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盗撮事件の
弁護士相談
会社帰りの電車内で、女性のスカートの中を盗撮してしまいました。被害者と周囲の人に咎められ捕まりそうになりましたが、丁度ドアが開いたため、慌ててその場を離れました。しかし、その場にいた人達には顔を見られていると思います。いつ警察が来るか毎日が不安です。私は、自首すべきでしょうか。
自首すべきかどうかは、ご相談者が置かれた状況、ご相談者が今後どうなりたいか、何を重視するかによります。自首をすれば、「警察が来るかもしれない」という一時の不安からは逃れられます。ただし、「刑罰を受けるかもしれない」「前科がつくかもしれない」という新たな不安を抱えることになります。微妙な価値判断を伴う事項(かつ、やり直しがきかないこと)なので、ご自身一人で決定される前に、盗撮事件に詳しいお近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
ご相談者様は、電車内で女性のスカート内を盗撮したということですので、駅構内などの公共の場所などにおいて、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、カメラなどを用いて撮影し、または撮影目的でカメラを差し向けた行為に当たりますので、迷惑行為防止条例違反が成立します。東京都の場合、この条例違反により1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることになります。
犯罪が発生したとしても、警察などの捜査機関に犯罪が認知されなければ、事件としては扱われません。事件として扱うためには、少なくとも被害届が必要になります。
ご相談者様の場合、その場から立ち去っており、身元を特定できるものを残していない限り、ご相談者様が盗撮犯人であるという証拠はありません。
しかし、通勤に使う電車であれば、下車駅と下車駅改札に設置された防犯カメラ、スイカなどの磁気定期記録、胸につけた会社のバッジ、服装などの特徴を被害者または目撃者らに現認されて、これを受けて警察が捜査すれば、ご相談者様にたどり着く可能性がないとは言えません。
少なくとも盗撮犯人が誰かわからない状況ですので、ご相談者様が警察署に出頭し、いつ、○○線の電車内でカメラを用いて女性のスカート内を盗撮したという盗撮事実を申告し処罰されても仕方ありませんという意思を表明すれば、自首が成立します。
そして、自首が認められる場合、刑を軽くすることができることになっています。注意しなければならないのは、必ず刑が軽くなるわけではありませんし、免除されることもありません。
ご相談者様がいくら思いを巡らしても、見通しがつかないので、不安が付きまとうのは当然です。このような事件を多数扱っている刑事事件専門の弁護士であれば、ご相談者様の具体的な事情をお聞きした上、明確な方向性を示すことが可能です。選択肢はいくつかありますが、各選択肢のメリット、デメリットを理解すれば、自ずと解決でしょう。