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盗撮事件の
弁護士相談
交際相手の女性とホテルに泊まった際、相手に無断で、性行為の様子を隠し撮りする行為は犯罪になりますか。
相手の同意があれば犯罪にはなりませんが、同意がなければ、軽犯罪法違反の罪が成立する可能性があります。ホテルの部屋は、公共の場所ではないため、迷惑行為防止条例違反の盗撮の罪は成立しません。
交際相手の女性と性行為をした際、その承諾の下に性行為の姿態を撮影することは問題ありません。ご質問は、交際相手であり、性行為が合意に基づくものであっても、相手の女性に無断で性行為の姿態を撮影することの犯罪の成否ですが、正当な理由なく、人が衣服を着けないでいるような場所を覗き見た者を処罰するという軽犯罪法に触れる可能性があります。
性行為の様子を隠し撮りするということですので、動画などでカメラのレンズを通じてひそかに覗き見たと言えますし、承諾を得られない事情があるわけですから、そのような行為が正当な理由があったとは言い難いと思います。
特にそうした裸体や性行為の姿態が映し出された画像は、後日、関係が破たんしたようなときに、第三者に流出するなどして重大な問題に発展する可能性を秘めているので、相手の同意なく、裸体や性行為の様子を撮ることは軽犯罪法違反になる可能性が高いと言えます。