覚醒剤・大麻に強い弁護士

3 勾留から起訴のながれ

「薬物事件で勾留されてしまった。」
「不起訴を獲得するための方法は?」

薬物事件で、不起訴を獲得したいとお考えの方へ。
このページでは、勾留後の流れ不起訴になるパターンについて解説しています。

薬物事件に強い弁護士に早めに相談して、不起訴を獲得して、事件を早期解決しましょう。

勾留ってなに?

勾留とは、被疑者または被告人の身柄を拘束する強制処分をいいます。ここでは、被疑者の勾留について説明します。

被疑者の勾留とは、逮捕に引き続いて行われる身柄拘束の強制処分をいいます。裁判官は、罪を犯したことが疑われ、かつ、証拠を隠滅したり逃亡したりするおそれがあるなどの理由から捜査を進める上で身柄の拘束が必要な場合に、検察官の請求に基づいて勾留状を発付して、被疑者の勾留を行います。

勾留されたらどうなる?

被疑者勾留の勾留期間は、原則として10日間です。検察官は、勾留の請求をした日から10日以内に事件を起訴しない場合には、直ちに被疑者を釈放しなければなりません。

ただし、やむを得ない事由があるときは、検察官の請求により、裁判官が更に10日間以内の延長を認めることがあります。この場合、被疑者勾留の勾留期間は、合計で20日間となります。

現実には、一度逮捕されてしまうと、合計で20日間の勾留が認められてしまう場合が多いです。

逮検察官が起訴する場合

日本の法制度においては、起訴する権限は検察官のみが有しています。検察官は、捜査の結果に基づいて、その事件を起訴するかどうかを決定します。

検察の実務は、被疑者が罪を犯したことが明白であり、的確な証拠に基づいて有罪判決が得られる高度の見込みがある場合に限って起訴するという原則に立っています。つまり、被疑者が罪を犯したとの疑いがあっても、証拠の収集が不十分であり、有罪判決が得られる見込みが不確実な場合は、起訴されない傾向にあります。

そして、被疑者の勾留を受けた者が、その勾留の基礎になっていた被疑事実で起訴された場合(例えば、「ジュース万引き」で勾留されていた者が、その「ジュース万引き」で起訴された場合)、勾留の種類は、起訴と同時に自動的に、被疑者の勾留から被告人の勾留に切り替わります。

被告人の勾留は、起訴された被告人について裁判を進めるために身柄の拘束が必要な場合に行われ、勾留期間は2か月で、特に証拠を隠滅するおそれがあるなど必要性が認められる場合に限り、1か月ずつ更新することが認められています。

起訴されない場合(不起訴処分)

 検察官は、犯罪があったと疑っている事件につき、「被疑者がその行為者でないことが明白なとき」または「犯罪の成立を認定すべき証拠のないことが明白なとき」は、「嫌疑なし」という理由で、「犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき」は、「嫌疑不十分」という理由で、いずれも不起訴の処分をします。

また、検察官は、犯罪の嫌疑および証拠が十分に認められる場合であっても、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状、犯罪後の情況といった諸般の事情に照らして、あえて起訴する必要はないと考えるときには、起訴しないという処分をすることができます。これを「起訴猶予」といいます。


全国/24時間/無料相談予約

今すぐ電話をかける