窃盗・万引きに強い弁護士

窃盗事件/釈放してほしい、保釈してほしい

「窃盗事件で逮捕されてしまった時、釈放してもらうにはどうしたらいいのか」「起訴されてしまったが保釈してもらう方法はあるの?」

窃盗事件の、釈放・保釈についてお悩みの方へ。このページでは、窃盗事件で身柄拘束を解いてもらう方法について解説しています。

窃盗事件に強い弁護士に早めに相談して、早期釈放や事件の早期解決を目指しましょう。

窃盗事件で逮捕されても、釈放され、保釈されるためには、経験豊富な信頼できる弁護士にご依頼ください。

窃盗事件で逮捕されても、刑務所に入らず、留置場や拘置所から釈放されることができる場合があります。
窃盗事件で逮捕されると、逮捕後2日以内に検察庁に連れて行かれ、取調べを受けます。ここで検察官が勾留する必要がないと判断すれば逮捕から最長3日で釈放されますが、検察官と裁判官が、勾留が必要であると考え、勾留決定が出されると10日間警察署で勾留されることになります。この勾留はさらに10日間まで延長されることもあるので、最長で20日間勾留されることになります。また、仮に検察官が事件を公訴提起すべきと判断すると、その後刑事裁判が終わるまで、通常数か月間の勾留生活が続きます。

しかし、この身柄拘束からご依頼者様の身柄を解放し、釈放できる場合があります。具体的には、この間に弁護士がいれば、まずは検察官に対して勾留阻止のための働きかけを行うことが可能です。次に、勾留が決定された場合でも、準抗告という不服申し立てをすることができます。これは、勾留決定の是非を3人の裁判官が再度判断するもので、準抗告が認められれば釈放されます。準抗告が認められるのは難しいのが現状ですが、アトムではこれまで数々の準抗告という不服申し立てを行って認められ、ご依頼者様の身柄を解放してきました。さらに、公訴提起されても、弁護側による保釈請求が認められれば、保釈金を納付後、直ちに留置場から釈放されることができます。保釈についても、アトムの弁護士には数多くの実績があります。

アトムの弁護士なら、窃盗事件で逮捕され、身柄を拘束された場合であっても、ご依頼者様の早期の釈放や保釈に向けて、一緒に闘います。

窃盗で逮捕されても釈放、保釈されるポイント

釈放や保釈を獲得するための弁護活動としては、下記の方法が考えられます。

①勾留決定が出る前に検察官や裁判官に釈放の働きかけをする。

窃盗の容疑で逮捕されても、逮捕に続く勾留決定を阻止できれば留置場から釈放されます。勾留は、検察官が勾留の必要性があると判断した場合で、裁判官もこれを認めた場合に決定されます。そこで、まず検察官に対し勾留請求をしないよう求め、続いて裁判官に対し勾留決定をしないよう求める弁護活動を行います。勾留を阻止するには、弁護士が事件を把握することが大切です。

②検察官に公判請求阻止の働きかけを行う。

窃盗で逮捕され、勾留が決定されたとしても、公判請求を阻止できれば、その時点で留置場から釈放されます。公判請求とは、検察官が裁判所に対して、事件についての刑事裁判を開くことを求めることをいいます。事件が不起訴処分や、略式請求など裁判が開かれない形式で終了すれば、その時点で留置場から釈放されます。そのためには、弁護士を通じて被害者と示談が成立しているなどの有利な事情が認められることが大切です。

③裁判官に保釈決定を認めてもらう働きかけを行う。

窃盗事件で逮捕され、その後公判請求されて裁判を受けることになった場合でも、保釈が認められれば、その時点で留置場から出ることができます。一方、事件が公判請求され保釈が認められなければ、判決で執行猶予が付かない限り、そのまま刑務所に収監されることになるため、公判請求された場合は、保釈が認められるか否かが大変重要になります。
保釈が認められるためには、示談の有無や容疑の内容を争っていないことや、しっかりした身元引き受けがあることなどが重要です。

このように、窃盗事件で逮捕されても、早期の身柄解放を実現するためには、できるだけ早急に、適切な対応をとることが重要です。アトムの弁護士には、刑事事件を重点的に取り扱う弁護士事務所としての豊富な実績があります。アトムの弁護士が事件を受任した場合は、ご依頼者様が真実は無罪の場合、つい出来心で窃盗を行ってしまった場合等、様々な事情に応じて、適切なアドバイスを提供します。


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