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刑罰について知りたい!

「刑罰は懲役と罰金の二つ?他にもある?」
「事情によって刑罰が軽くなることもあるの?」
このページでは刑罰の意味と重さについて説明しています。

刑罰の種類とは?禁錮と懲役の差って何?

刑罰の種類

刑罰にはどんな種類があるの?

刑罰は上記の画像の通り全部で6つに分かれています。
軽い順に科料、拘留、罰金、禁錮、懲役、死刑ですが、実務上拘留が科されるケースはほとんどありません。
また罪によっては罰金刑と禁錮刑もしくは懲役刑が同時に科されることもあり、これを併科と言います。

禁錮刑と懲役刑の違いってなに?

禁錮刑も懲役刑も刑務所に収監されるという刑罰です。
禁錮刑は日中独居房でおとなしく座らされ続け、懲役刑は日中、刑務作業をする義務が課されます。
禁錮刑も受刑者が希望すれば刑務作業を行うことができ、実際、禁錮刑の受刑者の8割以上は自ら希望して刑務作業に従事しているようです。

刑罰が軽くなる事情はどんなもの?

刑罰の重さはどうやって判断される?

刑罰の重さのことを量刑と言います。
量刑は、裁判官が検察官や弁護士から提示された証拠を元に、他の事件の量刑相場とも比較検討しながら決定します。
たとえば被害者に賠償を尽くしたという事実や、犯罪にいたるやむを得ない事情があったという事実は裁判官の判断に影響をあたえ、量刑の減軽が期待できます。

罰金刑でも前科になる?

罰金刑でも、懲役刑と同様に前科になります。
比較的軽微な犯罪で略式裁判になった場合も、公判が開かれて罰金刑を言い渡された場合も同様です。
前科を避けるためには不起訴処分を獲得するか、無罪判決を勝ち取る必要があります。

弁護士に依頼するメリットとは?

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裁判の場において被告人に有利な証拠を提示することができるのは、基本的には弁護士だけです。
弁護士は職権によってある程度の捜査活動を行うことができ、被告人に有利な証拠を集めることもできます。
また事前に戦略を練ったり発言内容等についてもアドバイスすることができるため、より有利に裁判に臨めるはずです。

アトム法律事務所では24時間・365日対応の相談予約受付窓口を開設しています。
・刑罰の減軽を望む!
・裁判に臨むのが不安!
そのような方は以下の窓口からお気軽にお問い合わせください。

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