不正アクセス・不正ログインをしてしまったら、警察が動く前にできるだけ早く弁護士に相談することが最善の対応です。
不正アクセスには「3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」という重い刑罰が定められており、令和7年だけで431件が検挙されています。
「興味本位だった」「ちょっと見ただけ」という場合でも、被害届が出されれば捜査は本格化し、逮捕に至るケースも少なくありません。
弁護士に早期相談することで、逮捕の回避・早期釈放・不起訴処分の獲得といった対応が可能になります。
この記事では、不正アクセス禁止法に基づく処罰の内容、警察が動くケースと捜査の流れ、弁護士相談のメリットや選び方を解説します。ぜひ最後までご覧ください。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
不正アクセスとは?不正ログインとの違い
不正アクセスの定義
「不正アクセス」とは、法律上「正当な権限がない人が、他人のIDやパスワード、システムの脆弱性を利用してネットワークやアカウントに侵入する行為」を指します。
不正アクセス禁止法(正式名称:不正アクセス行為の禁止等に関する法律)によって処罰される行為です。
具体的には、以下のような行為が該当します。
不正アクセスの具体例
- 他人のID・パスワードを使って、本人の許可なくSNSやメールアカウントにログインする
- システムの脆弱性(セキュリティホール)を突いてサーバーに侵入する
- 退職後に元職場のシステムへアクセスする
「アクセス権がない状態で利用した」時点で違法となり、アクセス手段を不正に取得したかどうかは問われません。
不正ログインとの違いは?
「不正ログイン」は法律用語としては存在しませんが、一般的には「不正アクセスの一種で、他人のアカウントに無断ログインすること」を意味しています。
つまり、不正ログインは不正アクセスに含まれる行為であり、法律的には同様に処罰の対象となります。
「ただログインしただけ」「見ただけで何もしていない」という場合でも、無断でアクセスした事実があれば不正アクセス禁止法違反に該当します。
不正アクセス禁止法で問われる罪の種類
不正アクセス行為
気軽にやってしまいがちですが、不正アクセス行為をすると、「3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」に処せられます。
違反した場合には刑事罰の対象となり、たとえ本人は軽い気持ちでやっていたとしても、状況によっては重い刑事処分を受ける可能性があります。
不正アクセス禁止法第三条(不正アクセス行為の禁止)
何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
不正アクセス禁止法第十一条(罰則)
第三条の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
不正ログイン(不正アクセス禁止法2条4項1号)
他人の識別符号(IDやパスワードなど)を無断で入力する行為は、不正アクセス行為に該当します。
- 他人のID・パスワードを入力してSNSを盗み見た
- SNSで他人のID・パスワードを入力してアカウントを乗っ取った
- インターネットバンキングで他人のID・パスワードを入力して不正に操作した
不正ログインに関する犯罪は、民事上の問題に発展するおそれもあります。
たとえば、本人のアカウントを乗っ取ったうえで第三者を誹謗中傷したり、わざと炎上させるような書き込みをしたりすれば、損害賠償請求されるおそれがあります。
また、本人に無断で顔写真や住まい等の個人情報を投稿すれば、プライバシーの権利を侵害したことを理由に賠償責任を負う可能性もあります。
実際、インターネット上の掲示板において他人の顔写真やアカウント名を利用して他人になりすまし、第三者を誹謗中傷する投稿をした者に対し、名誉権及び肖像権侵害を理由に損害賠償を認めた民事訴訟が存在します(大阪地判平成29年8月30日)。
この裁判例は不正ログインした事例ではありませんが、不正ログインして本人になりすましたケースでも同様の訴訟を提起される可能性があるでしょう。
不正ログインによって刑事・民事両方の責任を負うおそれがあるのです。
セキュリティ・ホール攻撃(同法2条4項2号、3号)
プログラムの脆弱性をつく攻撃をする行為も不正アクセス行為に該当します。
2号はアクセス制御機能を有する認証サーバを攻撃する場合、3号はアクセス制御機能を有する認証サーバとは別の利用対象サーバを攻撃する場合を規定しています。
不正取得行為
自己または第三者が不正アクセス行為を行う意思があることを認識しつつ、自己利用または第三者に提供する目的で他人の識別符号を取得した場合、「1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」に処せられます。
実際に不正アクセス行為をしなくても、不正アクセスする目的で他人のID・パスワードを入手するだけで処罰対象になります。
不正アクセス禁止法第四条(他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止)
何人も、不正アクセス行為(第二条第四項第一号に該当するものに限る。第六条及び第十二条第二号において同じ。)の用に供する目的で、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならない。
不正アクセス禁止法第十二条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定に違反した者
不正助長行為
正当な理由による場合を除いて、相手方に不正アクセスに利用する目的があると知りつつ他人の識別符号を提供した場合、「1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」に処せられます。
相手方に不正アクセスに利用する目的があると知らずに提供した場合は、30万円以下の罰金に処せられます。
「提供」とは、ID・パスワードなどを第三者が利用できる状態に置くことをいいます。
たとえば、インターネットの掲示板に他人のID・パスワードを公開する行為も不正助長行為に該当します。
「正当な理由」とは、社会生活上、正当と認められるような場合を意味します。
たとえば、インターネット上に他人のID・パスワードが流出しているのを発見した場合、不正アクセスを防止する目的で公的機関等に届け出るケースが該当します。
不正アクセス禁止法第五条(不正アクセス行為を助長する行為の禁止)
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。
不正アクセス禁止法第十二条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
二 第五条の規定に違反して、相手方に不正アクセス行為の用に供する目的があることの情を知ってアクセス制御機能に係る他人の識別符号を提供した者
不正アクセス禁止法第十三条(罰則)
第五条の規定に違反した者(前条第二号に該当する者を除く。)は、三十万円以下の罰金に処する。
不正保管行為
不正アクセス行為に利用する目的で、正当な権限なく取得された他人の識別符号を保管した場合、「1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」に処せられます。
不正アクセス禁止法第六条(他人の識別符号を不正に保管する行為の禁止)
何人も、不正アクセス行為の用に供する目的で、不正に取得されたアクセス制御機能に係る他人の識別符号を保管してはならない。
不正アクセス禁止法第十二条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
三 第六条の規定に違反した者
不正要求行為(フィッシング)
アクセス管理者が公開したウェブサイトまたはアクセス管理者が送信した電子メールであると利用権者に誤認させて、識別符号を入力させてだまし取ろうとする行為(いわゆるフィッシング行為)をした場合、「1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」に処せられます。
不正アクセス禁止法第七条(識別符号の入力を不正に要求する行為の禁止)
何人も、アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者になりすまし、その他当該アクセス管理者であると誤認させて、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、当該アクセス管理者の承諾を得てする場合は、この限りでない。
一 当該アクセス管理者が当該アクセス制御機能に係る識別符号を付された利用権者に対し当該識別符号を特定電子計算機に入力することを求める旨の情報を、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く行為
二 当該アクセス管理者が当該アクセス制御機能に係る識別符号を付された利用権者に対し当該識別符号を特定電子計算機に入力することを求める旨の情報を、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)により当該利用権者に送信する行為
不正アクセス禁止法第十二条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
四 第七条の規定に違反した者
不正アクセスをしてしまったら?警察は動く?
不正アクセスが相手にばれたらどうなる?
不正アクセスに被害者が気づくと、ログイン履歴等を保存され、警察署やサイバー犯罪相談窓口に通報・相談される可能性があります。
被害者が気づくきっかけとして、「ログイン通知メールが届いた」「アクセスログを確認して見知らぬIPアドレスを発見した」といったケースが多くあります。「バレないだろう」という認識は非常に危険です。
プライバシー情報の流出や金銭的な被害などが発生している場合には、弁護士に相談して慰謝料請求の準備が進められている場合も考えられるでしょう。
不正アクセスで警察は動く?
不正アクセス事件を警察が認知したからといって、必ず捜査されるわけではありません。
そのため、警察が動くかどうかは、事件の重大性や悪質性などをもとに判断されるでしょう。具体的には以下の要素で評価されます。
警察が動く判断となる要素
- 不正アクセスが行われた回数
- 被害額の大きさ
- 被害の範囲(個人か企業か)
- 不正アクセス後に行われた行為の悪質性
被害届が出されると捜査が本格化する
被害届が提出されれば、捜査は大きく進展します。 ログイン履歴等の証拠は保存されており、プロバイダや運営会社への照会によって、アクセス元のIPアドレスや個人情報の特定は技術的に可能です。
不正アクセス行為の認知件数の推移
| 年 | 認知件数 | 検挙件数 |
|---|---|---|
| 令和7年 | 7,190件 | 431件 |
| 令和6年 | 5,358件 | 563件 |
| 令和5年 | 6,312件 | 521件 |
| 令和4年 | 2,200件 | 522件 |
| 令和3年 | 1,516件 | 429件 |
不正アクセス行為の認知件数・検挙件数
令和7年の不正アクセス行為の認知件数は7,190件でした(総務省・警察庁・経済産業省「不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況」より)。
検挙件数も431件と決して少なくなく、「見逃してもらえる」という甘い認識は禁物です。
不正アクセス後の行為別認知件数(令和7年)
| 不正アクセス後の行為 | 件数 |
|---|---|
| インターネットバンキングでの不正送金 | 4,747件 |
| 証券会社のインターネット取引サービスでの不正取引等 | 1,484件 |
| インターネットショッピングでの不正購入 | 228件 |
| メールの盗み見等の情報の不正入手 | 114件 |
| 知人になりすましての情報発信 | 72件 |
| その他 | 545件 |
また、上記のデータからわかるとおり、不正アクセスは金銭的被害を伴う悪質なケースが大多数を占めており、捜査機関も積極的に対応します。
不正アクセスの後、他人の費用負担の下にインターネットショッピング等をすると不正アクセス禁止法違反に加え、電子計算機使用詐欺罪が成立します。
また、不正アクセスによってメールを盗み見たうえ、他人のパスワードを変更して自分だけが利用できる状態にすれば、電磁的記録不正作出罪・同供用罪が成立します。
いずれの場合も、不正アクセス禁止法違反のみの場合より刑罰が重くなるおそれが高いです。
不正アクセスの捜査から逮捕までの流れ
不正アクセス事件における捜査・逮捕の一般的な流れは以下のとおりです。
捜査から逮捕までの流れ
- 被害届の提出・警察の認知
- プロバイダ等への照会・IPアドレスの特定
- 任意出頭の要請(呼び出し)
- 逮捕・勾留(最長23日間)
- 検察官による起訴・不起訴の判断
- 起訴された場合は刑事裁判へ
刑事事件で逮捕されると、事件が起訴されるかどうか決まるまで最長23日間の時間制限があります。逮捕回避や不起訴を目指す場合は早めに動くことが重要です。
「起訴を避けたい」「処罰を軽くしたい」とご希望の場合、できる限り早く弁護士に相談することをおすすめします。
不正アクセスで逮捕されない(在宅事件)ケース
不正アクセス事件のすべてで逮捕されるわけではありません。逮捕・勾留による身柄拘束を伴わず、在宅のまま捜査が進む「在宅事件」となるケースも多くあります。
在宅事件と身柄事件(逮捕あり)の主な違いは以下のとおりです。
在宅事件と身柄事件の違い
| 項目 | 在宅事件 | 身柄事件 |
|---|---|---|
| 身柄拘束 | なし | 最長23日間の身柄拘束 |
| 日常生活 | 仕事・学校を続けられる | 仕事・学校を休むことになる |
| 捜査の進み方 | 呼び出しに応じて取り調べ | 留置場での取り調べ |
| 起訴・不起訴 | 判断される | 判断される |
在宅事件になりやすいのは、以下のようなケースです。
在宅事件になりやすいケース
- 被害が軽微で、被害者が被害届を出していない
- 逃亡や証拠隠滅のおそれが低いと判断された
- 初犯で、アクセス後に特段の被害行為がなかった
一方、以下のようなケースでは逮捕・身柄拘束に至る可能性が高まります。
逮捕されやすいケース
- 不正アクセス後に金銭的被害が発生している
- 被害が複数人・企業に及んでいる
- 証拠隠滅のおそれがあると判断された
- 被害者から被害届が提出されている
ただし、在宅事件であっても捜査は続いており、起訴・不起訴の判断は必ず行われます。「逮捕されていないから大丈夫」という認識は危険です。
前科を避けたい場合は、在宅事件であっても早めに弁護士へ相談することが重要です。
関連記事
不正アクセスをした後にやるべきこと・やってはいけないこと
不正アクセスをしてしまったと気づいたとき、その後の行動が刑事処分の結果を大きく左右します。やるべきこととやってはいけないことを正しく理解しておきましょう。
不正アクセス後にやるべきこと
やるべきこと
- すぐに弁護士へ相談する
- 事実関係を正確に把握・整理しておく
- 家族など信頼できる人に状況を伝える
まず最優先すべきは、弁護士への相談です。警察が動く前に弁護士に相談することで、逮捕回避や不起訴に向けた準備を早期に始めることができます。
また、いつ・どのような行為をしたか、動機はどうだったかなど、事実関係を自分自身で整理しておくことも大切です。
弁護士への相談をスムーズに進めるためにも、記憶が鮮明なうちにまとめておきましょう。
不正アクセス後にやってはいけないこと
やってはいけないこと
- アクセスログや関連データを自分で削除しようとする
- 被害者に自分から直接連絡を取る
- SNSや第三者に事件のことを話す
- 警察からの任意出頭の要請を無視する
特に注意が必要なのが、ログや履歴の削除です。「証拠を消せばバレない」と考えて記録を削除しようとする行為は、証拠隠滅として捜査機関からの心証を大きく悪化させます。
逮捕・勾留のリスクを高めることにもなりかねないため、絶対に行わないでください。
また、被害者への直接連絡も禁物です。誠意を見せようとした行動であっても、被害者を刺激し、被害届の提出や告訴につながるケースがあります。
被害者対応は必ず弁護士を通じて行いましょう。
警察からの任意出頭の要請を無視することも避けましょう。無視を続けると、任意捜査から強制捜査(逮捕)へと切り替わる可能性があります。
出頭前に弁護士に相談し、取り調べへの対応についてアドバイスをもらうことをおすすめします。
不正アクセスを弁護士に相談するメリット
不正アクセスを弁護士に相談することで得られる主なメリットは以下のとおりです。
不正アクセスを弁護士に相談するメリット
- 逮捕の回避・早期釈放の実現
- 不起訴処分の獲得
- 証拠への適切な対応
逮捕の回避・早期釈放の実現
弁護士に相談することで、逮捕や勾留などの身柄拘束を防げる可能性が高まります。身柄拘束されている場合には、早期釈放を実現しやすくなるでしょう。
弁護士であれば、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを捜査機関に主張することができます。
具体的には、同居家族が監督する旨の誓約書を提出し、逃亡のおそれがないことを説明します。証拠隠滅のおそれがないことを示す意見書を迅速に作成し、捜査機関にアピールすることも可能です。
被疑者自身がいくら訴えかけても、警察や検察を説得できるケースはほとんどありません。逮捕の回避や身柄拘束からの早期釈放のためには、まず弁護士に相談することをおすすめします。
起訴された場合には保釈申請
検察に起訴されてしまった場合には、裁判所に対して保釈を申請します。保釈申請も手続きが複雑であり、裁判官に「釈放しても問題ない」と判断してもらわなければなりません。
ご自身やご家族で手続きを進めることも可能ですが、保釈についても弁護士のサポートを受ける方がほとんどです。
弁護士に依頼すれば、会社、家庭、学校生活等への影響を最小限に抑えることが期待できます。
関連記事
・保釈申請の流れ。保釈条件と必要な保釈金は?起訴後の勾留から解放
不起訴処分の獲得
不正アクセス禁止法違反で前科をつけたくなければ、不起訴処分を獲得することが最も有効です。
不起訴処分獲得のポイントは、早期の示談成立です。特に被害者による許し(宥恕)を得られた場合、不起訴処分となる可能性は高くなります。
被害者は不正アクセスによって大きな精神的ダメージを受けているケースも少なくありません。そのような事案で適切な被害者対応をしつつ示談を成立させるには、刑事弁護の豊富な経験が欠かせません。

不起訴処分に向けた弁護活動は、略式手続による罰金刑や、執行猶予付き判決など刑の減軽にもつながります。
証拠への適切な対応
不正アクセス禁止法違反の証拠は、プロバイダへの接続履歴など、一般の方には開示されないものが大半です。
弁護士は、適切な手続きを通じて証拠の開示を求め、依頼者に有利な証拠を収集することができます。
また、接続ログの意味や証拠としての重みを専門的な観点から解説し、不利な証拠に対する反論材料を探すことも弁護士だからこそできる対応です。
不正アクセスに強い弁護士の選び方
不正アクセスの豊富な解決実績がある弁護士
不正アクセス事件をできるだけ良い形で解決するためには、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士を選びましょう。
弁護士にはそれぞれ、専門的に取り扱っている分野があり、すべての弁護士が刑事事件に精通しているわけではありません。
私選弁護士を依頼する際には、刑事弁護に注力している弁護士事務所に依頼をすべきです。
示談という被害者対応を含めると、法律知識だけでなく、示談の実践経験がどれだけあるかが弁護士の力量を示す尺度になるでしょう。
被害者感情に寄り添いつつ適切に示談を成立させるためには、弁護士の経験、人柄、交渉力が鍵を握ります。
解決実績が豊富な弁護士を探すためには、法律事務所のウェブサイト等で公開されている解決事例を確認するのが有効です。
信頼できる弁護士
刑事事件では、弁護士と被疑者の間に信頼関係が不可欠です。
警察からの取り調べなどは、被疑者にとって精神的な負担になるでしょう。そんなとき、些細なことでも相談できるような信頼できる弁護士がいれば、大きな支えになります。
信頼できる弁護士かどうかを見極めるためには、実際に面談をして弁護士の人柄や対応を確かめることが大切です。初回相談の際には以下のような点を確認してみましょう。
- 質問に対して明確かつわかりやすく答えてくれるか
- 今後の見通しや方針を丁寧に説明してくれるか
- こちらの状況や不安を親身になって聞いてくれるか
迅速な対応ができる弁護士
弁護士を選ぶうえで、対応の早さは非常に重要です。
特に身体拘束されている事件では、時間の制約も厳しく、迅速に対応してくれることも頼れる弁護士の必須要素だといえます。
いくら刑事弁護に精通したベテランでもスケジュールが埋まっていては意味がありません。依頼するときには、すぐに早期釈放などの活動に動いてくれる弁護士を選ぶべきでしょう。
「24時間対応しているか」「緊急接見に対応しているか」といった点も、事前に確認しておくと安心です。
不正アクセスに関するよくある質問
Q.不正アクセスで逮捕された場合の流れは?

逮捕は被疑者として認められる十分な証拠があり、「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」があるときに行われる手続きです。
不正アクセスにより被害を受けた利用権者やアクセス管理者から被害届が出されるなどして、捜査機関で捜査が進められれば、逮捕される可能性があります。
逮捕されると72時間以内に、勾留請求されるかどうか判断されます。逮捕後に勾留されると、起訴・不起訴が決まるまで最長で23日間、警察の留置場で身柄を拘束されます。
逮捕後は、警察官や検察官による取り調べを受けます。取り調べでの供述は重要な証拠になります。
取り調べで適切な対応ができるかどうかが刑事処分を左右すると言っても過言ではありません。
適切に取り調べの対応を行うためには、刑事弁護に強い弁護士のアドバイスが不可欠です。
関連記事
・逮捕されたら?逮捕後の流れと手続き・釈放のタイミングを解説
Q.子どもが他人のSNSにログインしてしまった場合、本人が未成年でも刑事事件になりますか?
子ども(未成年者)が他人のSNSに無断でログインした場合、本人が14歳以上であれば「不正アクセス禁止法違反」として刑事事件になる可能性があります。
14歳未満の場合は刑事責任を問われず、代わりに児童相談所への通告や保護者への指導対象となることがあります。
少年の分類
| 区分 | 該当年齢 | 内容 |
|---|---|---|
| 触法少年 | 14歳未満 | 法律に触れる行為をしたが刑事責任なし |
| 虞犯少年 | 18歳未満 | 犯罪はしていないが、将来非行に及ぶおそれがある |
| 犯罪少年 | 14歳以上20歳未満 | 実際に犯罪を犯した少年 |
少年事件の詳しい流れについては『少年事件の流れは?逮捕から家庭裁判所・審判・処分まで弁護士がわかりやすく解説』の記事をご覧ください。
Q.不正アクセスの弁護士費用はどれくらいかかりますか?
不正アクセスの弁護士費用は50~200万円程度です。
さらに、示談金や保釈金などが必要であれば、弁護士費用とは別に用意する必要があります。
弁護士費用には、主に以下の費用が含まれます。
不正アクセスの弁護士費用の内訳例
| 項目 | 内容 | 相場の目安 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 依頼前に相談する際の費用 | 5千円~1万円程度 |
| 着手金 | 弁護活動を開始するために支払う費用 | 20万円〜60万円 |
| 報酬金 | 成果に応じて発生することがある費用 | 20万円〜100万円 |
| 日当 | 警察署への面会や裁判出廷への手当 | 1回 2万円〜5万円 |
| 実費 | 交通費、郵送代、資料コピー代など | 数千円〜数万円 |
| 合計 | ー | 50万円~200万円程度 |
※あくまで一般的な目安になります
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・刑事事件の弁護士費用の相場|逮捕されている場合・逮捕されてない場合は?
アトムの解決事例(不正アクセス)
こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った不正アクセスの事件について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。
配偶者のメールアカウントへ不正アクセスした事例
メールアカウントへの不正アクセス事件(不起訴)
自身の夫の持つメールアカウントに不正にアクセスし、パスワードを変更したとされるケース。不正アクセス禁止法違反・不正電磁的記録作出・同供用の事案。
弁護活動の成果
被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分となった。
示談の有無
あり
最終処分
不起訴
他人のポイントカードを不正に利用した事例
不正アクセス禁止法違反(実刑回避)
他人のポイントカードを不正に利用したとされるケース。依頼者は交際相手がどこからともなく入手してきた他人のポイントカードや個人情報を使い店舗やネット上で買い物をした。詐欺および不正アクセス禁止法違反の事案。
弁護活動の成果
保釈請求が認められ早期釈放が叶った。被害者と示談を締結。裁判の場で情状弁護を尽くし執行猶予付き判決を獲得した。
示談の有無
あり
最終処分
懲役2年,執行猶予3年
不正アクセスは刑事事件に強い弁護士に相談
不正アクセスは、「興味本位だった」「軽い気持ちだった」という動機であっても、不正アクセス禁止法により3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金という重い処罰が科される可能性がある犯罪です。
警察が動くかどうかは事件の重大性によって異なりますが、被害届が提出されれば捜査は大きく進展します。
令和7年(2025年)の不正アクセス行為の検挙件数は431件に上っており(総務省・警察庁・経済産業省発表)、決して「見逃してもらえる」という甘い認識は禁物です。
不正アクセスをしてしまったと気づいた段階で、警察が動く前にできるだけ早く弁護士に相談することが最善の対応策です。
弁護士に相談することで、逮捕の回避・早期釈放・不起訴処分の獲得など、さまざまな面でのサポートを受けることができます。
「どうすればよいかわからない」「警察に呼び出されて不安」という方も、まずはお気軽に弁護士へご相談ください。
アトムの弁護士の評判・依頼者の声
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。
アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
予想していたよりも良い結果で感謝しています。

当初は精神的に不安定でパニックな状態で全く眠れませんでした。次の日弁護士の先生のお話を聞いてすごく不安が解消しました。しかも今回自分が予想していた結果よりも良い結果でしたので感謝しかありません。大事なのは今後だと思っています。ずっと罪を背負っていかなければならないと思っています。何か変われるきっかけにしなければと思います。この度は本当にありがとうございました。
状況の説明や準備するべきことなど色々と詳細に教えて頂き、心強かったです。

この度、私が起こした事件に対して、ていねいに対応して頂き、ありがとうございました。事件当初、罪状に関する説明や今後準備しておく事などを詳細に教えて頂き、心強く感じました。今後は社会に迷惑をかける事ないように生活していきます。本当にお世話になりありがとうございました。
アトムの弁護士相談:24時間予約受付中
不正アクセスでお困りの方は、アトム法律事務所にぜひご相談ください。
アトム法律事務所は刑事事件のみを取り扱う弁護士事務所として開業し、2008年以来、刑事事件の弁護活動に注力してきました。
不正アクセス禁止法違反事件に関しても、事件を解決した実績があります。
アトム法律事務所は、以下のような充実したサービスを提供しています。突然の逮捕や呼び出しにもスピード対応してご依頼者様の利益を守ります。ぜひお気軽にご相談ください。
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- 来所相談は休日や夜間でもOK
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- 全国対応可能
- 明確な弁護士費用


