痴漢に強い弁護士

風俗で本番行為をしてしまった

「風俗での本番行為は犯罪になるの?」
「風俗嬢と合意のもとで本番行為をしたら、強制性交(強姦)で訴えると言われた!」

風俗・デリヘルでの本番行為についてお悩みの方へ。
このページでは、風俗・デリヘルで本番行為をしてしまった場合、どのような罪になるのか状況ごとに分けて解説しています。

風俗・デリヘルトラブルに強い弁護士に相談して、事件をスムーズに解決しましょう。

Q.風俗店で「本番行為禁止」と言われたのに、風俗嬢から本番行為をしてもいいと言われました。風俗店で本番行為をしたら問題になりますか?

風俗店やデリヘル店で、「本番行為OK」などと堂々謳っているところはまずありません。ご存知の通り、日本では売春は売春防止法によって禁止されています。

売春防止法第3条では『何人も、売春をし、又はその相手方となってはならない。』と定められています。
ここでいう売春とは、お金などの対価と引き換えに不特定の相手と性交をすることとされています。
売春防止法ではさらに、売春をさせた風俗店に対して罰則規定を設けています。

風俗店が「本番行為OK」と謳うことは原則としてできず、大半の風俗店やデリヘル店が本番行為はNGというルールを明確に掲げています。

風俗店やデリヘル店で本番行為をすれば、店との間で様々な問題を生じる可能性があります。

Q.風俗店で、風俗嬢から、チップをくれたら本番行為をしてもいいと言われ、対価を渡して本番行為をしてしまいました。どんな罪に問われるのでしょうか?

風俗店・デリヘル店では本番行為が禁止されていることが大半です。
しかし、風俗嬢が同意の上、あるいは、風俗嬢から誘われ、本番行為に及んでしまうケースも少なくありません。サービス終了後、「自分は捕まってしまうのではないか」と不安に駆られる方も後を絶ちません。

しかし、売春防止法には、実際に売春を行った当事者に対しては処罰規定がありません。

したがって、本番行為に及んでも、原則として即逮捕・処罰されるということはありません。

一方で風俗嬢やデリヘル嬢が18未満であった場合には注意が必要です。たとえ相手の同意があったとしても、児童買春・児童ポルノ禁止や青少年保護育成条例に違反し、処罰の対象となり得ます。

「最大限注意を払ったが相手が18歳未満だとは知らなかった」という場合には、処罰の対象になることはありません。しかし、外見などから明らかに18歳未満と分かるであろうと思われる場合には、「知らなかった」という言い分が通ることは極めて難しいと言えます。

Q.風俗店で、風俗嬢と合意のもと本番行為をしましたが、後になって強制性交(強姦)で訴えると言われています。どうしたらいいでしょうか。

風俗店やデリヘルを利用し、サービスを受けた後、後日電話がかかってきて、「この間の本番行為について、強制性交(強姦)で訴える」と言われるようなケースも数多く見られます。

また悪質なケースでは、実際にはキャスト女性と本番行為をしていないにも関わらず、風俗店側から言いがかりをつけられる場合もあります。

いずれにせよ、風俗店からは強圧的な言動を浴びせられることも多く対応に苦しむ方も少なくありません。

実際に、相手の同意なしに無理やり本番行為に及んだ場合には、強制性交等罪(旧強姦罪)成立の可能性はあります。
特に風俗トラブルでは「黙っているのでOKかと思って本番行為をしてしまったら、お店から警察への通報を匂わされている」といった方のお悩みが多いです。

こうした場合には、一人で動かず、また一人で悩みを抱え続けるのではなく、一刻も早い段階で専門家の助けを借りる必要があります。

弁護士を介してお店と交渉し、行為の状況によってはキャスト女性と示談を締結することで終局的にトラブルを解決することができます。

アトム法律事務所は、刑事事件に強い弁護士集団として、これまで多くの風俗・デリヘルトラブルでお悩みの方の問題を解決してきました。風俗・デリヘルトラブルでお困りの方は、24時間365日受付可能なアトム法律事務所にご相談ください。


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