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窃盗事件の
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窃盗は、日本の刑法犯の中で、最も多い犯罪類型です。具体的には、平成7年から13年までは窃盗の認知件数の増加と検挙率の低下が続きましたが、平成14年以降は検挙率が上昇に転じ、15年からは認知件数も減少に転じています。とはいえ、平成22年のデータによると、窃盗の認知件数は121万3,442件と、自動車運転過失致死傷を除く一般刑法犯の76.5%を占めています(平成23年犯罪白書)。
平成22年における窃盗の手段を見ると、空き巣のように住居に侵入しないで窃盗を行う、いわゆる自転車泥棒などの「乗り物盗」と、万引きなどの「非侵入盗」が全体の約90%を占めています。その中でも、万引きや車上狙いなど、住居に入ることなく窃盗を行う「非侵入盗」が半数以上を占めますが、非侵入盗のなかで最多の手段が万引きです。窃盗全体に見る手段としては、自転車盗、万引き、車上狙いの順に多くなっています。
平成3年以降の手段別推移については、下記のグラフをご覧ください。
平成3年から平成22年までの手段別窃盗認知件数推移
(データ出典:平成23年警察庁犯罪白書)
窃盗事件は、万引きの現場を目撃されたり、防犯カメラの映像から窃盗行為を特定されるなどして発覚し、盗んだとされる商品などを持っていたことによって逮捕されるケースが多いです。
しかし、中には不鮮明な防犯ビデオの画像により人違いをされたり、被害者と称する人物の勘違いにより逮捕されてしまうケースもなくはありません。最近は、マイバッグ・エコバッグの持参が増え、こうした袋を持参した万引きも実際に増加していることから、身に覚えのない窃盗の疑いをかけられるケースも見受けられます。
もし、身に覚えのない窃盗の容疑をかけられた場合は、断固として容疑を否認することが大切です。
携帯電話などを持っている場合は、その場で弁護士事務所を検索して、電話相談を受けアドバイスに従うことも有効です。また、最悪の事態を想定して、家族などに電話をして、身に覚えのない窃盗の容疑をかけられている旨を伝えておくこともよいでしょう。万が一強引に警察に連行されるなどした場合に、事情を知る家族などが弁護士を依頼し、早期の対応が取れる可能性があるからです。
もし、身に覚えのない窃盗事件を起こした疑いで逮捕されてしまった場合は、「絶対に窃盗をやっていない」、「被害者の誤認である可能性がある」という旨を粘り強く主張し続けるべきです。
警察等の捜査機関の人から、「やったと認めればすぐに釈放される」、「やったと認めないと刑が重くなる」などと言われても、安易に「窃盗行為をした」と認めてはいけません。一度、疑われている犯罪の事実を認めてしまうと、後にそれが偽りの自白であったとして無罪を主張することは極めて困難だからです。
そして、窃盗冤罪に巻き込まれたときは、一人で闘おうとせず、すぐに信頼できる弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は事件に応じた解決策を提示し、窃盗冤罪に巻き込まれた人が少しでも早く釈放されるよう、警察、検察、裁判官等に働きかけることができるからです。
身近に信頼できる弁護士がいない場合は、アトム法律事務所にお電話をおかけ下さい。緊急のご相談に対応できるよう、365日・24時間体制でお電話をお待ちしております。
アトム法律事務所は、窃盗・万引き冤罪の解決のための活動だけでなく、「万引きをしてしまったが、被害者の方に賠償して謝りたい」という方や「家族が窃盗をして捕まったが、生計を立てられなくなってしまうので、早く釈放されるようにしてほしい」という方のご依頼を受けて、ご本人に代わり、被害者の方に謝罪をして示談交渉をする、という活動も行っています。
刑事事件専門の法律事務所であり、被疑者(加害者)側の弁護を専門に取り扱っているアトム法律事務所は、窃盗事件の刑事弁護を数多く受任した実績があり、事件に応じた解決策を提示することができます。
窃盗・万引きを行った、行っていないにかかわらず、このような疑いで逮捕された方、そのご家族の方、ご友人の方は、アトム法律事務所にお電話をおかけ下さい。