談してください。

初回接見のご案内

少年が逮捕されたら、弁護士が警察署に出張して接見し、取り調べの対応や今後についてのアドバイスを行います。弁護士ならいつでも面会できるので、ご両親に代わって差し入れを持って行ったり、伝言を伝えたりできます。

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詐欺の受け子は何罪で逮捕される?

受け子はほとんどが詐欺罪に該当

オレオレ詐欺や振り込め詐欺などの特殊詐欺で受け子をした場合、基本的には「詐欺罪」に問われます。詐欺罪は刑法246条に定められており、嘘をついて人から現金やキャッシュカードなどの財物をだまし取ると成立する犯罪です。

詐欺罪は「10年以下の懲役」が法定刑とされています。罰金刑はなく、懲役刑のみが予定されている犯罪です。刑事裁判になると、懲役「1ヶ月~10年」の間で判決が言い渡されることになります。

受け子は被害者から現金を受け取るだけの単純な仕事で気軽に応募する若者が頻発していますが、詐欺組織全体のことを知らなかったとしても、受け子は「共犯者として逮捕」されることになる犯罪です。

被害者がだまされたと気づいた後の行為も詐欺になる?

詐欺はだます行為に着手していれば、被害者が詐欺に気がついたとしても詐欺未遂罪として処罰されます。では、被害者がだまされたと気がついた後に加担した者にも詐欺未遂罪が成立するのでしょうか?

結論からいうと、被害者がだまされたと気づいた後に加担した者にも詐欺未遂罪が成立します。

この問題を「だまされたふり作戦」が実施されたときを例に解説します。だまされたふり作戦とは、特殊詐欺に被害者が気付いた後、警察の指示でだまされたふりを続け、犯人をおびきだして現行犯逮捕する手法です。

Aがオレオレ詐欺の電話をかけた後、被害者は詐欺に気付いて警察に相談に行きました。このとき、Aの詐欺未遂罪は成立します。

だまされたふり作戦が開始された後、Bは作戦のことを知らないまま現金を受け取りに行く指示をAから受けました。そして、Bは被害者宅に行ったところで警察に現行犯逮捕されてしまいました。このとき、Bの詐欺未遂罪も成立します。

受け子であるBが参加したのは被害者がだまされたと気付いた後なので、Bの行為は未遂にもならなさそうです。しかし、最高裁判所平成29年12月11日決定では、詐欺を完遂する上で欺罔行為と一体のものとして予定されていた受領行為に関与している以上、だまされたふり作戦の開始いかんにかかわらず「受け子」にも詐欺未遂罪が成立すると判断しました。

この判例により、今後はだまされたふり作戦が積極的に実施され、受け子が現行犯逮捕される機会がさらに増えると予想されます。軽い気持ちで詐欺グループに関与することは絶対にやめましょう。

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受け子の内容によっては窃盗罪が該当

受け子と一口に言っても、行った内容によっては詐欺罪ではなく「窃盗罪」が成立することもあるでしょう。単にキャッシュカードを受け取るのではなく、カードをすり替えて窃取するすり替え型の詐欺の場合、窃盗罪に該当します。

たとえば、「あなたのキャッシュカードが偽造されているので、カードを利用できなくする手続きのために金融庁の職員を向かわせます」などと、かけ子が事前に伝えた後、受け子が被害者の元を訪問したとしましょう。

その際、受け子は被害者に対し、キャッシュカードと暗証番号を書いた紙を封筒の中に入れて割印を押して保管するよう求めます。そして、被害者が印鑑を取りに目を離した隙に偽物のカードが入った封筒と本物のカードが入った封筒をすり替えます。

その後、「来週の〇曜日に銀行へ行けば新しいカードと交換してもらえるのでそれまで封印しておいてください」などとと伝えてその場を後にし、窃取したカードを用いて現金を引き出すのです。

このように、すり替え型の詐欺の場合、被害者の意思で財物(カード)を交付させているわけではないため、詐欺罪には該当しません。

窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。詐欺罪と同じく、窃盗罪でも実刑に処される可能性があるでしょう。

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特殊詐欺の受け子は一発実刑の可能性がある犯罪

詐欺は「10年以下の懲役」が予定された非常に重い犯罪です。罰金刑もなく、有罪になれば必ず懲役となります。そして、オレオレ詐欺や振り込め詐欺などの組織的な犯罪は詐欺の中でも悪質性の高いものとして厳しい処罰が予想されます。

法律上、判決が懲役3年以下であれば、執行猶予となる可能性があります。しかし、3年を超える懲役刑の場合は執行猶予を付けることはできません。特殊詐欺で逮捕された場合、初犯であっても執行猶予が付けられず、実刑となることがあるのです。

特殊詐欺では、「息子の緊急事態に身を削って金策をした」という被害者もいます。被害者の被害感情や犯人への処罰感情が峻烈であるほど、検察官は代弁する形で厳しい判決を求めます。組織の末端である受け子であっても一発実刑となる可能性は否定できません

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詐欺の受け子で逮捕されるとどうなる?

家族が知っておくべき逮捕後の流れ

オレオレ詐欺や振り込め詐欺などの特殊詐欺は、組織的に行われているケースが大半です。このような共犯者がいる犯罪では、証拠隠滅(口裏合わせ・口封じ)のおそれがあると考えられますので、在宅捜査になることは少なく、逮捕されて勾留されることが一般的です。

逮捕の流れ

逮捕後は48時間以内に被疑者の身柄が警察から検察へ送致され、その時点から24時間以内に検察官が勾留請求をするか否かの判断をします。検察官が裁判官に勾留請求を行った場合、被疑者は裁判官から勾留質問を受けることになります。問答の後、裁判官から勾留するか否かの決定が下されます。

勾留という段階に入るとまずは原則10日間の身体拘束が行われます。特殊詐欺事件の場合、この10日間で勾留が終わることは少なく、延長されることが多いです。勾留が延長されるとさらに10日を限度として身体拘束が継続して行われます

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特殊詐欺事件では再逮捕が繰り返される可能性も高い

一度の逮捕・勾留で拘束できる期間は起訴まで最大でも23日間です。しかし、特殊詐欺の場合は、逮捕・勾留中に別の被害者の件で再逮捕され、逮捕・勾留が繰り返される可能性が高いでしょう。再逮捕が繰り返されると、非常に長期間の拘束に及ぶ可能性があります。

捜査機関としても、共犯者を捕まえ詐欺グループの全容を解明することが重要ですから、捜査にも時間を要します。被害者が多ければそれだけ逮捕も重なり起訴件数も増え、全ての罪の追起訴が終わるまで1~2年かかることもあります。

受け子で逮捕されると長期間の拘束になりやすい

オレオレ詐欺の「受け子」で逮捕されると、長期にわたり身体拘束されることが予想されます。また、刑事裁判を受けることも視野にいれなければいけません。会社への対応をどうするか、ニュース報道への対応をどうするか、警察の捜索にはどう対応すべきか、検討することはたくさんあります。

家族が逮捕された場合は、まず弁護士に相談することが大切です。逮捕されると刑事手続きはどんどん進められ、「気が付けば起訴されていた」ということにもなりかねません。事件の全体像や裁判の流れ、判決の見込みも把握していく必要がありますので、まずは専門家に助言を求めることが大切です。

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詐欺の受け子で逮捕されたら弁護士相談が重要

すぐに弁護士を派遣する|弁護士接見の重要性

逮捕されると、その直後から警察の取調べが始まります。犯行の経緯や動機について、細かく確認されます。ここでの供述は今後の刑事事件の流れに影響を及ぼしますので、後に不利益にならないよう慎重な受け答えをしなければいけません。そこで、弁護士の助言が必要になります。

逮捕直後は、家族と面会することができませんが、勾留段階になれば通常は一般面会ができるようになります。しかし、組織的犯罪であるオレオレ詐欺では証拠隠滅を防ぐために勾留と同時に「接見禁止」処分が出され、外部との接触は一律に禁止されることが見込まれます

このとき、弁護士は被疑者の権利を守るため、いつでも接見禁止がついていても本人と面会をすることが可能です。ご家族が特殊詐欺で逮捕されてしまった場合には、弁護士に相談し警察署への、警察署への派遣を検討してください。

被害者と早期に示談交渉をはじめる

詐欺の受け子をした場合、被害者との示談が必須です。特に、「早い段階で示談が成立していること」や「被害者からの許し(宥恕)を得た示談であること」は、後の刑事処分に影響を与えます。

示談が成立していれば、たとえば判決で執行猶予が獲得できたり、刑の減軽が実現したりする可能性があります。受け子という特殊詐欺の悪質性を考えると厳罰に処せられる可能性が高いですが、被害者との示談ができていることで不起訴の可能性も残されているでしょう。

示談では、被害感情をおさめるために被害弁償金を支払い、許しを得ることが重要になります。とはいえ、被害者が多数にのぼり、被害金額が膨大になることも予想されます。その場合、被害金全額を受け子一人だけで返金するのが現実的ではないことも多いです。それぞれの加害者についた弁護士が足並みを合わせつつ、少しでも被害者に返金できるよう段取りを進めることも少なくありません。

刑事事件や示談交渉の経験が豊富な弁護士に相談し、なるべく早期の段階で示談成立にむけて動いてもらいましょう。

示談の効果

示談あり示談なし
被害者の許しもらえる可能性もらえない
執行猶予可能性上がる可能性下る
刑の減軽可能性上がる可能性下る
不起訴可能性上がる可能性下る

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特殊詐欺での示談のポイント

オレオレ詐欺や振り込め詐欺など、特殊詐欺での示談にはいくつかポイントがあります。それは、徹底的に被害者の感情に寄り添うことです。

たとえば、被害者が高齢である場合、騙されてお金を振り込んだことを家族に責められ、被害者自身が自責の念に苦しんでいるというケースもあります。事件を起こしたことで、どこまで深い傷を負わせることになったかをよく理解し、それに対して真摯に謝罪をすることが大切です。場合によっては、被害者家族全員への謝罪も検討しなければなりません。

また、被害者は一度騙されるという経験をすると、弁護士が被害弁償のために連絡をしても、「それも嘘なのではないか」と警戒をすることがあります。被害者の心情に十分な配慮が必要ですので、場合によっては検察官に示談の趣旨を被害者に伝えてもらってからコンタクトをとることもあります。

軽い刑事処分に向けた弁護活動を行う

詐欺事件で軽い刑事処分を得るには、検察官や裁判官に対して軽い刑事処分が相当であることを弁護士から伝える弁護活動が必須です。弁護士がついていれば、以下の内容や結果を検察官や裁判官に伝えます。

  • 示談成立の有無
  • 被害者からの許し(宥恕)があること
  • 被害弁済の状況や示談金の金額
  • 詐欺の受け子をしてしまった動機や行為態様
  • 反省の有無や度合い

こういった事情を弁護士から丁寧に説明することで、不起訴処分の獲得がむずかしくても、執行猶予がついて実刑を回避できたり、刑の減軽が実現したりするでしょう。

特殊詐欺に詳しい弁護士からのアドバイス

特殊詐欺は、逮捕されると長期戦になる可能性が高い犯罪です。また、初犯であっても実刑になる可能性があるため、どれだけ早い段階で弁護士に適切な弁護活動をしてもらうかが重要です。被害者多数で逮捕が何度も行われることも考えられます。被害者との接触を速やかに行い、被害者と示談の話を進めることで、早期釈放や執行猶予を目指すことが可能です。

特殊詐欺事件を多数扱ったことのある弁護士であれば、被害者対応を熟知しています。特殊詐欺で逮捕されてしまった場合、頼れるのは家族と弁護士だけです。すぐに弁護士選びを開始して、早く本人が法律相談を受けられるようにすることは、家族にできる一番大事なことだといえます。

詐欺事件を弁護士に相談するか迷われている場合は、こちらの関連記事『詐欺加害者の弁護士|詐欺に強い弁護士とは?弁護士費用や選び方がわかる』もあわせてご覧ください。

オレオレ詐欺は全国的に警察が警戒している犯罪の一つです。詐欺グループには多数の人間が関与しており、その犯罪収益は他の犯罪のために利用されていることもあります。「受け子」であっても重い刑罰を与えられることがあるため、逮捕されるとすぐに弁護士にサポートを求めることが大切です。家族が特殊詐欺で逮捕されたときには、迷わず夜中であっても弁護士までお問合せください。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了