覚醒剤・大麻に強い弁護士

大麻共同所持でお悩みなら

「大麻の共同所持の容疑で逮捕された……」
「大麻があることについて知らなかったのに罪になるの?」

身内や友人、また自分自身が大麻の共同所持の疑いをかけられお困りの方へ。
このページでは、大麻事件における大麻の共同所持のよくあるケースや該当する罪名、対処法を解説しています。

大麻事件に強い弁護士に早めに相談して、慎重に捜査にのぞみ、事件を早期解決しましょう。

大麻の共同所持のよくあるケース

大麻の共同所持でよくあるのは友人・知人の所持する大麻が警察に発見され一緒に逮捕されてしまうというケースです。

大麻を常用している友人と一緒に車に乗った際、検問やパトロールに捕まり所持品検査を受けて大麻が発見される、というのが典型例です。

このとき、友人・知人の大麻所持について認知していなければ本来罪に問われることはありません。
しかし犯罪捜査を職務とする警察としては大麻について共同で所持していたものだと疑いを持ちますし、捜査の一環として逮捕もするわけです。

大麻の共同所持で問われる罪

大麻の共同所持は大麻取締法違反に問われます。
大麻取締法24条の2では『大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。』と規定されています。

共同所持というのは、大麻の存在を認識してこれを管理しうる状態にある場合を指し、必ずしも物理的に持っている必要はありません。

先の例で言えば、知人が大麻を所持していることを知っていて、なおかつ自分が使ったり捨てたりできるような状況にあった場合には大麻を共同所持していたとして罪に問われます。

一方で知人が大麻を所持していたことを知らないか、知っていても容易に触ることができず完全に知人ひとりが管理していたと言えるような状況では共同所持は認められません。

故意の否認で不起訴になれる?

大麻の共同所持は故意がなければ罪ではない

先述の通り、大麻の存在について知らなかったり、知っていても自分が管理できるような状況でなければ大麻の共同所持の罪には問われません。

一方で、警察官・検察官は共同所持の疑いを持てば、真実の確認のため裏付け捜査を進めます。
捜査の結果、共同所持の証拠が不十分であると判断されれば、不起訴となって裁判が開廷されることもありません。

逮捕されたからといって有罪確定ではないという点に注意してください。

薬物犯罪は身体拘束が長く生活への影響が大

不起訴になる可能性が残っているとはいえ、生活への影響は大きいでしょう。

大麻をはじめとする薬物犯罪は、証拠隠滅が容易であるという点から逮捕・勾留が行われる可能性が非常に高いです。

長期間にわたり警察署内の留置場に身体拘束を受けることになるので、学校や職場に事件を知られてしまう場合があります。

強圧的な取調べで冤罪にも関わらず有罪になる可能性も

また警察官はしばしば違法な取り調べを行います。取調室において長時間質問を繰り返したり、誘導尋問によって「大麻の存在を知っていた」「大麻を使おうと思えば使えていた」という内容の供述を引き出そうとしたりします。

取調べにおいては警察官が最後、質問した内容を供述調書という書面にまとめ、被疑者にサインを求めてきます。
このとき被疑者には署名を拒否する権利や内容を確認して変更などを求めることのできる権利があります。
しかし警察官によってはこういった権利を説明せず、無理やり署名を求めたりする場合もあります。

いずれにせよ、警察官は共同所持をしていたかもしれないという前提にたって取調べを行います。

この点、強圧的な取調べにより、本来は共同所持にあたらないにもかかわらず罪を犯したというあつかいになり、起訴されて有罪になってしまうことも少なくないのです。

不起訴・無罪を目指すなら早急に弁護士に相談を!

大麻の共同所持についてお悩みなら早急に弁護士に依頼すべきです。特に犯行の故意性を否認する場合、なるべく早く弁護士に依頼しましょう。

先述の通り、警察官は共同所持について犯罪を犯したという前提に立って取調べを行います。法律知識のないまま取調べを受ければ「どうやら自分は罪を犯していたらしい」と錯誤して犯していない罪を認めてしまうことになります。
罪を認める内容を供述調書にサインをしてしまえば、あとから撤回することは原則としてできません。

弁護士は依頼者の方から事件の内容を聴取し、それが罪にあたるのかどうかを正しく判断することができます。
そして罪にあたらない場合には、取調べに対しての法的な防御の手段を伝えることができます。

そして仮に罪を犯していた場合であっても、逮捕・勾留による身体拘束を回避したり、起訴を回避したりする手段は残っています。
弁護活動の方針によっては起訴猶予による不起訴処分の獲得も狙えるため、罪を認める場合であっても弁護士に一度相談すべきです。

刑事事件の手続きにおいて、依頼者の味方となって法律に基づいた客観的な見解を伝えることができるのは弁護士だけです。
大麻事件は時間等の勝負という側面もあるので、一度弁護士に相談してください。


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