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わいせつ事件でお悩みの方へ。
このページでは、迷惑行為防止条例違反となる痴漢、強制わいせつとなる痴漢の二つの違いについて解説していきます。
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痴漢の種類まとめ
迷惑条例違反の痴漢 | 強制わいせつの痴漢 | |
行為 | 人を著しく羞恥させる行為(衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れるなど) | わいせつ行為 |
---|---|---|
犯行場所 | 公共の場所に限る | 公共の場所に限る 限定なし → プライベートな空間でも成立する |
罰則 | 罰金刑あり | 罰金刑なし → 起訴されると必ず刑事裁判に |
痴漢にも2種類ある
痴漢と一言で言っても、法律的には2つのパターンがあります。1つは迷惑行為防止条例違反となる痴漢、もう1つは強制わいせつとなる痴漢です。この2つは、刑の重さにどのような違いがあるでしょうか。
まず、迷惑行為防止条例違反の場合は、多くの都道府県では、1か月以上6か月以下の懲役または1万円以上50万円以下の罰金です(ただし一部の県では、1か月以上1年以下の懲役または1万円以上100万円以下の罰金です)。
これに対し、強制わいせつの場合は、刑の重さは、6か月以上10年以下の懲役です。
このように、強制わいせつとなる痴漢の方が、罰金刑がない(略式手続を利用できないので、起訴されると必ず裁判になる)という点、懲役刑の刑期が格段に重いという点で、違いがあるのです。
条例違反と強制わいせつとの分かれ目とは
では、痴漢は、どのような場合に迷惑行為防止条例違反にとどまり、どのような場合に強制わいせつになるのでしょうか。
より重い強制わいせつとなる場合から見てみましょう。強制わいせつとなるのは、相手が暴行・脅迫を用いて、わいせつな行為をした場合です(相手が13歳未満の場合には、暴行・脅迫を用いなくても、わいせつな行為をすれば強制わいせつとなります)。
まず、暴行・脅迫は、相手の抵抗を著しく困難にする程度である必要があります。次に、わいせつな行為とは、いたずらに性欲を興奮・刺激させ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいいます。
したがって、強制わいせつとなるのは、この暴行・脅迫とわいせつという2つの要件を満たした場合に限られます。
これに対し、迷惑行為防止条例違反となるのは、どのような場合でしょうか。条例によって表現に違いはありますが、東京都の条例を例にとると、人を著しく羞恥させ、または人に不安を覚えさせるような行為であって、衣服その他の身に着ける物の上からまたは直接に人の身体に触れることとされています。
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