公然わいせつ
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逮捕とその流れ

公然わいせつ事件で逮捕された場合は、逃亡や証拠隠滅をしないことを主張し、裏づけとなる証拠を集めることが重要です。起訴された場合は、適切な監督を受けて再犯に及ばないことを訴えることが重要です。

いずれも弁護士がついていればスムーズに行えるので、弁護士を立てることをお勧めします。

公然わいせつ罪の逮捕の種類
通常逮捕 現行犯逮捕
意味 事前に裁判官から発付された逮捕状に基づいて、被疑者を逮捕すること 現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者を逮捕すること
令状 逮捕状が必要 逮捕状は不要

逮捕に至るまで

ここでは、あなたが夜道で女性の前で、女性に対して陰部を露出したという事案を想定します。

女性が警察に通報し、犯人が捜査された結果、あなたに容疑がかかります。あなたは警察署へ呼び出しを受け、取り調べを受けることになります。取り調べで事件当夜のアリバイ等を訊かれ、返答に窮した結果、犯行を自白したような場合、あなたに対する逮捕状が請求・発付され、あなたは逮捕されることになります。

逮捕後、勾留されるか

逮捕後に勾留されるかどうかは、あなたが逃亡したり証拠を隠滅したりするおそれがあるかによって判断されます。

逃亡のおそれに関しては、あなたがどんな仕事に就き、職場でどんな役職や役割を果たしているか、また家族がいるか、扶養しているかどうかなどが考慮されます。

証拠隠滅のおそれに関しては、あなたが目撃者の女性や、アリバイを証言してくれそうな関係者に働きかけるおそれがあるかなどが考慮されます。

これらの点に関して、捜査機関があなたに有利な事情を主張したり、有利な証拠を集めたりしてくれることは滅多にありません。あなたに有利な事情を主張し、有利な証拠を集めるためには、弁護人を立てるのが一番です。

弁護人を立てれば、あなたが勾留されないよう、検察官や裁判官に働きかけるだけでなく、勾留決定が出されたとしても、それに対して不服申し立てをすることまでしてくれます。

起訴されるかどうか

起訴されるかどうかは、あなたを今回の罪で処罰する必要があるかどうかなどを考慮して判断されます。

仮に事件が財産犯であれば、被害額を弁償することによって、被害は回復されているから処罰の必要性はないといいやすくなります。

これに対して、公然わいせつ事件では、損なわれた法益が健全な性秩序・性的風俗とう社会的な法益であるので、弁償による被害の回復というものが考えられません。そのため、被害弁償とは別の方法によって有利な情状を作り、不起訴を目指していくことになります。

公然わいせつ事件で考えられる有利な情状として代表的なのは、監督能力のある者による監督です。これによって、再犯の可能性が低いことを示せるからです。

親や妻など、すでに同居している人がいれば、その人に生活を監督していってもらいます。これまで一人暮らしだったときは、親元に戻るなど継続的な監督を受けられる環境に移ることが重要です。

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