刑事事件
弁護士相談

電話

無実を証明してほしい

不起訴にしてほしい。前科をつけたくないアトムに頼んで円満解決

アトムの弁護士なら、ご依頼者様を信じて、最後まで一緒に闘います。

刑事裁判は99.9パーセントが有罪となります。弁護士であっても、民事事件ばかりを扱っていると、被告人の無罪を主張することには不慣れです。刑事事件専門のアトムの弁護士であれば、年間を通じて、数多くの否認事件(無実を主張する事件)を取り扱っているため、捜査機関に対して、有効に無罪を主張することができます。アトムには、これまでに多くの否認事件で刑事裁判が開かれることを阻止し、検察官から不起訴処分を獲得してきた実績があります。

犯罪の容疑を晴らせた場合のメリット

① 前科が付かない。

たとえ警察に逮捕された場合でも、事件が不起訴処分や無罪判決で終了すれば、ご依頼者様に前科が付くことはありません。また、不起訴処分になれば「不起訴処分告知書」という書面を、無罪判決になればその旨の「判決書」を入手することができるため、これらを用いて、社会や世間に対し、ご依頼者様が有罪でなかったことを説明し、ご自身の名誉を回復することができます。

② 留置場や拘置所から釈放される。

警察に逮捕・勾留された場合でも、不起訴処分が見込まれる事件では、処分保留のまま留置場から釈放されます。また、事件が起訴され、保釈が認められないような場合でも、無罪判決が下されれば、直ちに留置施設から釈放されます。無罪判決で釈放された場合は、仮に検察官が控訴を申し立てたとしても、極めて例外的な場合を除いては、再度の勾留はされません。

③ 国家に金銭補償を請求できる。

日本国憲法第40条は、「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。」と規定し、勾留された被告人に無罪判決が下された場合は、国家に対し金銭的な補償を請求できることを定めています。

弁護士に依頼する場合の注意点

実際は事件に関与していない場合でも、取り調べでの脅しや誘導にのって、容疑を認めた調書が作成されてしまうと、その後に自白を撤回することは極めて困難です。容疑を自白した調書は、刑事裁判において重要な証拠となります。したがって、ご自身の無実を証明したいのであれば、こうした調書が作成される前に法律相談を受け、アドバイスに従って適切に対応していく必要があります。もっとも、自白の調書にサインしてしまった場合でも、ご自身が無実なのであれば、最後まで諦めてはいけません。そのような場合でも、まずはアトムの弁護士にご相談ください。

刑事事件加害者限定の

逮捕不起訴示談に関する悩みを
今すぐ弁護士に無料相談して解決!

弁護士に直接会って相談したい方

24時間いつでも受付中!

0120-428-911

解決にはお早めの相談が大切です!
お気軽にご相談ください
専属スタッフが24時間待機中 今すぐ電話をかける

無料相談の流れを確認する

被害者の方、
申し訳ございません
加害者
のみ受付

刑事事件加害者限定の相談窓口では、被害者の方からのご相談をお断りしています。

刑事事件を放置すると、罰金・前科・解雇退学・実名報道リスクが高まります。担当弁護士のスケジュールに限りがあるため、ご相談はお早めにご予約ください。