2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
道路交通法違反で逮捕された、またはこれから逮捕されるかもしれないと不安を抱えている方は、できる限り早い段階で弁護士に相談することが最善策です。
弁護士が早期に介入することで、逮捕の回避・釈放・不起訴処分の獲得・刑の減軽といった結果につながる可能性があります。
スピード違反、無免許運転、飲酒運転、ひき逃げ、あおり運転など、道路交通法違反として逮捕された場合、最長23日間の身体拘束を受けたうえで起訴・不起訴が判断されます。
起訴されれば罰金刑であっても前科がつきます。また、刑事処分とは別に、免許停止・取消などの行政処分が科される可能性もあり、生活への影響も避けられません。
この記事では、道路交通法違反に強いアトム法律事務所の弁護士が、逮捕される行為と刑罰の一覧、逮捕後の手続きの流れ、弁護士に依頼するメリットと費用の目安などを解説します。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
道路交通法とは?
道路交通法とは、道路における安全を確保し、円滑な交通を維持するために定められた法律です。
道路交通法に違反した場合、「行政処分」と「刑事処分」の2つの責任を問われることになります。
行政処分(点数制度・反則金)
行政処分は、公安委員会が「再び事故や違反を起こさないように」という目的で行う、運転資格に対するペナルティです。国家が運転者に対して安全運転の適性を問い直すための手続きといえます。
行政処分の例
- 点数制度
違反の程度に応じて点数が加算され、過去3年間の累計が一定に達すると「免許停止(免停)」や「免許取消(免取)」になります。 - 反則金(青切符)
比較的軽微な違反の場合に支払うお金です。期限内に支払えば「刑事手続」へ進むことはなく、前科もつきません。
行政処分は刑事処分とは異なり、犯罪としての記録は残りません。
しかし、免許停止期間中は無免許運転と同様に扱われるほか、免許を失えば再取得に時間と費用がかかるなど、実質的な不利益は決して小さくありません。
刑事処分(罰金・拘禁刑・前科)
刑事処分は、国家が犯罪に対して科す刑罰です。重い違反(赤切符)や人身事故を起こした際に、検察庁や裁判所が関与して決定されます。
刑事処分の例
- 対象となる違反
スピード違反、無免許運転、飲酒運転、ひき逃げ・当て逃げなど、悪質性の高いものが対象です。 - 科される刑罰
罰金や拘禁刑が科される可能性があります。たとえ略式手続で罰金を支払っただけであっても、法律上は前科として記録に残ります。 - 身柄拘束の可能性
刑事事件として扱われるため、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、警察に逮捕されるリスクが伴います。
刑事処分は、単なるルール違反に対するペナルティではなく、法律を犯した犯罪者としての責任を追及される手続きです。
有罪判決を受ければ、社会的な信用を失うだけでなく、実刑や前科によって身の回りの環境が大きく変わるおそれがあります。
こうしたリスクを少しでも軽減するためには、早い段階で道路交通法違反に強い弁護士に相談することが重要です。
道路交通法違反で逮捕される行為と刑罰
スピード違反
スピード違反は、道路標識などで定められた制限速度を超えて車を走らせる行為です。
一般道での速度超過が時速30キロ未満であれば、「反則金」を支払うことで刑事手続きには進まず、前科もつきません。反則金制度は、軽微な違反を迅速に処理するための行政措置です。
一方、速度超過が著しく、時速80キロを超えるスピード違反の場合、刑事処分が科される可能性があります。同種前科が多数ある場合は実刑となる可能性も高いです。
スピード違反で重視される事情
- 速度超過の程度
- スピード違反をした経緯、動機
- 同種前科の有無
- 再犯のおそれ など
スピード違反をすると、「6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金」に処せられます(道路交通法118条1項1号、同法22条)。
無免許運転
自動車等を無免許で運転した場合、「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」に処せられます(道路交通法117条の2の2第1号、64条1項)。
無免許運転は、運転免許を取り消された場合も含みます。また、免許停止中や運転免許証の更新を受けないまま運転する行為も無免許運転に該当するので十分注意してください。
無免許運転で起訴されると、初犯の場合は罰金刑となる可能性が高いでしょう。
しかし、以前にも無免許運転の前科があり、その刑の執行猶予期間中に再び無免許運転をするなど、常習性のあるケースでは実刑になる可能性もあります。
無免許運転では、起訴・不起訴や刑罰の重さを決める際に以下の事情が重視されます。
無免許運転の罪で重視される事情
- 同種前科の有無
- 同種前科からの経過期間
- 常習性の有無
- 再犯のおそれ など
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飲酒運転
一般的に飲酒運転と呼ばれるものは、道路交通法上では「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2つに分けられており、酒酔い運転にはより重い刑が定められています。
(1)酒気帯び運転
酒気帯び運転とは以下の政令(道路交通法施行令44条の3)で定められた基準値以上のアルコールを保有した状態で運転する行為をいい、道路交通法65条1項で禁止されています。
- 血液1ミリリットル中0.3ミリグラム以上のアルコールを保有する状態での運転
- 呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールを保有する状態での運転
酒気帯び運転をすると、「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」に処せられます(道路交通法117条の2の2第3号、同法65条1項)。
初犯であれば罰金刑になる可能性が高いでしょう。悪質性が高ければ、初犯でも執行猶予付き拘禁刑となる可能性があります。
(2)酒酔い運転
酒酔い運転とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。
2026年7月21日施行の道路交通法改正により、酒酔い運転の認定要件に数値基準が追加されました。
具体的には、血液1ミリリットルにつき1.0ミリグラム以上、または呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上のアルコールを保有する状態は、一律に酒酔い運転と認定されます。
ただし、この数値を下回る場合でも、実態としてアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがあると認められれば、酒酔い運転に該当します。
酒酔い運転をすると、「5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」に処せられます(道路交通法117条の2第1号、同法65条1項)。
酒酔い運転は、重大事故に直結する悪質な犯罪なので公判請求される可能性が非常に高いです。刑罰は、執行猶予付き拘禁刑か、悪質な事案では実刑判決になるケースもあり得ます。
飲酒運転では、起訴・不起訴や刑罰の重さを決める際に以下の事情が重視されます。
飲酒運転で重視される事情
- 同種前科の有無
- 同種前科からの経過期間
- 常習性の有無
- 検挙時のアルコール濃度
- 検挙時の走行状況 など(どれだけ危険な運転行為をしていたかなど)
なお、警察の職務質問に従わない場合には、公務執行妨害罪に問われる可能性もあります。
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・飲酒運転はどんな犯罪?酒気帯び運転の同乗者の罰則・不起訴の可能性も解説
ひき逃げ・当て逃げ
交通事故を起こしておきながら逃亡した場合、道路交通法上の救護義務違反または報告義務違反に問われる可能性があります。
被害者が死傷した場合は、過失運転致死傷罪も適用されます。
また、飲酒運転中や著しい速度超過中に死傷事故を起こした場合には、2026年7月21日の法改正により、危険運転致死傷罪が適用される可能性があります。
各犯罪の法定刑は、以下のとおりです。
ひき逃げ・当て逃げに関する主な罪名と法定刑
| 罪名 | 法定刑 |
|---|---|
| 過失運転致死傷罪(自動車運転死傷行為処罰法5条) | 7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 救護義務違反(道路交通法117条2項、72条1項前段) | 10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 報告義務違反(道路交通法119条1項17号、72条1項後段) | 3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金 |
ひき逃げ・当て逃げ事件では、起訴・不起訴や刑罰の重さを決める際に以下の事情が重視されます。
ひき逃げ・当て逃げで重視される事情
- 被害者の負傷の程度
- 物損の程度
- ひき逃げ・当て逃げをした経緯、動機
- 示談や被害弁償の成否
- 被害者の処罰感情 など
ひき逃げ・当て逃げ事案では、示談の成否が刑事処分に大きく影響します。ひき逃げや当て逃げをしてしまった場合、できる限り早期に弁護士に依頼して示談交渉を開始しましょう。
対応が早いほど被害者から許し(宥恕)を得られる可能性が高くなります。宥恕付き示談が成立すれば不起訴処分となる可能性は高まります。
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・ひき逃げは弁護士に相談?不起訴を目指す方法や気づかなかった場合の対処法
・当て逃げの刑事事件を弁護士に相談!事件の流れと今すぐできる対処法を解説
危険運転致死傷罪(2026年7月施行の改正で要件が明確化)
危険運転致死傷罪とは、飲酒や薬物の影響下での運転、著しい速度超過など、悪質性・危険性の高い運転によって人を死傷させた場合に成立する犯罪です(自動車運転死傷行為処罰法2条・3条)。
2026年7月21日の法改正により、危険運転致死傷罪の適用要件が数値基準で明確化されました。次のいずれかに該当する状態で死傷事故を起こした場合、過失運転致死傷罪よりも重い危険運転致死傷罪が適用される可能性が高まりました。
2026年7月改正で追加・明確化された主な基準
- 飲酒
血液1ミリリットルにつき1.0ミリグラム以上、または呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上のアルコールを保有(※数値を下回っていても実態として運転困難と認められれば適用される場合あり) - 速度超過
制限速度時速60キロ以下の道路で時速50キロ超過以上、制限速度時速60キロ超えの道路で時速60キロ超過以上 - ドリフト走行
殊更にタイヤを滑らせ、または浮かせることにより、進行を制御することが困難な状態にさせる走行
法定刑は、人を負傷させた場合は「15年以下の拘禁刑」、人を死亡させた場合は「1年以上20年以下の拘禁刑」となっています。
過失運転致死傷罪(最大7年)と比べて大幅に重い刑事罰が科されるリスクがあります。飲酒運転中や著しい速度超過中に事故を起こしてしまった場合は、一刻も早く弁護士に相談することをおすすめします。
妨害運転罪(あおり運転)
妨害運転罪は、いわゆる「あおり運転」を取り締まるために2020年の道路交通法改正で新設された罪です。
他の車両の通行を妨害する目的で、急ブレーキ・急な割り込み・幅寄せ・前方での急停車・執拗な追い回しなどを行う行為が対象となります。
法定刑は以下のとおりです。
- 通常の妨害運転
3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 - 高速道路等で著しい交通の危険を生じさせた場合
5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
あおり運転は、現行犯逮捕されるケースが多く、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像が証拠として用いられることが一般的です。軽い気持ちで行った行為であっても、重大な刑事事件に発展する可能性があります。
妨害運転罪では、起訴・不起訴や刑罰の重さを決める際に以下の事情が考慮されます。
妨害運転罪で重視される事情
- 妨害行為の具体的な態様(急ブレーキ・幅寄せ・追い回しなど)
- 被害者への影響の程度
- 動機・経緯
- 示談や被害弁償の成否
- 同種前科の有無 など
被害者との示談が成立した場合、不起訴処分や刑の減軽につながる可能性があります。あおり運転をしてしまった場合は、早期に弁護士に相談し、適切な対応を取ることが重要です。
自転車も道路交通法違反になる可能性がある
自転車は道路交通法上の車両に該当します(道路交通法2条8号、11号イ)。そのため、自転車も道路交通法の適用を受けます。
2024年11月1日の道路交通法改正により、自転車の違反に対する罰則が大幅に強化されました。「自転車だから大丈夫」という認識は通用しません。
自転車の酒気帯び運転
2024年11月の改正により、自転車の酒気帯び運転に対する罰則が新設されました。
血液1ミリリットル中0.3ミリグラム以上、または呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールを保有する状態での自転車運転は酒気帯び運転に該当し、「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」が科されます。
なお、自転車を「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」で運転すると、酒酔い運転に該当します。
この場合、自動車の酒酔い運転と同様、「5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」に処せられます(道路交通法117条の2第1号、同法65条1項)。
自転車のながらスマホ
2024年の改正では、自転車のながらスマホへの罰則も新設されました。スマートフォンなどを手に持ちながら自転車を運転する行為が対象です。
- ながらスマホ
6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 - ながらスマホ(交通の危険を生じさせた場合)
1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
逮捕や前科につながるリスクがあることを十分に認識しておく必要があります。
自転車の過失傷害
自転車運転中に過失(不注意)で被害者に怪我をさせると過失傷害罪(刑法209条1項)が成立します。
過失傷害罪は、告訴がなければ起訴できない親告罪です。したがって、早期に弁護士に依頼し示談を成立させれば、告訴の回避や不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
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道路交通法違反の逮捕の流れ
逮捕後の流れと弁護士に依頼すべきタイミング

逮捕後は警察官の取り調べを受け、48時間以内に検察へ送致されることになります。
送致を受けた検察官は、さらに取り調べを行い、送致から24時間以内に勾留請求の判断をします。
勾留とは、逮捕後に引き続き身体拘束を行う手続きのことで、原則として10日間、延長が認められればさらに10日間拘束されることになります。
逮捕されても、定職があり身元引受人もいる事案では、逃亡のおそれがないとして勾留されない可能性もあります。
道路交通法違反で逮捕された場合、弁護士に依頼のうえ、早急に身元引受人を確保するなど早期釈放に向けた対応が必要です。
弁護士は逮捕直後から接見(面会)が可能です。逮捕直後の72時間は、その後の勾留可否を左右する非常に重要な時間帯です。ご家族が逮捕された場合も、まず弁護士に連絡することが最善です。
逮捕されなかったり、逮捕後釈放されたりした場合は在宅事件となります。在宅事件になっても無罪になったわけではありません。
捜査は続くので呼び出しがあれば出頭して取り調べを受けることになります。最終的に検察官が起訴・不起訴を決定します。
逮捕後の流れや在宅事件について、詳しくは関連記事をご覧ください。
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・逮捕されたら?逮捕後の流れと手続き・釈放のタイミングを解説
起訴された後の流れ

道路交通法違反で初犯であれば、略式起訴され罰金刑が科される可能性が高いです。
略式起訴とは、簡易裁判所における書面審理を意味します。通常の裁判より簡易迅速に手続きが終了する点に特徴があります。
ただし、罰金刑も前科に変わりありません。前科を回避するには、弁護士をつけて不起訴処分を獲得するのが最善策です。
一方、同種前科が多数ある場合や、飲酒運転など悪質な事案では公判請求される可能性が高いです。
公判請求されると正式な刑事裁判が開かれます。実刑判決になる可能性もあります。執行猶予など刑の減軽を目指すなら早期に弁護士に依頼することをおすすめします。
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・略式起訴とは?前科はつく?要件と罰金相場、起訴・不起訴との違いを解説
道路交通法違反を弁護士に依頼するメリット
道路交通法違反を弁護士に依頼するメリットは以下の通りです。
弁護士に依頼するメリット
- 逮捕回避
- 早期釈放の実現
- 不起訴処分の獲得
- 刑事処分の軽減
逮捕回避
ひき逃げや飲酒運転など、逮捕される可能性が高い事案でも、弁護士をつければ逮捕の回避が期待できます。
具体的には、弁護士が自首に同行して逃亡のおそれがないことを警察に説明します。身元引受人がいることなど具体的根拠を示して警察を説得するため、逮捕回避の主張が認められやすくなります。
早期釈放の実現
道路交通法違反で逮捕された場合、弁護士への早期の依頼で勾留を回避できる可能性が高いです。
弁護士は同居家族による身元引受書を提出するなど、早期釈放に向けた弁護活動を行います。勾留されなければ逮捕から最長72時間以内に釈放されます。
もし勾留されてしまっても諦めないでください。この場合、弁護士が準抗告を申し立てます。準抗告が認められれば勾留決定後でも釈放される可能性があります。
準抗告(じゅんこうこく)とは?
捜査機関が行った処分などに対して不服を申し立てる手続き。上級の裁判所に申し立てるわけではない点で抗告と異なる。
逮捕された事件は、弁護士の対応が早ければ早いほど有利な結果が期待できます。大切なご家族が逮捕されて今後が不安な方は一刻も早く弁護士にご相談ください。
関連記事
・家族が逮捕された時に弁護士ができること|逮捕直後に家族がすべきことも解説
不起訴処分の獲得
弁護士が、検察官に対して再犯防止策を主張することで不起訴処分の獲得につながります。
たとえば、同居家族や職場の上司による監督方法を具体的に説明する方法が考えられます。
また、被害者がいる場合、弁護士が早急に示談交渉を開始します。ご本人による交渉は応じてもらえないことも多いので、ここはぜひ専門家である弁護士を頼ってください。
刑事弁護の経験豊富な弁護士であれば、数多くの示談交渉を経験しているため、適切な被害者対応が可能です。
弁護士を介することで、加害者を許すという宥恕付き示談が成立することが期待できます。宥恕付き示談が成立すれば不起訴処分となる可能性が高まります。
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・不起訴と無罪の違いは?不起訴となる理由や前科回避の方法を解説
【アトムの事例】道路交通法違反で不起訴を獲得したケース
アトム法律事務所が過去に扱った事件の中から、道路交通法違反で不起訴を獲得した事例をご紹介します。
飲酒運転で物損事故を起こし、現場から走り去った事例
同僚らと飲酒後に帰宅中、駐車場で当て逃げ事故を起こした事案。当初は事故時間を偽って申告したが、防犯カメラの映像から夜間の飲酒運転が発覚した。
弁護活動の成果
被害者との示談成立を背景に意見書で主張を展開した結果、酒気帯び運転は不送致、報告義務違反についても不起訴処分となった。
最終処分
不起訴処分
刑事処分の軽減
道路交通法違反事件で刑事処分の軽減を目指す場合、弁護士への早期の依頼が不可欠です。
被害者がいる場合、弁護士は被害者との示談交渉を行います。示談が成立すれば、罰金刑や執行猶予判決など刑の減軽につながります。
ご本人の真摯な反省をお伝えすることで、刑の減軽を求める嘆願書を被害者に作成してもらえるケースもあります。
さらに、弁護士は再犯防止のための環境整備にも尽力します。
たとえば、車両を処分したことを示す書類を証拠として提出するケースもあります。これにより、二度と運転しないという被告人の強い決意を裁判官に示すことができます。
もちろん、事案によって実現できる再犯防止策は異なります。何が最善の方法か、弁護士はご本人と十分に話し合います。この考える過程こそが再犯防止への大切な道のりです。
ご本人が再犯防止に向けて真剣に取り組んでいることが裁判官に伝われば、刑の減軽につながります。
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・罰金刑で前科はつく?前科のデメリットと前科を回避する方法を解説
・執行猶予とは?懲役実刑との違いは?執行猶予中の逮捕で取り消し?
【アトムの事例】道路交通法違反で執行猶予付き判決を獲得したケース
アトム法律事務所が過去に扱った事件の中から、道路交通法違反で起訴されたものの執行猶予を獲得した事例をご紹介します。
飲酒運転で縁石に乗り上げる事故を起こし、執行猶予が付いた事例
飲酒した数時間後に車を運転し、縁石に乗り上げる事故を起こす。駆け付けた警察官が呼気検査を行ったところ、基準値以上のアルコールが検出された。道路交通法違反の事案。
弁護活動の成果
裁判の場で情状弁護を尽くした結果、執行猶予付き判決となった。
最終処分
懲役10か月,執行猶予3年
無免許・酒気帯び運転で追突事故を起こし、執行猶予が付いた事例
飲酒運転で2度の罰金前科がある中、無免許かつ飲酒状態で追突事故を起こした事案。呼気検査で基準値超のアルコールが検出され、現行犯逮捕された。
弁護活動の成果
示談を成立させ、本人の深い反省や更生計画を主張した結果、執行猶予付き判決となった。
最終処分
懲役1年2か月,執行猶予4年
道路交通法違反に強い弁護士の選び方
道路交通法違反で「前科をつけたくない」「早く釈放されたい」と考えるのであれば、どの弁護士に相談しても同じ結果になるわけではありません。
特に次の3つのポイントを意識して、道路交通法違反の解決実績が豊富な弁護士を選びましょう。
(1)刑事事件の解決実績が豊富にあるか
道路交通法違反では、示談が成立したとしても、必ず不起訴になるとは限りません。
捜査の後には検察官による起訴・不起訴の判断が行われるため、この段階で適切な弁護活動ができるかどうかが結果を左右します。
刑事事件としての解決実績が豊富な弁護士であれば、意見書の提出などを通じて、不起訴や刑の減軽を目指した現実的な対応が期待できます。
特に、不起訴処分や刑の減軽に関する実績が豊富にあるかどうかは、重要な判断ポイントになります。
(2)相談に対する対応が早いか
道路交通法違反で逮捕されるおそれがある場合、弁護士の対応スピードは重要になります。逮捕後72時間以内の初動対応によって、早期に釈放されるかどうかに影響することもあります。
逮捕直後から接見などができ、土日祝日を問わず、24時間体制で相談予約を受け付けている弁護士であれば、身柄拘束の長期化を防げる可能性が高まります。
(3)弁護士費用が明確で、追加料金の不安がないか
道路交通法違反では、略式起訴(罰金)で終わるのか、正式な裁判になるのかによって、弁護活動の内容が変わります。
そのため、契約前に対応範囲や費用の総額について説明してくれる弁護士は信頼できます。費用が明確であれば、依頼者としても不安なく弁護活動を任せることができるでしょう。
道路交通法違反で逮捕された際の弁護士費用
道路交通法違反で逮捕された場合の弁護士費用としては着手金、成功報酬、出張日当などがかかります。
逮捕事件の場合は、難易度の高い事件として着手金が高額になることや、身柄解放の弁護活動の成功報酬が上乗せされることがあります。
弁護士に道路交通法違反の逮捕事件の弁護活動をいざ依頼しようとした際、必ず弁護士費用の料金体系や契約書を確認して、納得したうえで委任契約を締結しましょう。
アトム法律事務所の弁護士費用
アトム法律事務所では、全国一律の弁護士費用を採用しています。弁護士費用の目安を一覧表で紹介しますので、参考にご覧ください。
アトム法律事務所の弁護士費用の一例
| 弁護士費用の内訳 | 金額(税込) |
|---|---|
| 相談料 | 無料0円 ※初回30分・警察介入事件 |
| 着手金 | 44万円~ |
| 起訴による追加着手金 | 無料0円 |
| 成功報酬 | 11万円~ ※成果なければ0円 |
| 示談交渉 | 11万円~33万円 ※賠償、示談、宥恕(1名分) |
| 出張日当 | 所要時間に応じて2.2万円~ |
弁護士相談の際、道路交通法違反の逮捕後の流れや、今後の見通しについてご相談を受けるほかに、弁護士費用についても説明しています。
ご不明点がございましたら、道路交通法違反の弁護士相談の際、相談担当の弁護士までお尋ねください。
道路交通法違反の逮捕に関するよくある質問
Q.道路交通法違反に時効はありますか?
一般的な道路交通法違反の公訴時効(起訴できる期限)は3年です。
ただし、違反の内容によって期間は異なります。たとえば、過失運転致死傷罪(人身事故)が絡む場合は「7年」、さらに救護義務違反(ひき逃げ)が重なると「10年」となることもあります。
なお、時効を待って逃げ切ることは現実的に困難であり、その間に逮捕されるリスクを抱え続けることになります。
不安な場合は、時効を待つのではなく、弁護士を通じて自首や示談の検討をすることをおすすめします。
Q.同乗者も道路交通法違反で罰せられることがありますか?
飲酒運転や無免許運転と知りながら同乗・車両を提供した場合、同乗者や車両提供者にも罰則が科される可能性があります。
たとえば、飲酒運転と知りながら車を貸した場合は最大5年以下の拘禁刑、酒類を提供した場合や同乗した場合は最大3年以下の拘禁刑が科される可能性があります。
無免許運転と知りながら車を貸した場合も同様です。
「運転していないから関係ない」という認識は通用しません。心当たりがある方は早期に弁護士に相談することをおすすめします。
Q.免許停止中に運転して事故を起こした場合、どうなりますか?
免許停止中の運転は無免許運転に該当し(道路交通法64条1項)、それ自体で「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」が科される可能性があります。
さらに、そこで事故を起こして人を死傷させた場合、自動車運転処罰法6条の無免許運転による加重規定が適用され、通常より重い刑事処分が科される可能性があります。
具体的には、過失運転致死傷罪(7年以下の拘禁刑)に無免許が加わると10年以下の拘禁刑に引き上げられ、危険運転致死傷罪(15年以下の拘禁刑)に無免許が加わると20年以下の拘禁刑となります。
飲酒や著しい速度超過を伴っていた場合には、2026年7月21日施行の法改正により危険運転致死傷罪が適用される可能性もあります。
このように複数の罪が重なるケースでは、処分が非常に重くなる可能性があります。身に覚えのある方は一刻も早く弁護士に相談し、適切な対応を取ることが重要です。
道路交通法違反の弁護ならアトム法律事務所へ
アトム法律事務所の弁護士は、道路交通法違反で不起訴処分を獲得するなど解決実績を多数有しています。道路交通法違反でお困りなら刑事事件に強いアトム法律事務所へぜひご相談ください。
アトムを選んだお客様の声
弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。
アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
迅速に対応して頂き、不起訴となることができました。

(抜粋)この度は、山下弁護士様とアトム法律事務所様の活動のお陰により、不起訴処分になりました事、心より感謝しております。検察官から裁判にしますと言われ、本当に不安で、何とか助けて欲しい一心でした。山下弁護士様にお会いし、親身に話を聞いて頂き、またこちらの聞きたい事にも的確に分かり易い説明をして頂きまして、非常に安心し、依頼をさせて頂きました。検察官から裁判通知が来るまでの1か月程の非常に期間が短い中、迅速に対応して頂き、最終的に不起訴処分にして頂く事となり、心より感謝しております。
一人で悩んでいたが、時間がない中、迅速に対応して頂き感謝の言葉しかありません。

(抜粋)この度は大変お世話になりました。誰に相談していいものか分からず、一人で長い間悩んでいた所、ホームページを見てご連絡させて頂きました。時間がない中、迅速に対応して下さり、貞先生には感謝の言葉しかありません。私が勇気を出してもう少し早くご相談していれば良かったのかと少し後悔しております。保険の事等全て終わってからご連絡させて頂こうと思っていて、こんなに遅くなり大変申し訳ありません。ただ、未だ完了の連絡がないので、もし何かありましたらまたご相談させて頂けたらと思っております。本当にありがとうございました。
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アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件を扱ってきた弁護士事務所であり、解決実績が豊富にあります。
逮捕を回避するために、被害者との示談交渉や検察に意見書を提出するといった弁護活動にも取り組んでいます。
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