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強制わいせつの
弁護士相談
わいせつ事件の自首に関して
とお悩みの方へ。もう大丈夫です。
わいせつ事件の自首について、弁護士に相談すると、自首のメリットとデメリットを正確に把握することができ、悩みが解消できます。
わいせつ事件を起こしてしまい、夜な夜な不安な思いに駆られ、警察に自首しようかと考えることは、人の心理として当然だと思います。
自首に際して一つ念頭において置かなければならないことは、自首をしたからといって、必ず、逮捕や家宅捜索を免れたり、不起訴になったり、報道されなかったりするわけではない、ということです。
言い換えれば、自首をしても、逮捕される時は逮捕されるし、起訴される事件は起訴されるし、報道される事件は報道されるということです。
強制わいせつ | 公然わいせつ | |
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自首なし | 後日逮捕の可能性あり → 証拠次第で逮捕の可能性があります。 |
後日逮捕の可能性小 → 公然わいせつは現行犯逮捕が一般です。 |
自首あり | 後日逮捕の可能性あり → 自首をしても逮捕の可能性は残ります。 |
後日逮捕の可能性小 → 公然わいせつは現行犯逮捕が一般です。 |
もっとも、刑法42条は、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と定め、自首を理由とした刑の減軽を認めています。
わいせつ事件の自首を検討している方は、自首の前に一度、専門の弁護士までご相談ください。ご相談者のわいせつ事件において、警察に出頭する前に、自首することのメリットとデメリットを正しく知ることができます。
なお、自首と単なる出頭は同じではありません。法律上の「自首」と認定されるためには、捜査機関に発覚する前に出頭しなければなりません。捜査機関に発覚した後に自ら出頭しても、法律上の「自首」には該当しません。
当事務所では、わいせつ事件の自首に関して、次のような相談に対応しています。
わいせつ事件など刑事事件で逮捕されしまった方のご家族は、弊所弁護士の無料相談をお受けいただくことができます。
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