覚醒剤・大麻に強い弁護士

4 公判ガイド

「夫が薬物所持で起訴されてしまっている。」
「刑事裁判の雰囲気を知りたい。」

身内や友人、また自分自身が薬物事件で起訴されてしまいお困りの方へ。
このページでは、薬物事件における公判について、薬物事件に強い弁護士が解説していきます。

薬物事件に強い弁護士に早めに相談して、刑事処分を軽くし、事件を早期解決しましょう。

公判とは?

裁判は、公開の法廷(こうかいのほうてい)で行われます。公開の法廷とは、誰もが自由に傍聴(ぼうちょう)できる法廷をいいます。

法廷で行われる刑事裁判の審理および判決の手続を公判(こうはん)といい、公判を行う日を公判期日(こうはんきじつ)といいます。公判期日をいつにするかの決定権は、裁判長が有しています。

冒頭手続

第一回公判期日においては、まず冒頭手続(ぼうとうてつづき)が行われます。

冒頭手続では、まず裁判長が出頭している被告人が人違いでないかを確認し、次に検察官が起訴状を読み上げます。その後、裁判所は、被告人に対して、黙秘権等の権利についての告知を行い、起訴状に書かれている公訴事実(こうそじじつ)が真実であるかを確かめます。起訴状の公訴事実の欄には、被告人が犯したと検察官が主張する犯罪事実が具体的に書かれています。

(公訴事実の具体例-覚醒剤取締法違反)

公  訴  事  実
被告人は、法廷の除外事由がないのに、令和2年9月1日ころ、東京都〇〇区〇〇所在の被告人方において、覚醒剤であるフェニルメチルアミノプロパンの塩類若干量を含有する水溶液を自己の身体に注射し、もって覚醒剤を使用したものである。

被告人が「起訴状に書かれた事実は間違いない」と公訴事実を認めた場合は、法廷において自白があったものとして、開廷回数3回ほどの短い審理で有罪判決が下されます。

他方で、「起訴状に書かれた犯罪行為は行っていない」と公訴事実を争う場合は、検察官が主張する公訴事実が本当に存在したのかを判断するために、証人尋問などの証拠調べが行われ、その結果を踏まえて判決が下されます。

証拠調べ

冒頭手続が終わると、裁判所は、公訴事実が本当に存在したのかを判断するために、証拠調べ(しょうこしらべ)を行います。

証拠調べ手続では、まず検察官が、証拠によって証明しようとする事実関係を主張し、どのような証拠でどのような事実を証明しようとしているのかを明らかにします。これを冒頭陳述(ぼうとうちんじゅつ)といいます。公訴事実が存在することを証明する責任は、すべて検察官が負っています。

証拠の具体例

証拠の種類具体例取り調べ方法
物証被告人が自宅の寝室で所持していた注射器など展示:検察官が法廷で注射器を示すので、これを見て判断する
書証警察官が、事件現場などの状況を確認し、その結果を記録した実況見分調書など朗読:警察官が法廷で書面の内容を読み上げるので、これを聞いて判断する
共犯者の供述調書共犯者とされる人物が警察官に供述した内容を記録した書面など朗読:警察官が法廷で書面の内容を読み上げるので、これを聞いて判断する
人証被告人が覚醒剤を使用している現場を目撃したと主張する者の目撃証言など尋問: 検察官や弁護人が法廷で質問し、証人らがこれに対して返答するので、これを聞いて判断する
被告人の供述覚醒剤を入手した経緯や質問: 検察官や弁護人が法廷で質問し、被告人自身がこれに対して返答するので、これを聞いて判断する

論告・求刑

証拠調べが終わると、検察官は、証拠調べの結果に基づいて、事実および法律の適用についての意見を述べます。これを論告(ろんこく)といいます。さらに、検察官は、論告に加えて、被告人に科せられるべき刑罰の種類および量についての意見を述べます。これを求刑(きゅうけい)といいます。

なお、検察官の求刑は、意見にとどまり、裁判所を拘束するものではありません。つまり、4年の求刑に対して5年の有罪判決を下すことが可能であり、実際にそのような判決が下されることがままあります。

弁論・最終陳述

検察官の論告・求刑が終わると、弁護人は、証拠調べの結果および検察官の意見をふまえて、事実および法律の適用についての意見を述べます。これを弁論(べんろん)といいます。

弁護人の弁論が終わると、最後に、被告人が最終陳述(さいしゅうちんじゅつ)を行います。

そして、この論告、弁論、最終陳述によって審理手続は終わり、判決の宣告手続だけが残されることになります。

 

 

 


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