「魔が差して万引きをしてしまったけれど、前科を免れる方法はあるのか。」
「万引き冤罪で逮捕されてしまったため無罪主張したい。」
窃盗事件と前科についてお悩みの方へ。
このページでは、前科が付くのを回避するための方法について、実際に窃盗をしてしまった場合と冤罪の場合に分けて解説していきます。
窃盗事件に強い弁護士に早めに相談して、前科を付けずに事件を解決しましょう。
1 窃盗の容疑で逮捕された!前科がついてしまうのか。
窃盗の容疑で逮捕されても、直ちに前科がつくわけではありません。
前科が付くのは、事件が刑事裁判にかけられて、有罪判決が下された場合です。ですから、窃盗の容疑で逮捕された場合でも、不起訴処分といって刑事裁判にならなかった場合や、刑事裁判に至る前に無実が証明された場合、また刑事裁判になった場合でも、無罪の判決が下された場合には前科は付きません。
そこで、窃盗容疑で逮捕されても前科が付くことを防ぐ場合は、まずは不起訴処分の獲得を求めた弁護活動を行います。
日本の刑事司法においては、無罪判決の獲得は統計上0.1パーセントと非常に困難なのが実情であるため、刑事裁判となることを防ぐ弁護活動を行うことが大きな意味を持つことになります。
検察官は刑事裁判で有罪にできないと考えると、通常は事件を不起訴処分とします。
不起訴処分には、大きく分けて以下の2つのパターンがあります。
①「嫌疑なし」「嫌疑不十分」
嫌疑不十分とは、犯罪の成立が認められる証拠が不十分の場合をいいます。
嫌疑なしとは、被疑者が犯人ではないことが明らかな場合や、犯罪の成立を認める証拠がないことが明らかな場合のことをいいます。
検察官は、事件を明らかにし、刑罰を負わせることだけでなく、冤罪を防ぐことも役割の一つです。そこで、逮捕するなど捜査の対象とした人が「犯人ではないと分かった」「犯罪を行ったと認めることが困難である」といった理由で起訴しないことがあります。
このような不起訴の理由のことを「嫌疑なし」「嫌疑不十分」といいます。
②「起訴猶予」
起訴猶予とは、被疑者が犯罪を行ったことは明らかだが諸事情を考慮して起訴する必要がない場合をいいます。
刑罰を受けるということは、社会的にも、個人的関係においても、その人の人生に大きなマイナスになります。
そこで、犯罪を行ったけれども生じた結果が軽微である、被害が回復され、被疑者が十分反省している、被害者が既に許しているなど、一定の有利な事情があると認められる場合には、検察官はあえて起訴しないことも認められており、これをこのような不起訴の理由のことを「起訴猶予」といいます。
このように検察官が起訴しなかった場合には、その事件について裁判が行われないことになりますので、前科はつきません。
2 窃盗事件で前科を付けない具体的方法
窃盗の容疑で逮捕されても、不起訴処分が獲得できれば、前科が付くことはありません。
不起訴処分には複数の種類があり、実際に窃盗をしてしまい、これを認めている場合と、本当は窃盗をしていないにもかかわらず、無実の容疑で逮捕されてしまい、窃盗の容疑を否定している場合では弁護方針が異なってきます。
まず、実際に窃盗事件を起こしてしまった場合、あるいは証拠によって窃盗を行ったという行為が認定できる場合でも、「性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」によっては、検察官は事件を不起訴処分で終了させることがあります。具体的には、弁護活動によって、被害者に謝罪と窃盗の被害の弁償を行い、示談を締結し、被害者から事件を許す旨の意思が表明された示談書を取得することで、あえて起訴するまでの必要はないとする起訴猶予処分を求めていきます。
このような場合に、検察官が事件を起訴しないと決める処分のことを「起訴猶予」といいます。
起訴猶予処分となった場合は、事件が起訴されず、そもそも刑事裁判が開かれないため、前科が付くことはありません。
次に、真実窃盗をしていないのに無実の容疑をかけられた場合には、無実を主張し、証拠に照らして無実の主張が合理的であることを検察官に伝えて不起訴処分への働きかけを行っていきます。窃盗事件の場合は、客観的な証拠が明らかになる場合が多いのですが、中には被害者が勘違いしている場合も考えられます。そこで、具体的には、弁護活動によって、被害者と称する人の供述が信用できないことを主張し、容疑を否認する被疑者の供述の方が状況証拠と整合して合理的であることを説明して、この類型の不起訴処分を獲得していくことになります。
このような場合に、検察官が事件を起訴しないと決める処分のことを「嫌疑なし」または「嫌疑不十分」といいます。
嫌疑なしまたは嫌疑不十分となった場合は、事件が起訴されず、そもそも刑事裁判が開かれないため、前科が付くことはありません。
3 弁護士に刑事弁護を依頼することの重要性
以上のように、窃盗事件で逮捕されても、前科が付くことを防ぐためには、事案に応じた対応をすることが非常に重要です。また、窃盗事件は、真実窃盗をしたかどうかに関わらず、相手方がいる類型の事件であるため、当事者間で解決しようとすると、かえって事態を複雑化させる恐れもあります。
従って、窃盗の容疑で逮捕され、前科が付くことを防ぐ場合は、容疑をかけられた被疑者本人やご家族の方が、早急に信頼できる弁護士に連絡をとり、適切な対応をとることが大切です。