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不同意性交・わいせつの
弁護士相談
ここでは不同意性交を弁護士に相談するメリットについて説明します。
不同意性交事件を弁護士に相談することで、刑事事件化を防ぐことができる可能性が高まります。
不同意性交で事件化するケースは事案によって異なりますが、たとえば、知人と性行為をした後日「同意してなかったから被害届を出す」などと主張されるケースがあります。
事件化前に弁護士に相談すれば、自身の性行為について不同意性交(強姦)事件になり得るかどうかの見通しや、今後取るべき対応について適切なアドバイスを受けることができます。
今後の取るべき対応には、自首や被害者との示談などが挙げられます。事件に心当たりがあり、事件化のリスクを最小限に抑えたい場合は示談することも選択肢の一つになるでしょう。
弁護士を通して示談交渉を行えば、示談を成立させ事件化を防ぐことができる可能性が高まります。
事件を軽視することは避け、弁護士に相談して今後の対策を練りましょう。
弁護士は、逮捕・勾留の回避や、逮捕されたとしても早期釈放するための活動を行うことができます。
刑事事件における身体拘束は「逃亡のおそれ」か「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われる手続きです。

弁護士であれば捜査機関に対してこれらのおそれがないことを効果的に主張できます。
具体的に弁護士は、定職に就いていることや真摯に反省し捜査協力していることなどを理由に、警察に身体拘束の必要がないことを訴えます。
逮捕後であっても勾留の必要性がないことを検察官や裁判官に意見して勾留を回避するための活動ができます。たとえ勾留されてしまった後でも、準抗告や勾留の取り消しを求めることで早期の釈放を目指すことが可能です。
逮捕を回避する方法について詳しく知りたい方は『刑事事件を起こすと逮捕される?逮捕回避の方法や逃走の罪について解説』の記事をご覧ください。
不同意性交事件を弁護士に相談すれば、不起訴処分の獲得を目指すことができます。
不同意性交事件をはじめ刑事事件は、原則として検察官が起訴・不起訴の判断を行います。
起訴とは裁判の開廷を提起する手続きのことを言います。起訴されると原則として裁判が開かれて統計上は99.9%の割合で有罪になります。
不起訴とは、裁判を開廷せずに事件終了とする手続きです。前科を付けずに事件を終了させるためには不起訴を獲得することが重要となります。
実際に犯罪におよんでしまっても、起訴猶予で不起訴になる可能性は残されています。
起訴猶予というのは「犯罪の事実が疑われるものの、犯罪の情況などに鑑みて起訴しない」という処分です。
特に初犯・犯行態度が悪質でないなどの事情がある場合、弁護士を通して被害者の方と示談を締結できれば、起訴猶予での不起訴獲得の可能性が高まります。
不同意性交等罪の刑罰は「5年以上の有期拘禁刑 」です。
執行猶予がつくためには、下される判決が3年以下の懲役でなければなりません。そのため、原則執行猶予は付きません。
ただし、例外的に減軽事由によって下される判決が3年以下になれば、執行猶予がつく可能性があります。
減軽事由とは、例えば自首や未遂、犯罪の情状で酌量すべき事情がある場合などです。
弁護士であれば、これらの酌量すべき事情があることを裁判官に効果的に主張することができます。
不同意性交は被害者の存在する犯罪であるため、事態の解決には適切な被害者対応が求められます。
不同意性交などの性犯罪では特に被害者との示談が重要です。示談が重要な理由は、不同意性交の刑事処分で、被害者の処罰感情が重視されるからです。
示談を締結し、被害者の許しも得ているということであれば、刑事罰を与える必要性は大きくないと判断されます。
結果的に、起訴猶予による不起訴や刑事処分の軽減など、寛大な刑事処分を得られる可能性が高まるのです。
示談するタイミングは早ければ早いほどいいでしょう。

不同意性交事件で不起訴処分を獲得するには、弁護士に依頼して被害者の方と示談を締結することが重要です。
性犯罪は、加害者本人が示談をすることは控えるべきです。被害者の心情を考えたとき、直接加害者に接触されることは恐怖や不快感を与えます。
弁護士に相談し、弁護士を通じて示談の話を進めるようにしてください。
通常、加害者本人の力だけでは被害者の連絡先を入手することはできません。捜査機関に問い合わせても脅迫による証拠隠滅のおそれ等が懸念されるため、連絡先を教えられることはまずないといっていいでしょう。
弁護士であれば被害者と示談したい旨を申し出ることで、捜査機関から被害者の連絡先を教えてもらえる可能性があります。弁護士は被害者の連絡先を入手しやすいです。
また、弁護士であれば、示談交渉にも応じてもらいやすくなり、「事件を許す」旨が記載された宥恕(ゆうじょ)条項や被害届の取下げなどを不足なく盛り込んだ示談書を作成できる可能性が高まります。
さらに弁護士であれば示談締結後にはその事実を適切に検察官や裁判官に主張することができるので、示談交渉は弁護士に任せましょう。
弁護士に依頼すれば加害者は何もしなくてよいというわけではありません。
謝罪の意思を書面にしたり、被害者の不安を少しでも取り除くために、被害者の生活圏内に足を踏み入れないようにするなど、加害者の努力も必要になります。
不同意性交事件は金銭の支払いで簡単に解決するものではありませんので、担当弁護士と十分な打合せをして示談を進めることが大切です。