痴漢に強い弁護士

痴漢逮捕で接見 – 弁護士が面会差し入れ

「痴漢で逮捕された家族に面会を申し入れたけれどできないと言われた。」
「被疑者に差し入れをしたいけれどどうしたらいいの?」

痴漢事件の面会や差し入れについてお困りの方へ。
このページでは、弁護士に刑事弁護を依頼することで、接見や差し入れにおいてどのような利点があるのか解説しています。

痴漢事件に強い弁護士に相談して、適切な対処を行うことで、事件をスムーズに解決しましょう。

1 痴漢の容疑で逮捕された!警察で面会してほしい。

逮捕されているか否かを問わず、犯人と疑われている状態であれば、誰でも弁護人を選ぶ権利があります。
痴漢の容疑で逮捕された場合、警察署での取調べなど、さまざまな捜査が行われます。一般人の方が警察に対応する際には、心理的に大きなプレッシャーもかかってくるため、自分ひとりで対応するより、弁護士が一緒の方が、より有効で適切な対処が可能となります。
また、一度逮捕されると、仮にそれが無実の容疑であったとしても、逮捕された被疑者には大きな負担が強いられ、家族の方とも面会や連絡を取る上で大きな制約が課されます。しかし、弁護士が面会する場合は、一般の方と異なり、様々な利点があります。

①弁護士なら、休日夜間を問わず接見できる。

ご家族を含めた一般の方の面会の場合、平日の9時~17時の間で一回15分までとされていることが多く、通常は1日に3組までしか面会ができません。
これに対し、弁護士が面会する場合は、夜間休日を問わず可能で、時間制限もありません。
特に逮捕直後の場合は、弁護士しか面会が許されないのが実務の運用であるため、取り調べに適切な対応を行うために、弁護士の面会は非常に大きな意味を持っています。

②警察官の立会いなく、1対1で面会できる。

ご家族を含めた一般の方の面会の場合、接見する部屋には警察官が立ち合い、会話の内容が記録されます。
これに対し、弁護士が面会する場合は、被疑者との会話には秘密が保障されており、警察官も立ち会うことはできません。したがって、被疑者は弁護士に対して、警察官がいたら言いにくい事件の内容や、今後の捜査への相談など、自由に話をすることができるのです。

③面会禁止の制限を受けずに、いつでも接見できる。

ご家族を含めた一般の方は、裁判所から面会禁止の処分が下されれば、一切面会ができなくなります。
これに対し、弁護士の場合は、憲法で面会する権利が認められているので、裁判所が面会禁止の処分が下された場合でも、いつでも被疑者と面会することができます。

2 痴漢事件で弁護士が接見するメリットとは

痴漢の容疑で逮捕され、留置場や拘置所に入れられた被疑者は、大変心細い思いをしています。仮に無実の容疑で逮捕された場合でも、連日の取調べを受けていると自暴自棄に陥って容疑を認めてしまう可能性もありますし、仮に痴漢をしてしまっていた場合でも、自分の味方は誰もいないと思い込み、正当な権利を主張することなく、警察側の言いなりに罪を認めてしまうことがあります。

従って、痴漢事件で逮捕された場合には、できる限り早く弁護士をつけ精神的な支えとなる存在・自己の権利について法的アドバイスを受けることが大切です。特に、前述のように、逮捕直後の接見は、今後の刑事事件の流れを左右する重要な意味を持っています。

また、弁護士は、接見を行うことと並行して、被害者の方に被疑者の謝罪の意思を伝え、示談を締結することができます。

更に、被疑者のご家族の方にとっても、逮捕されている被疑者の様子を知ることができたり、伝言や差し入れを言づけることができたりと、精神的な支えとなることができます。

したがって、弁護士に面会を依頼する場合は、ご依頼者様の事件に適したアドバイスができる経験豊富な弁護士であること、加えて、必要ならば時間を問わず接見に駆けつけるような、迅速な対応ができる弁護士を見つけることが大切です。

3 弁護士に刑事弁護を依頼することの重要性

以上のように、痴漢事件で逮捕された場合、弁護士が接見することは、被疑者本人の精神的支えになり、法的なアドバイスの提供によって今後の刑事手続きを適切に進めることができます。また、それだけではなく、被疑者を支えるご家族にとっても、被疑者と連絡が取れない間の橋渡しになったり、弁護士を通じて差し入れをするなどで気持ちを伝えることができる等、弁護士の接見は大きな意味を持っています。
従って、痴漢の容疑で逮捕された場合には、被疑者本人やご家族の方が、早急に信頼できる弁護士に連絡をとり、適切な対応をとることが大切です。


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