痴漢に強い弁護士

大学生・大学教職員の痴漢事件

「大学教授である夫が痴漢で逮捕されてしまったが、実名報道されるの?」「大学生の息子が痴漢事件を起こしてしまった…」

大学関係者の痴漢犯罪についてお悩みの方へ。大学教授や有名大学の学生などであると、逮捕の時点で犯人であるかのように新聞やテレビで実名報道され、刑事処分とは別に大学から退学や解雇などの処分を受ける可能性があります。

痴漢事件に強い弁護士に早めに相談して、実名報道がされる前に事件を解決しましょう。

1 大学生・大学教職員の痴漢事件に関する報道実例

名門大学の学生や教職員が痴漢事件で逮捕されると、新聞、テレビ等のメディアで大きく報じられることがあります。近年の大学生・大学教職員の痴漢事件として報道された実例(痴漢冤罪事件を含む)をまとめました。

報道時期事件概要大学側の反応等
2012年6月近畿大学の講師が、電車内で女性の下半身を服の上から触ったという迷惑防止条例違反の疑いで逮捕された。不明
2011年10月電気通信大学の職員が、電車内で女性に痴漢行為をしたという迷惑防止条例違反の疑いで逮捕された。職員が被害者と示談した後、大学は職員を停職1カ月の懲戒処分とした。
2011年6月関西学院大学の教授が、バス内でアルバイト店員の女性に下半身を押し付けたという迷惑防止条例違反の疑いで逮捕された。不明
2010年3月京都大学の学生が、電車内で女子大生の太ももを触ったという迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕された。罰金刑が確定した後、大学は学生を退学処分とした。
2008年12月東洋大学の陸上部に所属する学生が、電車内で女子高生の下半身を触ったという強制わいせつの疑いで逮捕された。逮捕日、大学陸上部は学生を退部処分とした。
2007年11月筑波大学の准教授が、女性の足や胸を触ったという迷惑防止条例違反の疑いで逮捕された。罰金刑が確定した後、大学は教授を懲戒解雇処分とした。
2007年9月国士舘大学の講師が、電車内で女子高生の体を触ったという迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたが、本人は一貫して否認し、嫌疑不十分で不起訴となった。不明
2007年5月東京大学の教授が、女性会社員の体をスカートの上から触ったという迷惑防止条例違反の疑いで逮捕された。事件後、教授が辞表を提出し、大学が受理した。
2007年2月新潟大学の職員が、女子高生の尻を触ったという迷惑防止条例違反の疑いで逮捕された。罰金刑が確定した後、大学は職員を停職14日の懲戒処分とした。
2007年2月東京大学の副理事が、電車内で女性会社員の太ももを触ったという迷惑防止条例違反の疑いで逮捕された。逮捕翌日、大学は理事を諭旨解雇処分とした。
2005年7月北海道大学の職員が、電車内で女子高生の足を触ったという迷惑防止条例違反の疑いで逮捕された。不明
2006年11月首都大学東京の助手が、電車内で女性の尻を触ったという迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたが、示談が成立し起訴猶予処分となった。事件後、大学は職員を停職6カ月の懲戒処分とした。
2006年11月大阪大学の職員が、電車内で女性の体を触ったという迷惑防止条例違反の疑いで逮捕された。事件後、大学は職員を停職1カ月の懲戒処分とした。
2005年1月香川大学の助教授が、電車内で女子高生に痴漢行為をしたという迷惑防止条例違反の疑いで逮捕された。罰金刑が確定した後、大学は助教授を諭旨解雇処分とした。
2004年9月広島大学の教務員が、バス内で大学院生の女性の体を繰り返し触っていたという迷惑防止条例違反の疑いで逮捕された。事件後、大学は教務員を諭旨解雇処分とした。
2003年11月信州大学の教授が、出張先近辺の書店内で女子高生の尻を触ったという迷惑防止条例違反の疑いで逮捕され、起訴猶予処分となった。事件後、教授が辞表を提出し、大学が受理した。
1999年9月札幌医科大学の学生が、路上で小学生女児に痴漢行為をしたことが被害者の大学への連絡により判明した。被害届は出されておらず、警察の介入はなし。事件後、大学は学生を無期停学処分とした。

2 大学生・大学教職員が痴漢事件で逮捕されたときの対応

本来、刑事事件の被疑者は無罪の推定を受けることになっており、逮捕されただけで犯人扱いされることは許されません。しかし、現実には痴漢事件で逮捕の時点で犯人であるかのように新聞やテレビで報道され、名誉が著しく侵害されるとともに、大学からすぐに不利益処分を受けることがあります。

そのような事態を防ぐために、一刻も早く弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は「大学や報道機関に事件のことを知らせないでほしい」という旨を担当の警察官に伝えたり、要望書を警察署に出したりすることによって、大学や社会に痴漢事件のことを知られないようにし得るからです。

このような要望は事実上のお願いに過ぎず、結局、報道機関等に痴漢事件のことを報道されてしまう可能性はあります。しかし、弁護士ができる活動は、痴漢事件が報道されることを防ぐことだけではありません。それは弁護士の活動のごく一部に過ぎず、弁護士が痴漢事件で逮捕されてしまった人から依頼を受けた場合、逮捕された被疑者がすぐに釈放されるための活動や事件そのものを終結させるための活動をすることができます。痴漢事件が大学や社会に知られるか否かを問わず、逮捕・勾留がなされ、長期間にわたって大学等に行けなくなれば、学生であれば留年をする、教職員であれば懲戒処分を受けるおそれが生じてくるため、早期に釈放されることは、被疑者にとって大きな利益となります。

また、弁護士は痴漢冤罪であることを主張し、それを晴らす活動だけではなく、「痴漢行為をしてしまったが、被害者の方に謝罪したい」というご本人の要望や「息子が痴漢で捕まってしまったが、今後も大学に行けるようにしてほしい」というご家族の要望に応え、ご本人に代わり、被害者の方に謝罪をして、示談交渉を行うという活動をすることもできます。そのため、痴漢事件で逮捕されたときは、すぐ弁護士に相談することをお勧めします。

身近に相談できる弁護士がいない場合は、、被疑者(加害者)側の弁護を重点的に扱うアトム法律事務所までお電話を下さい。ご家族やご本人が逮捕されて、お困りの方、ご不安な方の緊急の相談に対応できるよう、24時間体制でお電話をお待ちしております。


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