公然わいせつ
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公然わいせつ罪とは

ここでは公然わいせつ罪の意味や刑の重さについて説明します。

公然わいせつの意味

公然とは 不特定または多数人が認識しうる状態
わいせつとは 徒に性欲を興奮または刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反すること
法定刑 1か月以上6か月以下の懲役、もしくは1万円以上30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料

刑の重さ

公然わいせつ罪の法定刑は、1か月以上6か月以下の懲役、もしくは1万円以上30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料です。

このように、公然わいせつ罪は、刑の幅が非常に広いのが特徴です。これは、公然わいせつ罪の保護法益である健全な性秩序や性的風俗がどの程度侵害されるかが、事案によって千差万別なので、刑罰も事案に応じて柔軟に科することができるようにするためです。

わいせつな行為を公然としたときに成立する

公然わいせつ罪は、わいせつな行為を、公然としたときに成立します。

まず、わいせつな行為とは何でしょうか。判例によると、いたずらに性欲を刺激・興奮・満足させ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいうとされています。

次に、公然とは何でしょうか。判例によると、不特定または多数の人が認識できる状態をいうとされています。現実に不特定または多数の人が認識する必要はなく、認識できる可能性があれば足ります。たとえば、わいせつな行為を不特定多数の人が通行する可能性のある場所で行った場合には、現実にはその時に通行者がいなかったとしても、公然に当たるのです。

典型例

公然わいせつ罪に当たる典型例として、道路上でことさらに陰部を露出する行為が挙げられます。また、性交や性交類似行為を公共の空間で行うことも挙げられます。また、陰部を露出するストリップショーも、公然わいせつ罪となります。

性器以外を露出した場合はどうなるか

これに対して、たとえば太ももなど、性器以外の身体の一部を露出する行為は、わいせつな行為とまではいえず、公然わいせつ罪とならないとされています。ただし、太もものような身体の一部を露出する行為は、軽犯罪法に違反する可能性があるので、注意が必要です。

具体的には、公衆の目に触れるような場所で、公衆に嫌悪の情を催させるような仕方で、お尻や腿(もも)その他身体の一部をみだりに露出する行為は、拘留または科料に処せられるのです。

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