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不正アクセスしてしまったら警察は動く?|禁止行為と刑罰を解説

SNSでのなりすましやメールの盗み見。これらの身近な問題は、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(以下「不正アクセス禁止法」)違反になる可能性があります。

この記事では、不正アクセス禁止法違反になる行為・刑罰を詳しく解説します。逮捕や起訴を避ける方法もご説明します。

不正アクセスをしてしまった方は、刑事事件に強いアトム法律事務所までお気軽にご相談ください。

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不正アクセス禁止法違反になる行為・刑罰

不正アクセス行為とは?

不正アクセス行為をすると、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

不正アクセス行為の内容

①不正ログイン(不正アクセス禁止法2条4項1号)

他人の識別符号(IDやパスワード等)を無断で入力する行為は、不正アクセス行為に該当します。

不正ログイン型の不正アクセス行為に該当する可能性がある行為

  • 他人のID・パスワードを入力してメールを盗み見た
  • LINEやTwitter等のSNSで他人のID・パスワードを入力してアカウントを乗っ取った
  • インターネットバンキングで他人のID・パスワードを入力して不正に操作した

不正ログインに関する犯罪は、民事上の問題に発展するおそれもあります。

例えば、本人のアカウントを乗っ取った上で第三者を誹謗中傷したり、わざと炎上させるような書き込みをすれば、本人の社会的評価を低下させたとして名誉毀損を理由に損害賠償請求されるおそれがあります。本人に無断で顔写真や住まい等の個人情報を投稿すればプライバシーの権利を侵害したことを理由に賠償責任を負う可能性もあります。

実際、インターネット上の掲示板において他人の顔写真やアカウント名を利用して他人になりすまし、第三者を誹謗中傷する投稿をした者に対し、名誉権及び肖像権侵害を理由に損害賠償を認めた民事訴訟が存在します(大阪地判平成29年8月30日)。

この裁判例は不正ログインした事例ではありませんが、不正ログインして本人になりすましたケースでも同様の訴訟を提起される可能性があるでしょう。

軽い気持ちでした不正ログインによって刑事・民事両方の責任を負うおそれがあるのです。

不正ログインをして今後が不安な方は、いち早く弁護士にご相談ください。刑事弁護の経験豊富な弁護士に依頼すれば、示談によって刑事・民事のトラブルを一挙に解決することが期待できます。

②セキュリティ・ホール攻撃(同法2条4項2号、3号)

プログラムの脆弱性をつく攻撃をする行為も不正アクセス行為に該当します。

2号はアクセス制御機能を有する認証サーバを攻撃する場合、3号はアクセス制御機能を有する認証サーバとは別の利用対象サーバを攻撃する場合を規定しています。

不正アクセス禁止法第三条(不正アクセス行為の禁止)

何人も、不正アクセス行為をしてはならない。

不正アクセス禁止法第十一条(罰則)

第三条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

不正アクセス禁止法第二条(定義)

4 この法律において「不正アクセス行為」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)

二 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)

三 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為

不正取得行為とは?

自己または第三者が不正アクセス行為を行う意思があることを認識しつつ自己利用または第三者に提供する目的で、他人の識別符号を取得した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

実際に不正アクセス行為をしなくても、不正アクセスする目的で他人のID・パスワードを入手するだけで処罰対象になります。

不正アクセス禁止法第四条(他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止)

何人も、不正アクセス行為(第二条第四項第一号に該当するものに限る。第六条及び第十二条第二号において同じ。)の用に供する目的で、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならない。

不正アクセス禁止法第十二条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第四条の規定に違反した者

不正助長行為とは?

正当な理由による場合を除いて、相手方に不正アクセスに悪用する目的があると知りつつ他人の識別符号を提供した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

相手方に不正アクセスに悪用する目的があると知らずに提供した場合は、30万円以下の罰金に処せられます。

「提供」とは、識別符号を第三者が利用できる状態に置くことをいいます。例えば、インターネットの掲示板(爆サイなど)に他人のID・パスワードを公開する行為も不正助長行為に該当します。

「正当な理由」とは、社会生活上、正当と認められるような場合を意味します。例えば、インターネット上に他人のID・パスワードが流出しているのを発見した場合、不正アクセスを防止する目的で公的機関等に届け出るケースが該当します。

不正アクセス禁止法第五条(不正アクセス行為を助長する行為の禁止)

何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。

不正アクセス禁止法第十二条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
二 第五条の規定に違反して、相手方に不正アクセス行為の用に供する目的があることの情を知ってアクセス制御機能に係る他人の識別符号を提供した者

不正アクセス禁止法第十三条(罰則)

第五条の規定に違反した者(前条第二号に該当する者を除く。)は、三十万円以下の罰金に処する。

不正保管行為とは?

不正アクセス行為に利用する目的で、正当な権限なく取得された他人の識別符号を保管した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

不正アクセス禁止法第六条(他人の識別符号を不正に保管する行為の禁止)

何人も、不正アクセス行為の用に供する目的で、不正に取得されたアクセス制御機能に係る他人の識別符号を保管してはならない。

不正アクセス禁止法第十二条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

三 第六条の規定に違反した者

不正要求行為(フィッシング)とは?

アクセス管理者が公開したウェブサイト又はアクセス管理者が送信した電子メールであると利用権者に誤認させて、識別符号を入力させだまし取ろうとする行為(いわゆるフィッシング行為)をした場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

不正アクセス禁止法第七条(識別符号の入力を不正に要求する行為の禁止)

何人も、アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者になりすまし、その他当該アクセス管理者であると誤認させて、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、当該アクセス管理者の承諾を得てする場合は、この限りでない。
一 当該アクセス管理者が当該アクセス制御機能に係る識別符号を付された利用権者に対し当該識別符号を特定電子計算機に入力することを求める旨の情報を、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く行為
二 当該アクセス管理者が当該アクセス制御機能に係る識別符号を付された利用権者に対し当該識別符号を特定電子計算機に入力することを求める旨の情報を、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)により当該利用権者に送信する行為

不正アクセス禁止法第十二条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
四 第七条の規定に違反した者

不正アクセスで逮捕後の流れは?

不正アクセス行為の認知件数

令和3年版犯罪白書によれば、令和2年の不正アクセス行為の認知件数は以下のとおりです。

被害を受けたコンピュータのアクセス管理者別内訳

被害を受けたコンピュータのアクセス管理者件数
一般企業2,703件
行政機関等84件
大学、研究機関等11件
プロバイダ5件

不正アクセス後の行為

不正アクセス後の行為件数
インターネットバンキングでの不正送金等1,847件(65.8%)
メールの盗み見等の情報の不正入手234件(8.3%)
インターネットショッピングでの不正購入172件(6.1%)
オンラインゲーム・コミュニティサイトの不正操作81件(2.9%)

不正アクセスの後、他人の費用負担の下にインターネットショッピング等をすると不正アクセス禁止法違反に加え、電子計算機使用詐欺罪が成立します。

また、不正アクセスによってメールを盗み見た上、他人のパスワードを変更して自分だけが利用できる状態にすれば、電磁的記録不正作出罪・同供用罪が成立します。

いずれの場合も、不正アクセス禁止法違反のみの場合より刑罰が重くなるおそれが高いです。

「起訴を避けたい」「処罰を軽くしたい」とご希望の場合、できる限り早く弁護士に相談することをおすすめします。

不正アクセスの逮捕~起訴の流れ

不正アクセスにより被害を受けた利用権者やアクセス管理者からの被害届がきっかけで捜査が始まるケースがあります。

たとえ匿名で投稿したとしても検挙される可能性があります。警察は発信者情報を確認し犯人を特定することが可能だからです。

常習性が高い、被害者が多数にのぼるなど悪質な事案では逮捕されるおそれもあります。逮捕後の流れは以下のとおりです。

逮捕後の流れ

逮捕の流れ

逮捕後は、警察官や検察官による取調べを受けます。取調べでの供述は重要な証拠になります。取調べで適切な対応ができるかどうかが刑事処分を左右すると言っても過言ではありません。

警察官や検察官は取調べのプロ。そのプロと対峙するには、刑事弁護に強い弁護士のアドバイスが不可欠です。

身動きのとれないご本人に代わり、ぜひご家族が私選弁護人を選任してあげてください。ご家族が面会できるのは勾留決定後からですが、私選弁護人であれば逮捕直後から接見できます。

アトム法律事務所は初回接見出張サービスを行っています。弁護士が逮捕直後から警察署に駆けつけご本人を法的にも精神的にもしっかりサポートします。大切なご家族のため、ぜひお早めにご相談ください。

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初回接見出張サービスについて

不正アクセス禁止法違反における弁護士の活動

逮捕の回避

弁護士は、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを主張し、逮捕の回避を目指します。

具体的には、同居家族が監督する旨の誓約書を提出し、逃亡のおそれがないことを説明します。また、示談を成立させて証拠隠滅のおそれがないことも示します。

早期釈放の実現

逮捕・勾留から一刻も早く解放されるには、弁護士に依頼するのが最善策です。

逮捕された場合、弁護士は逃亡・証拠隠滅のおそれがないことを示す意見書を迅速に作成します。さらに、裁判官に直接面談して早期に釈放されるよう粘り強く説得します。

起訴された場合は保釈を申請します。アトム法律事務所の弁護士が担当した不正アクセス禁止法違反事件で保釈が認められ早期釈放が実現したケースもあります。

アトム法律事務所の弁護士に依頼すれば、会社、家庭、学校生活等への影響を最小限に抑えることが期待できます。

不起訴処分の獲得

不正アクセス禁止法違反で前科をつけたくなければ、不起訴処分を獲得することが最も有効です。

不起訴処分獲得のポイントは早期の示談成立です。特に被害者による許し(宥恕)を得られた場合、不起訴処分となる可能性は高くなります。

被害者は不正アクセスによって大きな精神的ダメージを受けているケースも少なくありません。そのような事案で適切な被害者対応をしつつ示談を成立させるには、刑事弁護の豊富な経験が欠かせません。

アトム法律事務所の弁護士は、不正アクセス禁止法違反事件で宥恕付き示談を成立させ不起訴処分を獲得した解決実績があります。

早期の示談成立による不起訴処分をご希望の場合、ぜひアトム法律事務所の弁護士にご相談ください。

不起訴処分に向けた弁護活動は、略式手続による罰金刑や、執行猶予付き判決など刑の軽減にもつながります。

身に覚えがない場合もすぐ弁護士へ

身に覚えのない容疑で検挙された場合もすぐに弁護士にご相談ください。

弁護士は、検察官の主張する犯罪事実が客観的証拠にそぐわない旨を的確に主張します。ご依頼者様に有利な証拠を弁護士が独自に収集するケースもあります。早期に弁護士に依頼するほどご依頼者様に有利な事情を収集できる可能性が高まります。取調べで不利な供述をとられないよう丁寧なアドバイスも行います。

これらの弁護活動の結果、検察官が嫌疑不十分と判断すれば不起訴処分となり前科がつくのを回避できます。

不正アクセスをしてしまったらアトム法律事務所へ

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不正アクセス関連のトラブルが生じた場合、被害者の救済方法としては、発信者情報開示請求、書き込みの削除請求、風評被害の拡散防止などがあります。

では、加害者側はどこに相談すればよいのでしょう。

お困りの方は、第一線で幅広い刑事事件の弁護を続けてきたアトム法律事務所にぜひご相談ください。

アトム法律事務所は、以下のような充実したサービスを提供しています。突然の逮捕や呼び出しにもスピード対応してご依頼者様の利益を守ります。ぜひお気軽にご相談ください。

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岡野武志弁護士

監修者情報

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

第二東京弁護士会所属。ご相談者のお悩みとお困りごとを解決するために、私たちは、全国体制の弁護士法人を構築し、年中無休24時間体制で活動を続けています。