痴漢に強い弁護士

痴漢で逮捕 釈放の相談 – 警察 留置場から解放

「家族が痴漢で逮捕されてしまったが、早期釈放のためにできることはある?」
「痴漢冤罪で捕まってしまったけれど釈放してもらうにはどうしたらいいの?」

痴漢事件で逮捕されてしまい、早期釈放されたいとお考えの方へ。
このページでは、痴漢事件で警察に逮捕された被疑者が釈放されるための方法について、自白事件と否認事件の場合に分けて解説していきます。

痴漢事件に強い弁護士に相談して、早期釈放を目指しましょう。

なお、逮捕された人が容疑を認めることを自白、認めないことを否認と言いますが、自白事件否認事件では、弁護活動の内容が異なってくるので、それぞれを分けてご説明いたします。

刑事手続の流れ図

1 自白事件での弁護活動

弁護士が被疑者に代わり被害者の方に謝罪を行った上で、示談交渉を行う活動をすることが最も有効な弁護活動となります。被害者の方と示談が成立し、被害届の取り下げ告訴取消しをしてもらうことができれば、不起訴の可能性が高まり、釈放を期待できます。

それゆえ、被疑者が痴漢事件の容疑を認めている場合は、一刻も早く弁護士が警察から被害者の方の連絡先を聞き、示談交渉をすることが望ましいですが、被害者の方の都合もありますので、すぐに示談交渉に入れない場合もあります。

そのような場合には、弁護士は、「被疑者には定住する住居があり、職業や学業に就いているので逃げたり、証拠隠滅をしたりすることもない」、「身柄拘束が続き、仕事を辞めなければいけなくなると被疑者の家族が生活していけなくなってしまう」といった被疑者の個別具体的な事情を警察署、検察庁、裁判所などの担当者に書面や口頭で伝え、身柄拘束を続けないよう要望する、という活動をすることができます。

より具体的には、警察に逮捕されている段階では検察官に送致しないよう意見する、検察官に送致された段階では勾留を請求しないよう意見する、検察官が勾留請求をしようとしている段階では勾留請求を審理する裁判官に勾留決定を出さないよう意見する、裁判官が勾留決定をした段階では裁判所に決定が不当であるという旨の準抗告をするといった活動をすることが考えられます。

このような活動をすることによって、被害者の方との示談が済んでいなかったとしても、示談をする意思があることを明らかにすることによって、身柄拘束が継続されず在宅捜査に切り替わることがあります

また、事件によっては、被害者の方と示談交渉をしても、被害届を取下げてもらえないということがあります。そのような場合でも、示談(金銭の賠償と引き換えに罪を許す旨の合意)をする、示談が結べなくても被害の償いとしてお金を受け取ってもらう、ということができれば、釈放されることがあります。

2 否認事件での弁護活動

否認事件でも、自白事件と同様、警察、検察等の関係当局に、被疑者には証拠隠滅や逃亡のおそれがない旨を伝え、身柄拘束を続けないでほしい旨の要望を出すという活動をすることができます。しかし、否認事件では、検察官や裁判官が被疑者の釈放を許す判断をすることはほとんどありません。

そして、否認をしていると、警察や検察といった捜査関係者が「痴漢事件の犯人であると認めれば、罰金で済ませる」、「罪を認めないと刑が重くなる」などと言って、自白を迫ってくることがしばしばあるようです。

このような場合に捜査関係者の甘い言葉に負けて、真実とは異なる事実を話すべきではなく、時には黙秘権を使うことが重要になってきます。黙秘権は自分の意思に反して供述することを拒む権利ですが、否認事件では黙秘権を適切に行使することが防御にとって有効であることが少なくありません。

ただ、被疑者にとって有利な事情や捜査機関に話すべき事情も含めて黙秘すれば、本来であれば証拠不十分で釈放され得たケースでも、身柄拘束が続いてしまう場合があります。そこで、否認事件でも、早急に弁護士に刑事弁護を依頼し、どのような場面で黙秘権を行使すべきか助言を求めることが望ましいです。

また、弁護士は被疑者に助言をする以外にも、家族や友人からの励ましの言葉を被疑者に伝えるという精神的なサポートをする活動も行うことができます。


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