覚醒剤・大麻に強い弁護士

薬物犯罪は逮捕されやすい

「薬物犯罪ってなんで逮捕されやすいの?」
「薬物犯罪で逮捕された後の流れとは?」

この記事では覚醒剤や大麻など、薬物犯罪での逮捕の事情について解説しています。

薬物犯罪はなぜ逮捕されやすい?逮捕の要件は?

薬物犯罪は非常に逮捕されやすい類型の犯罪です。

逮捕は『逃亡のおそれがある場合』『証拠隠滅のおそれがある場合』に認められる手続きです。この2つのおそれの両方ともが認められない場合には、逮捕は行われず在宅事件として手続きが進みます。

薬物事件においては特に『証拠隠滅のおそれ』が認められやすいため逮捕される可能性が非常に高いです。

例えば薬物の実物や吸引などの器機は非常に処分が容易です。さらに薬物を使用したという反応についてもサウナで汗を流すなど簡単な方法で消失させることができてしまいます。

薬物犯罪は薬物の使用の有無、売買の有無、所持している量などによって罪名や量刑がかなり異なってきます。
警察官・検察官としてはなるべく犯罪の状況について正確に把握するべくできる限りの証拠を収集したいという心理があります。

このため、薬物犯罪はまずほとんどの場合において逮捕され、長期間にわたり身体拘束されてしまいます。

薬物犯罪で逮捕された後の流れ

薬物犯罪で逮捕された後は、通常、警察署内の留置場に身体拘束されてしまいます。
逮捕後72時間以内に勾留請求が行われ裁判官によって勾留が決定されれば、身体拘束は最大20日間継続します。

薬物犯罪で特に問題となるのは『再逮捕』です。

薬物犯罪は、所持、使用、保管、売買、輸出入など犯行の種類ごとに異なる罪名が規定されていることが多いです。
たとえ個人の薬物使用であっても、その過程で薬物を買ったり保管したり、場合によっては輸入していたりなど、複数の罪に該当している場合がほとんどです。

このため、薬物犯罪では勾留終わりに別の罪名によって再逮捕されることが非常に多いです。再逮捕されれば、最初の勾留から20日経過したとしても留置場からでることはできません。
さらに再び勾留が決定されれば、最大20日間追加で身体拘束が継続します。
また、再々逮捕、再々々逮捕される可能性もゼロではありません。それぞれ勾留が決定されれば、最大で20日間ずつ身体拘束が継続されます。

逮捕、勾留によって身体拘束している間、警察官や検察官によって事件の詳細が調べられます。
必要な捜査が終了すると、検察官によって裁判の開廷を提起するか(起訴)、裁判を開かずに事件終了とするか(不起訴)の判断が行われます。

薬物犯罪の多くは起訴され、正式裁判が開かれます。
その際、勾留されていれば一般的には起訴後にも勾留が継続し、警察署内の留置場から拘置所に移送され、裁判が終わるまで身体拘束が継続します。
起訴後の勾留では保釈といって、一定の金銭を預ける代わりに身体拘束から解放される手続きもありますが、薬物犯罪で認められるケースは多くありません。

以上が薬物犯罪の逮捕後の流れです。
薬物犯罪では逮捕後に身体拘束が長期間継続し、裁判が開廷され判決が下されるまで解放されないケースが非常に多いという点について、覚えておいてください。

薬物犯罪で早期釈放されるために必要なこと

薬物犯罪で逮捕されてしまったときには、弁護士へ依頼することによって早期釈放の可能性を高めることができます。

先述の通り、薬物犯罪は身体拘束が継続してしまう可能性が極めて高いですが、犯罪の状況によっては釈放の可能性も残されています。
『所持していた薬物の量が少量』、『共犯者が主導しておりあくまで従属的な立場での犯行だった』といった事情があれば、警察官、検察官の心証も良くなります。

弁護士は依頼者に有利な事情を取りまとめ、警察官、検察官、裁判官に意見書として提出することができます。

また、依頼者の方の身辺を整理し薬物と縁が切れたことをアピールするのも有効です。
『釈放後には親元に引っ越して親族の監視下におかれる予定である』、『釈放後には薬物依存症の治療を開始する予定である』といった事情を主張すれば、早期釈放の可能性はあがります。

いずれにせよ、こういった事情を効果的に主張できるのは弁護士だけです。いくら本人が自身に有利な事情を主張したとしても、警察官、検察官は信用してくれません。

薬物犯罪で早期釈放をお望みの場合には、まずはなるべく早く弁護士に相談してください。


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