刑事事件の罰金刑とは?分割払いは可能?罰金が払えないとどうなるのか

刑事事件の罰金が払えないとお悩みの方へ。罰金は原則一括払いですが、条件次第で分割(一部納付)が認められる可能性があります。放置した場合の「労役場留置」や資産差押えのリスク、回避するための具体的な対処法を弁護士が分かりやすく解説します。