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不正アクセスで適用される刑罰

他人の識別情報(ID・パスワード)を悪用したり、コンピュータプログラムの不備を衝くことにより、本来アクセスする権限のないコンピュータを利用すると、不正アクセス禁止法により処罰されます。
他にも、不正アクセスを助長するような行為は同法により処罰されています。

不正アクセス禁止法11条

3年以下の懲役
または100万円以下の罰金

第三条 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
第十一条 第三条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

不正アクセス行為とは、他人の識別符号(ID・パスワードなど)を悪用したり、コンピュータプログラムの不備を衝くことにより、本来アクセスする権限のないコンピュータを利用する行為をいいます。

不正アクセス禁止法12条1号

1年以下の懲役
または50万円以下の罰金

第四条 何人も、不正アクセス行為(略)の用に供する目的で、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならない。
第十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定に違反した者

自己または第三者が不正アクセス行為を行う意図があることを認識しながら、自己利用または第三者に提供する意図をもって、他人の識別符号を自己の支配下に移した場合、この条文により処罰されます。
つまり、不正アクセス目的でIDやパスワードを入手したという段階で罪に問われ得るというわけです。

不正アクセス禁止法12条2号

1年以下の懲役
または50万円以下の罰金

第五条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。
第十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
二 第五条の規定に違反して、相手方に不正アクセス行為の用に供する目的があることの情を知ってアクセス制御機能に係る他人の識別符号を提供した者

「業務その他正当な理由による場合」を除き、他人の識別符号を提供した場合にはこの条文により処罰されます。
「業務その他正当な理由による場合」とは、社会通念上正当と認められるような場合をいい、たとえばインターネット上に流出している他人の識別符号を発見した者が、これを情報セキュリティ事業者や公的機関に届け出るような場合などです。

不正アクセス禁止法12条3号

1年以下の懲役brまたは50万円以下の罰金

第六条 何人も、不正アクセス行為の用に供する目的で、不正に取得されたアクセス制御機能に係る他人の識別符号を保管してはならない。
第十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
三 第六条の規定に違反した者

不正アクセス行為をする目的で、正当な権限なく取得された識別番号を自己の実力支配内に置いておいた場合、この条文により処罰されます。
具体的にはIDやパスワードを紙に書いて持つ、USBメモリに入れる、パソコン内に保存する等の行為です。

不正アクセス禁止法12条4号

1年以下の懲役
または50万円以下の罰金

第七条 何人も、アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者になりすまし、その他当該アクセス管理者であると誤認させて、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、当該アクセス管理者の承諾を得てする場合は、この限りでない。
一 当該アクセス管理者が当該アクセス制御機能に係る識別符号を付された利用権者に対し当該識別符号を特定電子計算機に入力することを求める旨の情報を、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く行為
二 当該アクセス管理者が当該アクセス制御機能に係る識別符号を付された利用権者に対し当該識別符号を特定電子計算機に入力することを求める旨の情報を、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)により当該利用権者に送信する行為
第十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
四 第七条の規定に違反した者

正規のアクセス管理者が公開したウェブサイトや電子メールであると誤認させて、識別情報を入力することを求めるという、いわゆるフィッシング行為を処罰する条文です。

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