「娘がコンビニで万引きをしてしまい、逮捕された。」
「ひったくりで現行犯逮捕されてしまった。」
万引き、ひったくりなどの窃盗を行って逮捕されてしまい、お困りの方へ。
このページでは、窃盗容疑により逮捕された後の刑事手続きの流れ、逮捕によって被る不利益、刑事弁護でできることについて解説しています。
窃盗事件に強い弁護士に相談して、事件をスムーズに解決しましょう。
1 窃盗事件で逮捕された後の刑事手続きの流れ
窃盗事件で逮捕された後、まず、被疑者は警察で事情聴取をされます。被疑者は逮捕から最長で48時間留置され、警察に留置の必要ありと判断されると、検察に送致されます。
被疑者は送致の時点から最長で24時間留置され、事情聴取をされて、検察に留置の必要ありと判断されると勾留請求が行われます。勾留請求を受けた裁判官は、逮捕された被疑者に窃盗事件を起こしたという容疑があり、なおかつ証拠隠滅や逃亡の恐れがあると判断すると勾留決定を行います。勾留決定があると、被疑者は勾留請求日から10日間、警察署内の留置場や拘置所に留置されます。裁判官は検察官の請求があれば勾留期間を最長で10日間延長することができると法律に規定されており、窃盗事件で逮捕された被疑者が検察から起訴されるか否かは、その間(逮捕から最長で23日間)に決まります。
起訴が決まると被疑者は「被告人」と呼ばれることになりますが、裁判所に証拠隠滅や逃亡の恐れありと判断されると、被告人は引き続き留置場や拘置所に留置されます。そして、裁判の中で実刑判決が言い渡されて、その判決が確定した場合は、受刑者として刑務所に収容されることとなります。
2 逮捕によって被る不利益
まず、窃盗事件の被疑者が実際に犯人であるか否かを問わず、逮捕がなされると留置場や拘置所に2〜3日の間、留置させられ、会社や学校に行けなくなるという不利益を被ります。更に、裁判官が勾留を決定すると10〜20日の間、留置が続き、会社勤めをしている人は起訴されるか否か、無罪か有罪か、決まる前に退職を余儀なくされることがあります。
公開の法廷で裁判を行うことが決まると、裁判が始まるまでの間、審理をしている間、引き続き拘置所等に留置されて、更に長期間、社会復帰の道が閉ざされることになります。
その上、裁判で有罪が確定すると前科が付く上に、自由が利かない刑務所で生活をしなければいけない、罰金を払わなければいけない、という多大な不利益を被ることがあります。
3 刑事弁護を依頼された弁護士ができること
以上のように、窃盗事件で逮捕されると長期間、留置場等に留置され、社会生活を送っていく上で多大な不利益を被ることになりますが、不利益がなくなるよう、または少しでも小さくなるよう働きかけるのが刑事弁護を依頼された弁護士の仕事です。
窃盗行為をしていない人が犯人として疑いをかけられ有罪となること、すなわち冤罪(えん罪)は絶対にあってはいけないことで、それを防ぐため、被疑者から事情を聴き、証拠を集め、警察や検察に身柄解放を働きかけることが、窃盗事件の刑事弁護を依頼された弁護士の仕事の一つです。しかし、弁護士ができることはそれだけではありません。
例えば、「窃盗事件を起こしてしまったのは間違いなく自分だが、被害者の方に謝罪をして許してもらいたい」という要望を被疑者ご本人から受けた場合、「主人が窃盗事件を起こして逮捕されてしまったが、何とか会社をクビにならないようにしてもらいたい」という要望を被疑者の奥様から受けた場合、それらの要望に応えて、ご本人に代わり、被害者の方に謝罪をして、示談して、早期に留置場や拘置所から出られるよう働きかけることも弁護士の仕事です。この仕事(被害者の方と示談をすること)は、弁護士にしかできない仕事です。被疑者本人や家族が被害者の方に謝りたいと言っても、警察や検察が弁護士以外の人に被害者の方の連絡先等を教えてくれることは、まずないからです。
弁護士は、冤罪を晴らすための証拠収集や被害者の方への謝罪に加えて、被疑者の生活状況、家庭環境等を詳しく聴いて、留置が続くのは困るという事情を説明して、警察、検察、裁判官等に一刻も早く被疑者を釈放するよう働きかけることもできます。
窃盗事件で刑事弁護を依頼された弁護士の働きかけの具体例
- (1)窃盗事件の疑いで逮捕しようとしている警察に対して、逮捕しないよう働きかける。
- (2)窃盗事件で逮捕した警察に対して、検察へ釈放するよう働きかける。
- (3)送致を受けた検察に対して、裁判官へ勾留や勾留延長の請求をしないよう働きかける。
- (4)勾留請求等を受けた裁判官に対して、勾留や勾留延長の決定をしないよう働きかける。
- (5)勾留を決定した裁判官のいる裁判所に対して、勾留が不当であるという準抗告をする。
- (6)起訴しようとしている検察に対して、罰金で済ませるよう働きかける。
- (7)起訴が決まった後で裁判所に対して、保釈を請求する。
- (8)公開法廷の中で裁判所に対して、執行猶予を付けるよう弁論をする。
4 窃盗事件で逮捕されたならアトム法律事務所
以上のように、弁護士は、窃盗事件で逮捕された被疑者が不当に権利侵害されないよう、様々な活動をすることができます。しかし、全ての弁護士がそのような活動の経験や専門知識を有しているわけではないので、弁護を依頼する際は注意が必要です。
アトム法律事務所は被疑者・被告人(加害者)側の刑事事件を重点的に取り扱っている弁護士事務所であるため、所属する全ての弁護士が刑事弁護の豊かな経験と深い専門知識を有しています。窃盗事件で逮捕された被疑者の弁護活動をして、不起訴処分を得た経験も豊富です。窃盗事件で逮捕された方、ご家族が逮捕された方は、まず、365日・24時間、日本全国対応可能なアトム法律事務所にお電話をおかけ下さい。