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窃盗で被害届…警察に逮捕される?取り下げは?示談交渉の弁護士相談

窃盗で被害届

窃盗事件で被害届が提出されると、警察に逮捕される可能性が出てきます。

警察に逮捕された後に早期釈放を目指したり、窃盗事件の不起訴獲得を目指したりするには、弁護士のサポートが必須です。窃盗で被害届が出された場合、弁護士は、窃盗の被害者との示談交渉をおこない、そのなかで示談金の支払いや被害届の取り下げ等について交渉をしていきます。

この記事では、家族が窃盗事件で逮捕されたら、まず何をしなければならないか、被害者との示談交渉で注意すべき点は何か等についてお悩みの方を対象に、窃盗事件の解決に向けて重要なことをまとめています。

まずはこの記事を読んで、窃盗事件の被害届が警察に出されたときの流れをつかみましょう。

そしてご家族が窃盗で逮捕された方、自分に対して被害届が出されたという方は、すぐに弁護士までご相談ください

被害者対応(示談交渉・被害届取り下げ)や警察対応について、経験豊富な弁護士が味方になってくれます。ご不安をお持ちの方は、今すぐつながる相談予約の受付窓口より弁護士相談のご予約をお取りください。

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窃盗で被害届が出されると警察は逮捕に動き出す

警察は窃盗被害者の申告を重視する|逮捕の可能性

窃盗事件で被害者が警察に相談する際、最終的に被害届が提出される可能性があります。はじめは事実上の相談でも、被害届として正式に警察が受け取り、捜査を開始するという流れが一般的です。被害届の意味は、「被害の申告」であり、警察は被害者の供述をもとに証拠収集に動き出します。

被害届が出されると、警察は被疑者からも事情を聞き事実確認することを考えます。防犯カメラの映像に窃盗行為が映っていたり、指紋の付着など客観的な証拠が集まっていれば、警察が逮捕に踏み切ることも十分あるでしょう。特に、複数名の被害者から被害届が出されていたり、住居侵入罪など他の犯罪も疑われるときには逮捕の可能性は飛躍的に高まるといえます。

「逮捕なし」の刑事事件となる可能性もある

窃盗事件で被害届が警察に出されたとき、必ず被疑者が逮捕されるというわけではありません。在宅捜査といって、「逮捕なし」で刑事事件が進められるケースも少なくありません。その場合は、警察から「事情を聞かせてほしい」という呼び出しがあり、任意で警察に出向いて話をするということになります。任意で警察の捜査に協力するという建前ですが、実際は警察からの呼び出しに応じない場合は逮捕の可能性が出てくるでしょう。

「逮捕なし」での捜査は、基本的には日常生活に大きな支障を感じないでしょう。仕事や学業にも影響は少なく、警察に呼び出されたときだけ身を空ければよいからです。ここで、よくあるのが「逮捕されていないから、大事にはなっていない」「逮捕されていないから、軽い処分で済む」と認識されることです。これは大きな誤りといえます。逮捕されなくとも刑事裁判に発展することもありますので、警察から呼び出しを受けた時点で、すぐに弁護士に相談すべきなのです。

窃盗で被害届が出されたら不起訴を目指す

刑事事件の流れ

窃盗事件で被害届が出された場合、警察は捜査を開始して、最終的に検察官が起訴するか不起訴にするかを決めます。ここで起訴されると刑事裁判になり、原則として公開の法廷で事件が明らかにされます。そして、有罪判決が言い渡されて、それが確定すると前科がつくことになるのです。前科を回避するには、不起訴処分を目指して早めに行動する必要があります。

もし、家族が窃盗で逮捕されたのなら、急いで弁護士にご連絡ください。逮捕はされていないものの、警察から呼び出しを受けたというケースでは、ご本人が弁護士に事情を説明し、アドバイスを受けていただくことをおすすめします。窃盗事件は被害者対応が非常に重要です。不起訴獲得に向けて、少しでも早く示談の準備をしていきましょう。

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窃盗被害者との示談交渉を弁護士に任せる理由とは

窃盗の示談成立・被害届取り下げの効果とは

示談とは

示談とは、加害者側から被害者に対して謝罪を申し入れ、示談金を支払い、民事上の賠償問題を解決する手続きです。

示談の成立や被害届取り下げで得られる効果としては、被害者と和解ができることです。

また、窃盗事件の刑事処分の内容が軽減される可能性があがることも、示談や被害届取り下げの効果といえるでしょう。

示談では、当事者間の賠償問題を解決できるだけでなく、被害者の損害を回復させたり、被害者から許しを得られたりするため、そのことが刑事事件にも影響を与えます。示談が成立している事件等については、処罰する必要性が低くなるので、不起訴や刑罰の軽減につながることが多いでしょう。

示談交渉のポイントとしては、以下①から③まであげることができるでしょう。

①被害者との接触は弁護士のみが可能|示談の開始

示談の流れ

窃盗の被害届が出された場合、すぐに被害者と示談交渉を開始する必要があります。例えば、万引きなど、店舗での窃盗の場合は被害者が明らかですので、弁護士にお話しいただければ示談の準備も進めやすいです。しかし、路上でのスリ行為や空き巣による窃盗では、通常、被害者はどこの誰なのかはわかりません。そこで、検察官を通じて被害者の連絡先を入手し被害者との接触を試みる必要がでてきます。

このとき、被疑者本人は被害者情報を入手することはできず、弁護士のみが被害者情報を得ることができます。弁護士が検察官から被害者情報を得る場合は、検察官から「弁護士限りで被害者の連絡先の情報をとどめる」ということを条件にされることが一般的でしょう。検察官がそのような条件を出してくるのは、被害者の安全や証拠隠滅の問題が懸念されるからです。

このような実情からすると、被害者と接触し、謝罪や示談の話をするには弁護士の助けが必要です。被害者との接触は、示談交渉の入口になります。ファーストコンタクトはとても重要ですので、示談交渉の経験豊富な弁護士に対応をまかせることが望ましいです。

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②警察に逮捕される可能性を低くする

逮捕の要件

逮捕の必要性が認められる場合、逮捕の可能性が高まります。逮捕の必要性というのは、「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」がある場合に認められます。

当初は「逮捕の必要性」がなかったケースでも、その後「逮捕の必要性」があると判断された時点で逮捕されてしまうことも多いので、示談交渉を進める際も十分注意する必要があります。

示談交渉をするにあたっては、被疑者本人やその家族が積極的に被害者に会いに行くほうがよいと思われる方もいます。しかし、それは逆効果で、さらなるトラブルを引き起こしたり、被害者の不快感を助長することになり示談が決裂する可能性も否定できません。また、警察に「口封じで接触を図っている」と思われたりする危険もあるため、被害者に直接会うのは控えるべきです。口封じというのはまさに「証拠隠滅」にあたるので、逮捕の可能性がでてきてしまいます。

上記のようなことを踏まえれば、弁護士に示談交渉をまかせることは、むしろ被害者対応について誠実な姿勢を示すことになります。

また、弁護士は被害者との示談状況を捜査機関に報告することで、今後逮捕される可能性を低くすることができます。在宅事件で自ら動けると思っても、被害者対応は弁護士に任せたほうが安全です。

③被害届を取り下げてもらう(早期釈放・不起訴獲得)

窃盗の被害届取り下げと「不起訴」の関係

窃盗の被害届を取り下げてもらえた場合、法律上は必ず不起訴になるわけではありません。しかし、被害届の取り下げがあれば、事実上、検察官によって不起訴の判断がされる可能性が高まります。そのため、窃盗事件の早期解決のためには、被害届の取り下げを目指すことも重要になるでしょう。

窃盗の被害届の「取り下げ方法」

実際に被害届を取り下げてもらうには、示談条件の中に被害届の取り下げ条項を盛り込んだり、被害届取り下げ書にサインをしてもらったりする必要があるでしょう。

示談交渉で決めることや重要なこと

被害者との示談の中では、窃盗による経済的損失を回復するための被害弁償を約束します。示談金を支払い、許してもらうということが大きな目的になります。それとあわせて、窃盗事件だけでなく刑事事件一般にいえることですが、被害届の取り下げをしてもらうことも重要な内容です。被害者に被害届取り下げ書にサインしてもらい、それを警察や検察官に提出することで、早期釈放が期待でき、不起訴処分の獲得が現実味を帯びてきます。

なお、示談交渉は、当事者がお互い納得して示談条件を合意することが必要です。

どのような内容を提示し、被害者に何を受け入れてもらうかは、交渉次第となります。示談交渉は一歩間違えると決裂してしまい、二度と被害者との接触ができなくなるおそれがあります。被害者対応は被害者の感情に配慮しつつ慎重に進めることが必要です。

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窃盗の被害届でよくある質問

Q1.被害届が警察に出された場合、周囲の人に窃盗がバレてしまいますか?

被害届は、警察が捜査を開始するきっかけになるものです。捜査を開始するかどうか、どのようなスピード感をもって捜査を進めるかは警察の裁量しだいです。

被害届が警察にだされたことだけで、その窃盗事件に関係のないご家族や勤務先の方に、直ちに知られてしまうということは通常はないでしょう。

ただし、被害届を出された後に、警察が捜査を本格的に開始し、その過程で勤務先やご家族への事情聴取や、家宅捜索などが行われて周囲に窃盗事件を知られてしまうという展開はあり得ます。

Q2.窃盗の被害届を取り下げてもらえば、必ず不起訴になりますか?

被害届が取り下げには、警察の捜査を終了させる法的効果はありませんので、検察官の判断しだいといえるでしょう。

ただし、当事者間で窃盗事件について示談が成立し、被害届が取り下げられたという事実があれば、検察官によって不起訴の判断がされる可能性は高まるでしょう。

たとえば、前科がなく、窃盗の被害額も少額であるような場合に、被害届が取り下げられたのであれば不起訴になる可能性は高いといえそうです。

一方、前科が多数あり、窃盗の被害金額も高額にのぼるような場合には、被害届が取り下げられても起訴されるケースはあるでしょう。

Q3.窃盗の被害届の取り下げは、いつまで可能ですか?

被害届の取り下げは、いつでも可能です。

ですが、刑事処分に影響することを考えると、検察官が窃盗事件の起訴・不起訴を決めるまでに、被害届を取り下げてもらう必要があるでしょう。

また、検察官の決定に間に合わず、刑事裁判が開かれた場合であっても、被害届の取り下げは量刑の判断に影響する可能性があります。

そのため、まだその時点で示談が成立していないのであれば、引き続き示談交渉のなかで被害届の取り下げについても交渉を続ける流れになるでしょう。

ただし、被害届の取り下げという条件がネックになって示談がまとまらないような場合は、被害届の取り下げについては譲歩して示談締結を優先するということもあるでしょう。

どのような条件によって示談を締結を締結するのがベストかについては、刑事事件を得意とする弁護士に見極めてもらうのがよいと思われます。

Q4.窃盗の被害届が出されたら、刑罰はどうなりますか?

被害届が出されただけでは、刑罰は科されませんし、前科はつきません。

しかし、被害届が警察に提出された後、捜査がされて、検察官に起訴されて、有罪の確定判決がくだされた場合には刑罰が科されますし、前科になります。

窃盗罪の刑罰の重さについては、刑法235条に規定されています。

窃盗罪の法定刑(刑罰)は、10年以下の懲役または50年以下の罰金です。

窃盗の被害金額、犯行態様の悪質性、行為後の事情(示談、被害弁償、被害届の取り下げ等)といった事情を考慮して、宣告刑(実際に判決で言い渡される刑罰)が決められます。

窃盗の被害届が警察に出されたら弁護士に相談を

逮捕直後の警察対応が重要

窃盗で逮捕された場合、まず最初に考えなければならないことは、警察対応です。逮捕直後から被疑者の取調べが開始され、ここで何を供述するかがその後の展開を決めるといっても過言ではありません。否認をすべきなのか、認めるべきなのか、黙秘をすべきなのかは自分では判断が難しいものです。自分の発言が今後の手続でどう影響するかも読むことはできません。そこで、弁護士のアドバイスが助けになります。

家族が窃盗で逮捕されたという場合は、すぐに弁護士を警察署に派遣することをお考えください。法律事務所に「初回接見を希望します」と連絡をいれていただければ、詳しい案内を受けることができます。弁護士面会では本人と一対一で面会をすることになり、警察官の立会いを外すことが可能です。まだ警察に話していないことやプライベートの相談も含めてしていただくことが可能です。

示談交渉と捜査機関の対応を並行して行う

窃盗事件では、被害者との示談交渉と捜査機関の対応を同時並行で行う必要があります。被害者対応を進めながら、検察官へは不起訴処分を求めて意見を伝えなければなりません。随時行われる取調べには、どのように受け答えをすべきか、被疑者にアドアイスをしていきます。捜査機関への対応と被害者対応を同時に進めることで、早期釈放を目指した活動や不起訴獲得の可能性を高めることができます。

逮捕されてしまうと、自分では身動きがとれません。この場合、家族の協力を得つつ、弁護士に弁護活動を進めてもらうことが大切になります。刑事事件は刻一刻と状況が変わり、警察や検察官の動きも早いものです。「気が付いたら起訴されていた」ということにならないよう、早めの対応が重要です。

弁護士は家族のサポートも行います

弁護士は窃盗被疑者本人の味方であり、その家族の味方でもあります。辛い状況におかれるのは被疑者当人はもちろん、家族も同じです。家族が逮捕されると、仕事先への対応や学校対応で追われることになります。また、実名報道されることもあり、そうなれば瞬く間に事件は世間に広まってしまうでしょう。事件の解決に集中したくても、それ以外のところでも心配事が増えかねません。

刑事事件を数多く扱ってきたアトム法律事務所では、家族の方も含めたサポートを重視しています。最初のお問い合わせから事件が解決する日まで、本人の事件解決とあわせて家族のご相談も継続的に行っていきます。ご不安や心配事が尽きないのが刑事事件です。お困りの際は迷わずにご連絡ください。

窃盗事件・警察の被害届取り下げの弁護士相談はこちらから

窃盗事件の早期解決のためには、被害者の方との示談交渉や被害届の取り下げが重要です。

示談交渉は被害者のお気持ちもあるので、ある程度時間がかかります。とくに「被害届の取り下げ」については根気強く向き合っていく必要があります。

被害者の方に誠意を伝えつつも、示談交渉を冷静に進めるためには、刑事事件・示談交渉の経験豊富な弁護士事務所に依頼できると安心ですよね。

アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件分野に力を入れており、刑事事件の解決実績が豊富です。

下記の相談予約受付窓口は24時間365日つながります。窃盗事件のご不安がある方は今すぐ下記電話番号にお電話ください。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了