痴漢に強い弁護士

痴漢被害者と示談 – 示談金 示談交渉の相談

「痴漢事件で逮捕されてしまったが、被害者の方に示談をお願いしたい。」

痴漢事件の示談についてお悩みの方へ。
示談とは、被害者に対して相応の弁償金を支払った上で「これで事件を解決する」と当事者間で約束することをいいます。このページでは示談を締結する流れについて解説していきます。

痴漢事件に強い弁護士に相談して、示談交渉をスムーズに進め、事件を解決しましょう。

1 痴漢をしてしまった|被害者に謝って許してもらいたい。

痴漢をしてしまった場合、第一に被害者の方に謝罪と賠償を尽くすことが大切です。
一方、痴漢事件の場合、犯罪の性質上、被害者の方は加害者と連絡をとったり、面会することを拒否することが多いのも事実です。しかし、加害者に直接連絡先を教えるのは嫌だが、弁護士なら教えても良いという被害者の方も大勢います。このような場合、弁護士なら被害者の方の承諾を得て、捜査機関から連絡先を聞くことができますし、弁護士を介して示談を進めることは、加害者・被害者の双方にとって、事件の円満解決に役立ちます。

示談とは、被害者に対して相応の弁償金を支払った上で、「これで事件を解決する。」と当事者間で約束することをいいます。刑事事件の早期解決のために、被害者との示談はとても有効です。しかし、一言で示談といっても、刑事事件に与える影響はさまざまです。また、示談の締結は、一回限りの行為です。被害者の方に示談をしてもらうチャンスは一回しかありません。ですから、示談を締結する際は、示談の持つ意味を十分に理解した上で行うことが大切です。

効果小
被害弁償加害者が被害者に被害を金銭的に弁償すること。
効果:真面目に反省し謝罪を尽くしたことを表現することができます。また将来の民事裁判の可能性を低くすることができます。
作成する書面:「受領証」
 単なる示談成立加害者と被害者が事件を解決すると約束すること。
効果:事件が当事者間で解決したことを表現することができます。また将来の民事裁判を完全に予防することができます。
作成する書面:「示談書」
 宥恕付き示談成立示談書の中で被害者の許しの意思が表示されること。
効果:事件が当事者間で完全に解決し、被害者が処罰を望んでいないことを表現することができます。
作成する書面:「宥恕条項付きの示談書」
 嘆願書作成被害者が加害者を許す書面を作成すること。
効果:被害者が処罰を望んでいないこと、又は軽い処罰を望んでいることを表現することができます。
作成する書面:「嘆願書」
 被害届取下げ被害者が事件の被害届を取下げること。
効果:事件が刑事事件として立件されることを被害者自身が望んでいないことを表現することができます。
作成する書面:「被害届取下書」

効果大
告訴の取消し被害者が事件に対する告訴を取消すこと。
効果:被害者が処罰を望んでいないことを表現することができます。
作成する書面:「告訴取消書」

2 痴漢事件で示談してもらうためには

示談をしないと必ず起訴されたり、示談をしなかったからと言って確実に起訴されるというものではありませんが、起訴を避けたい場合は、可能な限り示談を締結した方がよいといえます。
痴漢事件の場合の示談金の相場は、一般的に30万円から50万円前後と言われています。

痴漢事件で被害者の方と示談を締結できた場合は、具体的には下記のような利点があります。

①不起訴の獲得に役立つ。

刑事事件において示談が締結されれば、被害者側は、通常、刑事処罰を望んでいないことを示す書面(嘆願書や被害届取下書)にサインをすることになります。痴漢事件のように被害者がいる犯罪であれば、被害者の方が許しているかどうかは、検察官が起訴するかどうかを決める上で大変重要な決め手になります。

②執行猶予の獲得に役立つ。

示談の成立は、刑事裁判において、被告人側に有利な事情として考慮されます。執行猶予は、被告人側に有利な事情がある場合に限り認められるため、示談の成立は、自分の過ちを反省して被害弁償したということで、裁判官の心証を良くすることができ、執行猶予付きの判決が得られる可能性が高まります。

③留置場からの釈放に役立つ。

示談が成立すると、不起訴処分が見込まれ、これ以上の捜査の必要性がないと判断されやすいことから、早期の釈放につながる場合があります。

④ 事件を一挙に解決することができる。

示談の締結は、当事者間で今回の事件に関する被害弁償の問題が解決したことを示す効果があるため、刑事事件での処罰を避けることができると同時に、将来的に民事裁判で損害賠償請求をされることを防ぐ効果もあります。

3 弁護士に刑事弁護を依頼することの重要性

以上のように、痴漢事件で逮捕されても、被害者の方と示談を締結するためには、適切な方法で謝罪の意思を相手に伝える必要があります。焦って自ら被害者に連絡をとったり、出向いたりすると、仕返しに来たと誤解されて、かえって事態を複雑化させる恐れもあります。
従って、実際に痴漢をしてしまい、被害者の方に謝罪を尽くして示談をしてもらうことを希望する場合は、被疑者本人やご家族の方が、早急に信頼できる弁護士に連絡をとり、適切な対応をとることが大切です。


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