SNSでのなりすましやメールの盗み見は、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(以下「不正アクセス禁止法」)違反になる可能性があります。
不正アクセス事件のどの段階で警察が動き始めるのか不安な方は、事件後すぐに弁護士に相談し、予め対応方法を頭に入れておくことをおすすめします。
他人のアカウントに不正ログインしたとしても、警察がすぐに動いて逮捕される可能性は高くありません。しかし、被害者の損害が大きかったり被害者が有名人であったりする場合には、犯人が特定されて逮捕されてしまうケースもありえます。
この記事では、不正アクセス禁止法違反になる行為・刑罰や、警察が事件を認知した場合どうなるのかを詳しく解説します。
不正アクセスに強い弁護士の選び方や弁護士の弁護活動もご紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
不正アクセスをするとどうなる?警察は動くのか
不正アクセスが相手にばれたらどうなる?
不正アクセスに被害者が気づくと、ログイン履歴等を保存され、警察署やサイバー犯罪相談窓口に通報・相談される可能性があります。
プライバシー情報の流出や金銭的な被害などが発生している場合には、弁護士に相談して慰謝料請求の準備が進められている場合も考えられるでしょう。
加害者側としては、迅速に被害者対応を行うためにも、刑事事件に強い弁護士に早い段階で相談しておくべきです。被害者への謝罪、示談を適切に行うことで、刑事処分を軽減できる可能性が高まります。
不正アクセスで警察は動く?
不正アクセス事件を警察が認知したからといって、必ず捜査されるわけではありません。
不正ログインなどが頻発している現代において、全ての事件について警察が対処することは不可能です。そのため、警察が動くかどうかは、事件の重大性や悪質性などをもとに判断されるでしょう。
具体的には、不正アクセスが行われた回数や被害額の大きさなどが評価されます。
不正アクセス行為の認知件数・検挙件数
令和5年版犯罪白書によれば、令和4年の不正アクセス行為の認知件数は2,200件でした。
不正アクセス後の行為 | 件数 |
---|---|
ネットバンキングでの不正送金 | 1,096件 |
ネットショッピングでの不正購入 | 227件 |
情報の不正入手(メール盗み見等) | 215件 |
オンラインゲーム・コミュニティサイトの不正操作 | 63件 |
その他 | 599件 |
不正アクセスの後、他人の費用負担の下にインターネットショッピング等をすると不正アクセス禁止法違反に加え、電子計算機使用詐欺罪が成立します。
また、不正アクセスによってメールを盗み見た上、他人のパスワードを変更して自分だけが利用できる状態にすれば、電磁的記録不正作出罪・同供用罪が成立します。
いずれの場合も、不正アクセス禁止法違反のみの場合より刑罰が重くなるおそれが高いです。
「起訴を避けたい」「処罰を軽くしたい」とご希望の場合、できる限り早く弁護士に相談することをおすすめします。
不正アクセスで逮捕された場合の流れは?
逮捕は被疑者として認められる十分な証拠があり、「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」があるときに行われる手続きです。
不正アクセスにより被害を受けた利用権者やアクセス管理者から被害届が出されるなどして、捜査機関で捜査が進められれば、逮捕される可能性があります。
逮捕されると72時間以内に、「勾留」請求されるかどうか判断されます。逮捕後に勾留されると、起訴・不起訴が決まるまで最長で23日間、警察の留置場で身柄を拘束されます。
逮捕後は、警察官や検察官による取調べを受けます。取調べでの供述は重要な証拠になります。取調べで適切な対応ができるかどうかが刑事処分を左右すると言っても過言ではありません。
適切に取調べの対応を行うためには、刑事弁護に強い弁護士のアドバイスが不可欠です。
家族が逮捕されたら
もし身内の方が逮捕されてしまったら、身動きのとれないご本人に代わり、ぜひご家族が私選弁護人を選任してあげてください。ご家族が面会できるのは勾留決定後からですが、弁護人であれば逮捕直後から接見できます。
アトム法律事務所では、初回接見出張サービスを行っています。弁護士が逮捕直後から警察署に駆けつけご本人を法的にも精神的にもしっかりサポートします。大切な方のため、ぜひお早めにご相談ください。
不正アクセス禁止法違反になる行為・刑罰
不正アクセス行為
不正アクセス行為をすると、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
不正アクセス禁止法第三条(不正アクセス行為の禁止)
何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
不正アクセス禁止法第十一条(罰則)
第三条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
①不正ログイン(不正アクセス禁止法2条4項1号)
他人の識別符号(IDやパスワードなど)を無断で入力する行為は、不正アクセス行為に該当します。
不正ログイン型の不正アクセス行為に該当する可能性がある行為
- 他人のID・パスワードを入力してSNSを盗み見た
- LINEやX(旧Twitter)等のSNSで他人のID・パスワードを入力してアカウントを乗っ取った
- インターネットバンキングで他人のID・パスワードを入力して不正に操作した
不正ログインに関する犯罪は、民事上の問題に発展するおそれもあります。
たとえば、本人のアカウントを乗っ取った上で第三者を誹謗中傷したり、わざと炎上させるような書き込みをしたりすれば、損害賠償請求されるおそれがあります。
また、本人に無断で顔写真や住まい等の個人情報を投稿すれば、プライバシーの権利を侵害したことを理由に賠償責任を負う可能性もあります。
実際、インターネット上の掲示板において他人の顔写真やアカウント名を利用して他人になりすまし、第三者を誹謗中傷する投稿をした者に対し、名誉権及び肖像権侵害を理由に損害賠償を認めた民事訴訟が存在します(大阪地判平成29年8月30日)。
この裁判例は不正ログインした事例ではありませんが、不正ログインして本人になりすましたケースでも同様の訴訟を提起される可能性があるでしょう。
不正ログインによって刑事・民事両方の責任を負うおそれがあるのです。
②セキュリティ・ホール攻撃(同法2条4項2号、3号)
プログラムの脆弱性をつく攻撃をする行為も不正アクセス行為に該当します。
2号はアクセス制御機能を有する認証サーバを攻撃する場合、3号はアクセス制御機能を有する認証サーバとは別の利用対象サーバを攻撃する場合を規定しています。
不正取得行為
自己または第三者が不正アクセス行為を行う意思があることを認識しつつ自己利用または第三者に提供する目的で、他人の識別符号を取得した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
実際に不正アクセス行為をしなくても、不正アクセスする目的で他人のID・パスワードを入手するだけで処罰対象になります。
不正アクセス禁止法第四条(他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止)
何人も、不正アクセス行為(第二条第四項第一号に該当するものに限る。第六条及び第十二条第二号において同じ。)の用に供する目的で、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならない。
不正アクセス禁止法第十二条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定に違反した者
不正助長行為
正当な理由による場合を除いて、相手方に不正アクセスに悪用する目的があると知りつつ他人の識別符号を提供した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
相手方に不正アクセスに悪用する目的があると知らずに提供した場合は、30万円以下の罰金に処せられます。
「提供」とは、ID・パスワードなどを第三者が利用できる状態に置くことをいいます。たとえば、インターネットの掲示板(爆サイなど)に他人のID・パスワードを公開する行為も不正助長行為に該当します。
「正当な理由」とは、社会生活上、正当と認められるような場合を意味します。たとえば、インターネット上に他人のID・パスワードが流出しているのを発見した場合、不正アクセスを防止する目的で公的機関等に届け出るケースが該当します。
不正アクセス禁止法第五条(不正アクセス行為を助長する行為の禁止)
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。
不正アクセス禁止法第十二条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
二 第五条の規定に違反して、相手方に不正アクセス行為の用に供する目的があることの情を知ってアクセス制御機能に係る他人の識別符号を提供した者
不正アクセス禁止法第十三条(罰則)
第五条の規定に違反した者(前条第二号に該当する者を除く。)は、三十万円以下の罰金に処する。
不正保管行為
不正アクセス行為に利用する目的で、正当な権限なく取得された他人の識別符号を保管した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
不正アクセス禁止法第六条(他人の識別符号を不正に保管する行為の禁止)
何人も、不正アクセス行為の用に供する目的で、不正に取得されたアクセス制御機能に係る他人の識別符号を保管してはならない。
不正アクセス禁止法第十二条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
三 第六条の規定に違反した者
不正要求行為(フィッシング)
アクセス管理者が公開したウェブサイトまたはアクセス管理者が送信した電子メールであると利用権者に誤認させて、識別符号を入力させだまし取ろうとする行為(いわゆるフィッシング行為)をした場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
不正アクセス禁止法第七条(識別符号の入力を不正に要求する行為の禁止)
何人も、アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者になりすまし、その他当該アクセス管理者であると誤認させて、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、当該アクセス管理者の承諾を得てする場合は、この限りでない。
一 当該アクセス管理者が当該アクセス制御機能に係る識別符号を付された利用権者に対し当該識別符号を特定電子計算機に入力することを求める旨の情報を、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く行為
二 当該アクセス管理者が当該アクセス制御機能に係る識別符号を付された利用権者に対し当該識別符号を特定電子計算機に入力することを求める旨の情報を、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)により当該利用権者に送信する行為
不正アクセス禁止法第十二条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
四 第七条の規定に違反した者
不正アクセスを弁護士に相談するメリット
逮捕の回避・早期釈放の実現
弁護士に相談することで、逮捕や勾留などの身柄拘束を防げる可能性が高まります。身柄拘束されている場合には、早期釈放を実現しやすくなるでしょう。
弁護士であれば、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを捜査機関に主張することができます。
具体的には、同居家族が監督する旨の誓約書を提出し、逃亡のおそれがないことを説明します。証拠隠滅のおそれがないことを示す意見書を迅速に作成し、捜査機関にアピールすることも可能です。
被疑者自身がいくら訴えかけても、警察や検察を説得できるケースはほとんどありません。逮捕の回避や身柄拘束からの早期釈放のためには、まず弁護士に相談することをおすすめします。
起訴された場合には保釈申請
検察に起訴されてしまった場合には、裁判所に対して保釈を申請します。保釈申請も手続きが複雑であり、裁判官に「釈放しても問題ない」と判断してもらわなければなりません。
ご自身やご家族で手続きを進めることも可能ですが、保釈についても弁護士のサポートを受ける方がほとんどです。
アトム法律事務所の弁護士が担当した不正アクセス禁止法違反事件で、保釈が認められ早期釈放が実現したケースもあります。
アトム法律事務所の弁護士に依頼すれば、会社、家庭、学校生活等への影響を最小限に抑えることが期待できます。
ネットショプでの不正購入事件(執行猶予判決)
他人のポイントカードを不正に利用したとされるケース。依頼者は交際相手がどこからともなく入手してきた他人のポイントカードや個人情報を使い店舗やネット上で買い物をした。詐欺および不正アクセス禁止法違反の事案。
弁護活動の成果
保釈請求が認められ早期釈放が叶った。被害者と示談を締結。裁判の場で情状弁護を尽くし執行猶予付き判決を獲得した。
示談の有無
あり
最終処分
懲役2年執行猶予3年
不起訴処分の獲得
不正アクセス禁止法違反で前科をつけたくなければ、不起訴処分を獲得することが最も有効です。
不起訴処分獲得のポイントは、早期の示談成立です。とくに被害者による許し(宥恕)を得られた場合、不起訴処分となる可能性は高くなります。
被害者は不正アクセスによって大きな精神的ダメージを受けているケースも少なくありません。そのような事案で適切な被害者対応をしつつ示談を成立させるには、刑事弁護の豊富な経験が欠かせません。
アトム法律事務所の弁護士は、不正アクセス禁止法違反事件で宥恕付き示談を成立させ不起訴処分を獲得した解決実績があります。
早期の示談成立による不起訴処分をご希望の場合、ぜひアトム法律事務所の弁護士にご相談ください。
不起訴処分に向けた弁護活動は、略式手続による罰金刑や、執行猶予付き判決など刑の軽減にもつながります。
メールアカウントへの不正アクセス事件(不起訴)
自身の夫の持つメールアカウントに不正にアクセスし、パスワードを変更したとされるケース。不正アクセス禁止法違反・私電磁的記録不正作出、同供用の事案。
弁護活動の成果
被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分となった。
示談の有無
あり
最終処分
不起訴
身に覚えがない場合もすぐ弁護士へ
身に覚えのない容疑で検挙された場合もすぐに弁護士にご相談ください。
弁護士は、検察官の主張する犯罪事実が客観的証拠にそぐわない旨を的確に主張します。ご依頼者様に有利な証拠を弁護士が独自に収集するケースもあります。
早期に弁護士に依頼するほどご依頼者様に有利な事情を収集できる可能性が高まります。取調べで不利な供述をとられないよう丁寧なアドバイスも行います。
これらの弁護活動の結果、検察官が嫌疑不十分と判断すれば不起訴処分となり前科がつくのを回避できます。
不正アクセスに強い弁護士の選び方
豊富な解決実績がある弁護士
不正アクセス事件をできるだけ良い形で解決するためには、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士を選びましょう。
弁護士にはそれぞれ、専門的に取り扱っている分野があり、すべての弁護士が刑事事件に精通しているわけではありません。私選弁護士を依頼する際には、刑事弁護に注力している弁護士事務所に依頼をすべきです。
示談という被害者対応を含めると、法律知識だけでなく、示談の実践経験がどれだけあるかが弁護士の力量を示す尺度になるでしょう。とくに不正アクセスは、被害者が個人情報を知られてしまったショックから、示談が難しくなるケースもあります。
被害者感情に寄り添いつつ適切に示談を成立させるためには、弁護士の経験、人柄、交渉力が鍵を握ります。
解決実績が豊富な弁護士を探すためには、事務所HP等で公開されている情報を確認するのが有効です。
信頼できる弁護士
刑事事件では、弁護士と被疑者の間に信頼関係が不可欠です。
警察からの取り調べなどは、被疑者にとって精神的な負担になるでしょう。そんなとき、些細なことでも相談できるような信頼できる弁護士がいれば、大きな支えになります。
信頼できる弁護士かどうかを見極めるためには、実際に面談をして、弁護士の人柄や対応を確かめることが大切です。弁護士の対応が親身で丁寧であれば、信頼できる可能性が高いといえます。
迅速な対応ができる弁護士
弁護士を選ぶ上で、対応の早さは非常に重要です。
とくに身体拘束されている事件では刑事事件は時間の制約も厳しく、迅速に対応してくれることも頼れる弁護士の必須要素だといえます。いくら刑事弁護に精通したベテランでもスケジュールが埋まっていては意味がありません。
依頼するときには、すぐに早期釈放などの活動に動いてくれる弁護士を選ぶべきでしょう。
不正アクセスをしてしまったらアトム法律事務所へ
不正アクセスでお困りの方は、アトム法律事務所にぜひご相談ください。
アトム法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所として開業した沿革があり、不正アクセスに関しても事件を解決した実績があります。
アトム法律事務所は、以下のような充実したサービスを提供しています。突然の逮捕や呼び出しにもスピード対応してご依頼者様の利益を守ります。ぜひお気軽にご相談ください。
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