1年以下の懲役
老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する。
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保護の必要な者を保護のない状態にさらす行為をした場合、刑法217条遺棄罪、刑法刑法218条保護責任者遺棄等罪に問われ得ます。 また死体を遺棄した場合には、刑法190条死体損壊等罪に問われ得ます。
老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する。
条文中の扶助を必要とする者とは「他人の助力がないと日常生活を営むための動作ができない者」を指します。 さらに、この罪における遺棄とは「保護を要する者を場所的に移転させ保護のない状態にさらし、生命や身体を危険にさらす」ことを言い、たとえば自身とは関係のない要扶助者を放置する行為などは本罪には問われません。
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
上記の遺棄罪とは違い、保護責任者遺棄等罪は場所を移転する行為の他、被保護者を危険な場所に放置して立ち去る等の行為についても処罰の対象となります。 また治療をしない、食事を与えない等、必要な保護を行わなかった場合についてもこの罪に問われ得ます。
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
死体を社会通念上埋葬とは認められないような態様で放棄すると本罪が成立し得ます。 たとえ自宅内での場所の移動であっても罪に問われる可能性はあり、たとえば洋タンス内に入れて目張りした行為について遺棄にあたるとされた判例があります。