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スピード違反の捜査の流れ

スピード違反は、警察官の道路上での取締りやオービス(速度違反自動取締装置)により露呈することが典型です。
またスピード違反をして事故を起こし、その捜査の過程でスピード違反が発覚する場合もあります。

取締りを受けた場合

1 速度取締
2 スピード違反がみつかる
3 検挙

警察は高速道路や幹線道路においてスピード違反の取り締まりを行っています。
いわゆるネズミ取りの方法や、パトカー・白バイの追跡により検挙されるケースが多いです。
反則金が科される場合がほとんどですが、速度超過が著しいと現行犯逮捕や起訴される可能性があります。

オービスに記録された場合

1 オービスに記録
2 警察から出頭要請
3 取調べを受ける

実務上30~40km/h以上の速度超過をするとオービスに顔やナンバープレートが記録され、家に出頭通知書が届くことがあります。
警察に出頭して取調べを受けたあと、裁判所から出廷通知が届き、略式裁判の手続きがなされます。
態様がより悪質な場合には、正式裁判となる可能性についても否定できません。

交通事故を起こした場合

1 交通事故発生
2 警察が捜査を開始
3 スピード違反発覚

スピード違反により交通事故を起こしてしまった場合には、警察への供述、ドライブレコーダーや防犯カメラ、車両の損壊の程度などからスピード違反の有無、スピード違反の程度について露呈します。

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