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風俗トラブルを弁護士に相談する5つのメリット|本番行為・盗撮

風俗トラブル

2023年7月13日、強制性交等罪は「不同意性交等罪」に改正されました。

2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。

  • 「風俗で本番行為をしたら店員から罰金を払うように言われた」
  • 盗撮がバレてその場は逃げたものの、店舗から着信が大量に来る」
  • 「罰金を支払わなければ警察に被害届を出すと言われている」
  • 「既に示談金を一部支払ってしまったが風俗店の要求があまりに高額で困っている」
  • 家族職場などに知られたくない」

このようなお悩みをお持ちの方はまずは弁護士に相談すべきです。ご自身で対応しようと思っても、解決が難しいばかりか、事態を悪化させてしまう危険があります。弁護士へ依頼することで、風俗トラブルを今後の心配なく早期に解決することが期待できます

この記事では、風俗トラブルのよくある事例やその対処法をご紹介し、弁護士へ相談すべき理由もご説明いたします。風俗トラブルでお悩みの方は、まずは以下の番号からご連絡をください。解決実績の豊富な弁護士が、風俗トラブル解決のお力添えをします。

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風俗トラブルは本番行為と盗撮が多い|実際の事例を紹介

風俗トラブルで問題となる典型的な事例は「本番行為をしてしまうこと」と「盗撮をしてしまうこと」です。ここでは、これらの行為がどのような犯罪やトラブルとなるのかをご説明します。

風俗トラブル①|本番行為をしてしまった

風俗店では原則、本番行為は禁止されています。
無理やり本番行為を行うのはもちろんのこと、相手の同意を得た、あるいは相手から誘われた場合であっても、本番行為をすることで風俗店側とトラブルになってしまうケースは数多くあります。

流れで本番行為をしてしまったとしても、同意の有無や状況を後から証明することは困難です。トラブルを避けるためにも禁止行為をしてはいけません。過去に大丈夫だったことがあっても、今回大丈夫とは限りません。

風俗店は「被害届を出す」「本番は犯罪なので警察に捕まる」「家族や勤務先にバレてもいいのか」「強姦したことをわかっているのか」などと、不安を煽ってくることも多いです。まずは、風俗での本番行為がどのような犯罪になるのかを理解しておくことが大切です。

本番行為による実際のトラブル例

過去、アトム法律事務所に寄せられた本番行為の相談例としては、以下のようなものがあります。

風俗トラブル(本番行為)

風俗店側から、女性が嫌がっているのに無理矢理本番行為に及んだと主張され、トラブルになっています。
こちらとしては、確かに本番行為はしたのですが、相手女性はそこまで嫌がっているようには見えませんでした。
風俗店に言われるままその場で示談金50万円を支払いましたが、さらに追加で50万円を払うよう要求されています。
支払いを拒否すると、警察に被害届を出すと脅迫されました。

悪質なケースでは、自身の携帯電話のほか、家や職場に執拗に電話を掛けられるなどの嫌がらせ行為をされることもあります。

本番強要は不同意性交等罪(旧強制性交等罪)の可能性

風俗店で本番強要をする行為は、不同意性交等罪(旧強制性交等罪、刑法177条)に該当し、5年以上の拘禁刑の実刑判決を受ける可能性があります。

(略)、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(略)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。

刑法177条

相手が嫌がらなかったら犯罪ではない?

不同意性交等罪が成立するのは、暴行・脅迫を用いた場合や意識が不明瞭な場合などで同意する意思を表明できない状況となります。そのため、相手の明確な同意を得ていたというようなケースでは不同意性交等罪が成立することはありません。

風俗での本番行為の際に、同意が本当にあったのかどうかは容易に判断ができませんので、警察に逮捕までされることはほとんどありません。ただし、被害者が無理やり性交されたという被害届を出してしまえば任意の事情聴取を受けるなど逮捕まで行かずとも捜査を受ける可能性は0ではありません。

また、犯罪行為に当たらない場合であっても、同意のない性交は不法行為ですので、損害賠償や慰謝料を請求されれば支払う義務が生じる可能性もあります。

本番行為は売春防止法違反?

法律上、売春行為と言うのは「対償を受け、または受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」と定義されています(売春防止法2条)。そして、売春をすること及び売春の相手方になることも一律に法で禁止されています(同3条)。

したがって、風俗での本番行為が違法な行為であることは間違いありません。もっとも、同条には罰則規定がないため、違反しても刑罰を受けることはありません。そのため、犯罪の被疑者として警察の捜査を受ける心配は、他の犯罪行為を疑われない限り通常はありません。

ただし、「売春を勧誘したり売春をさせること」には刑罰があります。風俗嬢が本番行為をすれば風俗店経営者は罪に問われるリスクがあるのです。そのため風俗店は通常本番行為を禁止しています。

なお、風俗店の中でもソープランドは、一見本番行為が可能かのように思われています。しかし、ソープランドは「客の入浴を従業員が補助している」という建前をとっており、個室内の行為については、客と従業員の自由恋愛の結果であるとして警察の摘発を免れているのです。

18歳未満の未成年と性交をすると児童買春罪?

キャストが18歳未満の未成年だった場合、児童買春罪が成立する可能性があります。
児童買春の刑罰は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金です(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律4条)。

児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律4条

ただ、通常であれば客側はキャストが未成年であることを把握するのは困難なので、児童買春罪の故意が認められることは滅多にありません。

18歳以上と思い込んで性交や性交類似行為を行ったのであれば、客側が逮捕されたり刑に処される可能性は低いです。

しかし、風俗店側からキャストが未成年であることを事前に伝えられていたり、未成年であることが客観的にわかる状況であったにも関わらず性交や性交類似行為を行ったのであれば、児童買春罪が成立する可能性が高まります。

風俗トラブル②|盗撮行為をしてしまった

風俗のサービスを盗撮する行為は犯罪にあたります。

盗撮は原則、撮影罪(2023年7月施行)によって処罰されます。

しかし盗撮事件の発生時期によっては、撮影罪が適用できず、各都道府県の迷惑防止条例が適用される場合があります。

たとえば東京都、群馬県、神奈川県、新潟県などでは、人が通常衣服を着ていない場所での盗撮行為を迷惑防止条例によって禁じています。

ホテルや自宅など、風俗サービスをうけた場所は、「人が通常衣服を着ていない場所」だと評価されるのです。

また、迷惑防止条例違反にならない場合であっても、軽犯罪法違反として処罰の対象になることも考えられます。

盗撮行為と法規制について詳しく知りたい方は『盗撮は犯罪!法律は性的姿態撮影等処罰法・迷惑防止条例・軽犯罪法で処罰?』もあわせてご覧ください。

盗撮行為が風俗店側にバレた場合、本番行為トラブルと同じように、示談金を請求されたり身分証を取られたりすることが多いです。

店舗内ではなく、指定した部屋にキャストを招くデリヘルでは特に盗撮のトラブルが起きやすいです。こっそりと撮影機器を仕掛ければバレないと思いがちですが、盗撮トラブルは多くありますので女性キャストも盗撮対策や発見のノウハウを心得ています。

盗撮による実際のトラブル例

風俗で盗撮をした場合、以下のようなトラブルが生じることがあります。

風俗トラブル(盗撮)

ホテルヘルスを利用中に女性キャストを盗撮してしまいました。
部屋を退出する際に男性従業員が入ってきて詰問され、焦りと自責の念にかられ示談書にサインをしてしまいました。
現在、迷惑防止条例を引き合いに出され100万円を請求されています。
風俗店に運転免許証と保険証のコピーと会社名刺をとられており、どうすればいいか途方に暮れています。

盗撮によって生じた風俗トラブルで店舗側に示談金を請求されていたり身分証を抑えられている場合は、すぐに弁護士に相談をして今後の対応方法についてアドバイスを貰いましょう。

弁護士に相談をすれば家族や会社に知られずに解決する方法や、風俗トラブルを放置し続けた場合のリスクなどを教えてもらえることがあります。

風俗トラブルに関する典型的な犯罪と法律まとめ

以下は風俗トラブルで発生しやすい犯罪行為とその刑罰をまとめた表です。

違反する法律風俗トラブルになる行為刑罰
不同意性交等罪(刑法177条)「同意しない意思の形成・表明が困難な状態」での本番行為5年以上の有期拘禁刑
強制性交等罪(旧刑法177条)※1「相手方の反抗を著しく困難にする程度」の暴行・脅迫を用いた本番行為5年以上の懲役
売春防止法違反風俗で本番行為をすれば該当罰則無し
撮影罪風俗での盗撮行為3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
迷惑防止条例違反※2風俗での盗撮行為1年以下の懲役または100万円以下の罰金※3
軽犯罪法違反※2条例違反に当たらない盗撮行為拘留または科料※4
児童ポルノ禁止法※5風俗店のキャストが18歳未満だった5年以下の懲役または300万円以下の罰金

※1 2023年7月12日までの事件であれば、強制性交等罪が適用。
※2 2023年7月12日までの事件であれば、各都道府県条例、軽犯罪法などが適用。
※3 東京都の迷惑防止条例の場合
※4 拘留:「1日以上30日未満」刑事施設へ収監する刑罰 
  科料:「1,000円以上1万円未満」の金銭を支払わせる刑罰
※5 「児童ポルノ禁止法」の正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」

風俗トラブルは弁護士へ相談を|リスクと対処法

風俗トラブルで被害届を出される?警察沙汰になる?逮捕される?

ここまでで確認したように、風俗店で無理やり本番行為を行った場合、刑法177条不同意性交等罪に問われる可能性があり、盗撮行為については撮影罪に問われ得ます。

しかし実務上、風俗トラブルで刑事事件として責任を追及されたり、ましてや逮捕されたりするケースというのはほとんどありません。

被害を受けたキャストおよび風俗店舗は、刑事事件として強く加害者の処罰を求めるというよりは、金銭的な解決を目的としていることが多いものです。当事者間で解決さえすれば、刑事事件として処罰をするほどの必要性はないことがほとんどでしょう。そのため風俗トラブルは、厳密にいえば刑事事件としての側面もありますが、どちらかというと民事の側面が強い事件なのです。

そのことは警察も分かっており、風俗トラブルでの被害届や告訴の受理に積極的ではありません。トラブル現場に警察を呼ばれたりして、警察から簡単に事情を聴かれるということはありますが、最終的に当事者同士での解決を促して終わることは多いです。

とはいえ、トラブルを放置するのは得策ではありません。一切賠償に応じずに放置した結果、被害届を出されて警察の捜査を受ける可能性は十分あります

また、刑事的な責任とは別に、本番行為や盗撮行為を行えば、被害者に対して民事的な損害賠償の責任を負うことになります。賠償金や慰謝料は請求されたら支払う義務が生じます。

風俗店は反社会的勢力を背後につけているケースが少なくありません。トラブルを解決しないと私的な報復を受けたり、恐喝行為に晒される可能性があります。

風俗店の言う通り罰金を払うべき?示談を結ぶべき?

本番行為や盗撮行為といった風俗トラブルを起こしてしまった以上、被害者に賠償する責任はあります。ただし、焦りや不安から風俗店の言うとおりに支払いをしてしまってはいけません。

風俗店側はこの手の交渉事に慣れており、不当な条件での示談を迫ってきます。
法外な金額での示談を迫られたり、何度も繰り返し賠償金を請求されたりします。

風俗トラブルでは、できるだけ早期に適切な内容・金額で、後から蒸し返されることのないように示談を結ぶことが最重要です。そのためには、早急に弁護士に相談するべきでしょう。

弁護士が示談交渉を行うメリット

弁護士が交渉本人が交渉
示談成立早期成立時間がかかる
示談金妥当な金額が分かる妥当な金額が分からない
内容不備のない示談が可能不完全になる恐れあり

風俗トラブルを弁護士に相談する5つのメリット

この章では、風俗トラブルを起こしてしまった方が弁護士に相談をする5つのメリットについて解説していきます。

これから解説する5つのメリットは以下の通りです。

  1. 適正な示談金で示談を結べる
  2. 適切な内容で示談を結べる
  3. 風俗店から家族や職場に連絡をしないように要求できる
  4. 風俗店からの恐喝や強要を止めさせられる
  5. 警察沙汰になるのを防げる

(1)適正な示談金で示談を結べる

弁護士であれば、裁判例や過去の示談交渉の結果に基づき根拠を持って示談金の金額を相手方に提示することができます。より適正な金額で示談を締結することができるようになるわけです。風俗店独自の決まりで、本番行為は罰金〇〇円などと決まりがあったとしても、その金額を支払わなければならないわけではありません。

不当な請求については弁護士が交渉に入ることで容易に止めることができます。風俗店も弁護士相手に不当な請求が通らないことは分かっていますので、無駄な労力は使いません。

ただし、示談の金額はあくまで当事者間の合意で決まるものですので、ケースごとに様々ですし、交渉次第でも変わります。アトム法律事務所が過去に取り扱った風俗トラブルの示談金相場では50万円を目安に上下に金額の分布が見られます。

家族や職場に知られたくないなど、金額よりも早期解決の要望が強ければ、多少は相場より高めの示談金を支払ってでも早期に示談交渉をまとめることもありますし、一方で示談金を抑えたいという希望であれば粘り強く金額交渉をすることもあります。アトム法律事務所の弁護士は風俗トラブルの取り扱い経験が豊富ですので、風俗店との示談交渉のノウハウがあり精通しています。

(2)適切な内容で示談を結べる

示談は適切に結ぶことができなければ、示談金を支払っても風俗トラブルが解決しないリスクがあります。示談書を交わしたうえで、示談金の支払いは支払ったことが証明できる形で行うことは基本です。

示談対応についてはマニュアル化している風俗店も多いのですが、風俗店が用意した示談書には不備があることもあるので注意が必要です。弁護士であれば不備のない示談書を作成できますし、示談書の法的なチェックも可能です。トラブルの種を残さず、完全に解決して不安を解消するためには示談は弁護士に依頼すべきでしょう。

示談で定めた内容以外お互いに一切の債権債務がお互いにないことを確認し、今後一切の請求をしないことを約束する(清算条項)や、加害者を許し刑事事件として処罰を求めないこと(宥恕条項)などは示談書の内容として重要になってきます。また、刑事告訴や被害届の提出をしないこと、取り下げることなどを約することもあります。

免許証のコピーを破棄できる?

風俗トラブルにおいては、免許証や保険証、社員証など個人情報の載った身分証のコピーを取られることがあります。弁護士に相談すれば、これら身分証のコピーの破棄を示談の条項に盛り込むことができます。

(3)風俗店から家族や職場に連絡をしないように要求できる

本人特定はそこまで難しくありませんので、身分証の控えを取られなかったとしても安心はできません。悪質な風俗店は家族や会社への連絡をちらつかせ脅してくることもあります。

早急に示談を行い、合意内容に今回の風俗トラブルに関して口外しないこと(秘密保持条項)と口外した場合の違約金の定めを盛り込むことで、家族や勤務先へ連絡をされる心配もなくなります。

もしも秘密保持条項を破って家族や勤務先に連絡をしてきた場合、風俗店側は弁護士から違約金を請求されるだけではなく、態様によっては脅迫や恐喝といった犯罪行為として刑事告訴されるリスクを負います。

そのため、弁護士が示談を成立させた後に風俗店側が家族や勤務先に連絡をするようなことは基本的にありません。

(4)風俗店からの恐喝や強要を止めさせられる

風俗トラブルにおいては、しばしば風俗店側から恐喝や強要、嫌がらせ行為を受けることがあります。
弁護士に相談すれば、この種の迷惑行為を止めさせられることが期待できます。

まず弁護士が介入したという事実だけでも、風俗店側に対し自制を促す効果があります。
示談の条項に迷惑行為を止める旨の条項を盛り込めば、ほぼ確実に店側からの迷惑行為を止めさせられます。

悪質なケースでは、こちらから警察に被害届を提出したり告訴をしたりするなど、風俗店側の刑事責任を追及することも考えます。
先述の通り、風俗トラブルにおいて警察は積極的に動いてくれません。しかし、弁護士同伴の上でなら、警察官も被害届や告訴を受理してくれる可能性が高まります。 また、弁護士名で「これ以上迷惑行為が続くのであれば被害届を提出する」旨の通知を店舗にすることで問題が解決するケースも多いです。

(5)警察沙汰になるのを防げる

風俗トラブルが刑事事件化する可能性は低いと先述しました。
しかしこれはあくまで「可能性が低い」というだけの話であり、「可能性がゼロである」とは言い切れません。
犯行が悪質な場合には、刑事責任を追及される可能性もないわけではないのです。

弁護士に相談すれば、被害者とより速やかに示談を締結することができます。
被害者と示談を締結したという事実は、刑事事件化する可能性を下げることに貢献します。適切に示談ができればほとんど刑事事件化することはありません

また仮に刑事事件化してしまっても、逮捕の可能性、長期勾留の可能性、起訴される可能性をそれぞれ下げることができます。

風俗トラブルについてお悩みならアトム法律事務所へ

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