「大麻の共同所持の容疑で逮捕された……」
「大麻があることについて知らなかったのに罪になるの?」
2024年12月の法改正により、大麻は麻薬及び向精神薬取締法(麻向法)の麻薬に位置づけられ、所持の罰則も5年以下から7年以下の拘禁刑に引き上げられました。
共同所持は、物理的に大麻を手に持っていなくても、「そこに大麻があることを知り(認識)」「自分の意思で扱える状態(支配・管理)」にあれば成立します。
さらに新設された「使用罪(施用罪)」の影響で、現場に居合わせただけで逮捕・起訴されるリスクはかつてないほど高まっています。
このページでは、大麻の共同所持とは何か、成立する要件、問われる罪と刑罰、そして不起訴を目指すための対処法まで弁護士が解説します。
大麻事件に強い弁護士に早めに相談して、慎重に捜査にのぞみ、事件を早期解決しましょう。
大麻の共同所持とは?
大麻の共同所持とは、簡単に言うと「その場にいる複数人が、共同で大麻を支配・管理している」とみなされる状態を指します。
日本の麻薬及び向精神薬取締法(麻向法)では、大麻の所持が禁止されていますが、必ずしも物理的に手に持っている必要はありません。
共同所持とは、複数人が身体に有害で違法な薬物類であることを認識し、共同で管理・支配している状態を意味します。
実行共同正犯と共謀共同正犯がある
共同所持には「実行共同正犯」と「共謀共同正犯」の2つのケースがあります。
- 実行共同正犯
複数の者が共同で管理し、それぞれが直接的または間接的に所持している - 共謀共同正犯
自ら直接持っていなくても、所持している者との間に共謀がある(薬物の移動を共謀した場合など)
つまり、現場にいて一緒に管理しているのが実行共同正犯で、現場にないが支配力を及ぼしているのが共謀共同正犯です。
共同所持が成立する3つの要素
裁判や捜査では、以下の要素が総合的に判断されます。
- 認識(知っていたか)
そこに違法な薬物があると知っていること。ただし、単に知っているだけでは不十分で、後述する「支配」とセットで判断される。 - 支配・管理(自由にできたか)
大麻が自分の物理的な手の届く範囲にあるか、あるいは「自分が捨てようと思えば捨てられる」「隠そうと思えば隠せる」といった事実上の実力支配内に置くこと。 - 共同の意思(正犯意思)
単に他人の犯罪を眺めている(傍観)のではなく、「この犯罪(所持)を、自分自身の犯罪として、仲間と協力して実行する意思(互いの行為を利用し合う合意)」があること。
認識については、「それが大麻である」と完全に特定している必要はありません。
麻薬などの「身体に有害で違法な薬物類であること」を認識していれば、所持の故意(認識)として認められるとされています。
大麻の共同所持のよくあるケース
大麻の共同所持でよくあるのは友人・知人の所持する大麻が警察に発見され一緒に逮捕されてしまうというケースです。
大麻を常用している友人と一緒に車に乗った際、検問やパトロールに捕まり所持品検査を受けて大麻が発見される、というのが典型例です。
このとき、友人・知人の大麻所持について認知していなければ本来罪に問われることはありません。
しかし犯罪捜査を職務とする警察としては大麻について共同で所持していたものだと疑いを持ちますし、捜査の一環として逮捕もするわけです。
大麻の共同所持で問われる罪
大麻の共同所持は大麻取締法違反に問われます。
大麻取締法24条の2では『大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。』と規定されています。
共同所持というのは、大麻の存在を認識してこれを管理しうる状態にある場合を指し、必ずしも物理的に持っている必要はありません。
先の例で言えば、知人が大麻を所持していることを知っていて、なおかつ自分が使ったり捨てたりできるような状況にあった場合には大麻を共同所持していたとして罪に問われます。
一方で知人が大麻を所持していたことを知らないか、知っていても容易に触ることができず完全に知人ひとりが管理していたと言えるような状況では共同所持は認められません。
故意の否認で不起訴になれる?
大麻の共同所持は故意がなければ罪ではない
先述の通り、大麻の存在について知らなかったり、知っていても自分が管理できるような状況でなければ大麻の共同所持の罪には問われません。
一方で、警察官・検察官は共同所持の疑いを持てば、真実の確認のため裏付け捜査を進めます。
捜査の結果、共同所持の証拠が不十分であると判断されれば、不起訴となって裁判が開廷されることもありません。
逮捕されたからといって有罪確定ではないという点に注意してください。
薬物犯罪は身体拘束が長く生活への影響が大
不起訴になる可能性が残っているとはいえ、生活への影響は大きいでしょう。
大麻をはじめとする薬物犯罪は、証拠隠滅が容易であるという点から逮捕・勾留が行われる可能性が非常に高いです。
長期間にわたり警察署内の留置場に身体拘束を受けることになるので、学校や職場に事件を知られてしまう場合があります。
強圧的な取調べで冤罪にも関わらず有罪になる可能性も
また警察官はしばしば違法な取り調べを行います。取調室において長時間質問を繰り返したり、誘導尋問によって「大麻の存在を知っていた」「大麻を使おうと思えば使えていた」という内容の供述を引き出そうとしたりします。
取調べにおいては警察官が最後、質問した内容を供述調書という書面にまとめ、被疑者にサインを求めてきます。
このとき被疑者には署名を拒否する権利や内容を確認して変更などを求めることのできる権利があります。
しかし警察官によってはこういった権利を説明せず、無理やり署名を求めたりする場合もあります。
いずれにせよ、警察官は共同所持をしていたかもしれないという前提にたって取調べを行います。
この点、強圧的な取調べにより、本来は共同所持にあたらないにもかかわらず罪を犯したというあつかいになり、起訴されて有罪になってしまうことも少なくないのです。
不起訴・無罪を目指すなら早急に弁護士に相談を!
大麻の共同所持についてお悩みなら早急に弁護士に依頼すべきです。特に犯行の故意性を否認する場合、なるべく早く弁護士に依頼しましょう。
先述の通り、警察官は共同所持について犯罪を犯したという前提に立って取調べを行います。法律知識のないまま取調べを受ければ「どうやら自分は罪を犯していたらしい」と錯誤して犯していない罪を認めてしまうことになります。
罪を認める内容を供述調書にサインをしてしまえば、あとから撤回することは原則としてできません。
弁護士は依頼者の方から事件の内容を聴取し、それが罪にあたるのかどうかを正しく判断することができます。
そして罪にあたらない場合には、取調べに対しての法的な防御の手段を伝えることができます。
そして仮に罪を犯していた場合であっても、逮捕・勾留による身体拘束を回避したり、起訴を回避したりする手段は残っています。
弁護活動の方針によっては起訴猶予による不起訴処分の獲得も狙えるため、罪を認める場合であっても弁護士に一度相談すべきです。
刑事事件の手続きにおいて、依頼者の味方となって法律に基づいた客観的な見解を伝えることができるのは弁護士だけです。
大麻事件は時間等の勝負という側面もあるので、一度弁護士に相談してください。