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強制わいせつの
弁護士相談
わいせつ事件の後日逮捕に関して、
とお悩みの方へ。もう大丈夫です。
わいせつ事件を起こしてしまっても、弁護士を付けて、早期に被害者と示談をすれば、後日逮捕されることはありません。
後日逮捕とは、いわゆる通常逮捕のことです。通常逮捕は、現行犯逮捕と異なり、裁判官が発布する逮捕状にもとづいて行われます。逮捕状は、警察官が証拠にもとづいて裁判官に請求することで発行されます。
強制わいせつ | 公然わいせつ | |
---|---|---|
現行犯逮捕 | 被害者が逮捕 → 当日逮捕 |
目撃者が逮捕 → 当日逮捕 |
通常逮捕 | 逮捕状に基づく逮捕 → 後日逮捕 |
逮捕状に基づく逮捕 → 後日逮捕 |
後日逮捕されるまでの日数や期間に、特に決まりはありません。公訴時効が成立する前であれば、証拠が集まり、逮捕の必要性が認められれば、数年後でも後日逮捕される可能性があります。
後日逮捕は、逮捕状に基づく逮捕なので、ある程度の証拠が必要になります。防犯カメラの映像や照合結果、指紋の痕跡が、証拠として用いられることが多いです。
わいせつ事件を起こしてしまったが、後日逮捕されたくない方は、弁護士に事件を依頼するのが一番です。弁護士であれば、後日逮捕を防げるケースも多いです。
例えば、強制わいせつ事件であれば、逮捕の前に示談を成立させ、相手方から告訴の取り消しを得ることで、後日逮捕を防げる可能性が高まります。
逮捕されなければ、ニュース等で実名報道されるリスクもほとんどなく、事件を穏便に解決し、無事に社会復帰を果たすことができます。
内容 | |
---|---|
通常逮捕 | 裁判官が発布する逮捕状にもとづいてわいせつ事件の犯人を逮捕する場合 |
現行犯逮捕 | 現にわいせつ罪を犯したわいせつ事件の犯人を逮捕する場合 |
準現行犯逮捕 | 一定の条件のもとで、現行犯に準じたわいせつ事件の犯人を逮捕する場合 |
当事務所では、わいせつ事件の後日逮捕に関して、次のような相談に対応しています。
わいせつ事件など刑事事件で逮捕されしまった方のご家族は、弊所弁護士の無料相談をお受けいただくことができます。
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