覚醒剤・大麻に強い弁護士

3 起訴ガイド

「夫が薬物所持で逮捕されてしまったが有罪になってしまうのか。」
「不起訴を獲得する方法を知りたい。」

身内や友人、また自分自身が薬物事件を起こしてしまい、起訴されるのではないかとお困りの方へ。
このページでは、起訴されないために何ができるかについて紹介しています。

薬物事件に強い弁護士に早めに相談して、不起訴処分を獲得し、事件をスムーズに解決しましょう。

起訴とは?

検察官が裁判所に対し、特定の刑事事件について審判を求める意思表示をすることを起訴(きそ)または公訴の提起(こうそのていき)といいます。

検察官は、捜査の結果に基づいて、その事件を起訴するかどうかを決めます。起訴する権限は検察官のみが有しており、検察官以外の者が公訴を提起することはできません。

起訴されるとどうなる?

検察官が裁判所に起訴状を提出し、公訴を提起すると、刑事事件の裁判手続が開始されることになります。今まで被疑者(ひぎしゃ)として扱われていた者は、起訴されることにより被告人(ひこくにん)となります。被告人は、刑事裁判の一方当事者としての地位を有します。

事件が起訴された場合、罰金以下の刑に当たる罪等の事件については簡易裁判所が、それ以外の罪の事件については地方裁判所が第一審として事件を担当するのが原則です。例外としては、内乱等の罪の事件については高等裁判所が、児童福祉法違反等の少年の福祉を害する罪の事件については家庭裁判所が、それぞれ第一審裁判所となります。

起訴されない場合

検察官は、被疑者が犯人でないことが判明した場合、あるいは被疑者が犯人であると判断する十分な証拠がない場合には、事件を起訴しません。

また、検察官は、被疑者が犯人であると判断する十分な証拠がある場合であっても、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状、犯罪後の情況といった諸般の事情に照らして、あえて起訴する必要はないと判断したときは、事件を起訴しないことができます。これを起訴猶予(きそゆうよ)といい、検察官に起訴猶予の権限を認める法制度を起訴便宜主義(きそべんぎしゅぎ)といいます。

起訴便宜主義は、実質的な価値判断をふまえた柔軟な起訴が期待できるという長所がありますが、検察官が公訴の権限を濫用して不公平な起訴をするおそれがあるという短所もあります。

検察官による公訴権限の濫用を予防するためにも、捜査段階における弁護活動は極めて重要性が高いといえます。

起訴されないために

被害者がいる場合

被害者に謝罪をして、処罰感情を和らげ、金銭的な被害が生じている場合には被害弁償(ひがいべんしょう)をして、示談(じだん)を締結することが大切です。衝動的に犯してしまった犯罪であっても、被害者にとっては印象的で忘れがたいトラウマになる場合があることを自覚して、自分の過ちを真摯に反省し、被害者に謝罪を尽くすべきです。被害者が謝罪を受け入れて、加害者を許した場合には、検察官もその事情を汲みこんで、事件を起訴しない場合があります。

真犯人でない場合

高圧的な取調べに屈して、罪を認め、自白(じはく)してはいけません。取調官に対しては、勇気をふり絞って、毅然とした態度で真実を伝えるべきです。あなたが真犯人でないなら、捜査官がどれだけ証拠を探しても、真実と反する証拠が出てくるはずはありません。取調官から、「○○がお前もやったと供述したぞ」、「やったと認めればここから出してやる」などと誘導的な取調べを受けるかもしれませんが、動揺することなく、強い意志を持ち続けることが大切です。


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