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痴漢事件の
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電車内で起きた痴漢事件の件数は、警察庁、法務省等が毎年作成している統計資料には掲載されていません。しかし、警察庁が平成23年3月に公表した「電車内の痴漢撲滅に向けた取組みに関する報告書」に手掛かりとなる統計数値が掲載されています。
上の図はその警察庁の報告書に掲載されている数値をグラフ化したものです。痴漢事件は、一般的には各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反で検挙され、行為が悪質だと刑法の強制わいせつで検挙されますが、同報告書には、両者をあわせた電車の痴漢事件の認知件数、検挙件数は掲載されていません。しかし、条例違反の痴漢行為の検挙件数、電車内における強制わいせつの認知件数はともに減少傾向にあり、痴漢事件そのものも減少傾向にあると推測できます。
減少傾向の原因は複数のものが考えられますが、そのうちの一つに女性専用車両の導入があります。女性専用車両は、平成12年から一部の鉄道事業者によって導入されはじめましたが、本格的に導入されるようになったのは、平成16年12月に警察庁が鉄道事業者に女性専用車両導入に関する要望書を提出した後である平成17年以降です。平成17年から21年までの4年間で電車内における強制わいせつの認知件数は約32%減少し、条例違反の痴漢行為の検挙件数は約18%減少しており、この結果は、鉄道事業者が女性専用車両の導入と関係がある可能性があります。
ただ、仮に女性専用車両の導入が電車内における痴漢事件減少と関係しているとしても、依然として電車の大半は男女兼用の車両であり、通勤・通学時間帯に男女が満員電車内で密着する、痴漢事件が発生しやすい状況があることに変わりはありません。
そのため、今後も痴漢事件の減少傾向が続くとしても、なくなることはないと考えられます。また、痴漢事件とは全く関係ない人が痴漢行為をしたと疑われ、犯人扱いを受けてしまう痴漢冤罪事件も生じ続けると考えられます。
通勤・通学などのため満員電車を利用する人ならば、誰でも痴漢冤罪事件に巻き込まれる恐れがあると言えます。痴漢冤罪に巻き込まれないようにするために、「これをすれば絶対に大丈夫」という対策方法はありませんが、刑事弁護士の立場から、有効だと考える対策方法をいくつかご紹介します。
もし、身に覚えのない痴漢事件を起こした疑いで逮捕されてしまった場合は、「絶対に痴漢をやっていない」、「被害者の誤認である可能性がある」という旨を粘り強く主張し続けるべきです。
警察等の捜査機関の人から、「やったと認めればすぐに釈放される」、「やったと認めないと刑が重くなる」などと言われても、安易に「痴漢行為をした」と認めてはいけません。一度、疑われている犯罪の事実を認めてしまうと、後にそれが偽りの自白であったとして無罪を主張することは極めて困難だからです。
そして、痴漢冤罪に巻き込まれたときは、一人で闘おうとせず、すぐに信頼できる弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は事件に応じた解決策を提示し、痴漢冤罪に巻き込まれた人が少しでも早く釈放されるよう、警察、検察、裁判官等に働きかけることができるからです。
身近に信頼できる弁護士がいない場合は、アトム法律事務所にお電話をおかけ下さい。緊急のご相談に対応できるよう、365日・24時間体制でお電話をお待ちしております。
アトム法律事務所は、痴漢冤罪の解決のための活動だけでなく、「痴漢をしてしまったが、被害者の方に謝りたい」という方や「家族が痴漢をして捕まったが、生計を立てられなくなってしまうので、早く釈放されるようにしてほしい」という方のご依頼を受けて、ご本人に代わり、被害者の方に謝罪をして示談交渉をする、という活動も行っています。
刑事事件専門の法律事務所であり、被疑者(加害者)側の弁護を専門に取り扱っているアトム法律事務所は、痴漢事件の刑事弁護を数多く受任した実績があり、事件に応じた解決策を提示することができます。
痴漢を行った、行っていないにかかわらず、電車内における痴漢事件を起こした疑いで逮捕された方、そのご家族の方、ご友人の方は、アトム法律事務所にお電話をおかけ下さい。