窃盗・万引きに強い弁護士

窃盗事件/釈放・保釈 アトムで解決

「夫が窃盗事件で逮捕されてしまったが、釈放してもらう方法はある?」
「窃盗で早期釈放された実例を知りたい。」

窃盗事件早期釈放についてお悩みの方へ。
このページでは、過去にアトム法律事務所が受任した窃盗事件において早期釈放が実現できた例について解説しています。

窃盗事件に強い弁護士に早めに相談して、早期釈放を目指しましょう。

窃盗事件で逮捕されても、留置場から釈放される場合があります。

窃盗事件で逮捕された場合でも、留置場から釈放される場合があります。
具体的には下記のような場合です。

逮捕されても釈放される場合があります。

逮捕は最長72時間続きますが、犯人と疑う理由や逮捕の必要性がないと判断された場合には、釈放される可能性があります。

逮捕されても、勾留されずに釈放される場合があります。

弁護活動によって、逮捕に続く勾留が決定されることを阻止できる場合があります。

勾留されても、途中で釈放される場合があります。

勾留が決定された場合でも、準抗告という不服申し立てが認められれば、釈放されることができます。

起訴されても、保釈で釈放される場合があります。

検察官によって事件が起訴され、刑事裁判を受けることになった場合でも、弁護側が請求した保釈が認められれば、保釈金を納付して直ちに留置場から釈放されます。

窃盗で逮捕されても、釈放された場合のメリット

窃盗で逮捕されても、釈放、保釈で身柄解放。

勾留阻止で釈放される効果①日常生活に戻ることができる

窃盗事件で逮捕されても、勾留するという決定がされなければ、直ちに留置場から釈放され、その後の捜査はいわゆる「在宅捜査」に切り替わります。在宅捜査になると、日常生活を送りつつ、警察や検察の呼び出しがあった場合に取調べに出頭すればよいので、日常生活への負担は格段に減らすことができます。勾留が続く事件と比べて、余裕をもって取調べを受けることができ、更にこれまで通り会社や学校に通う等、逮捕前と同様の日常生活を送ることができます。

不起訴処分や略式請求で釈放される効果②保釈金の負担がない

窃盗事件で逮捕されても、不起訴処分を獲得したり、略式請求が決定すれば、留置場から釈放されます。これらの場合、保釈金を用意する必要がないので、金銭的な負担を回避することができます。保釈金は、保釈期間を無事満了すれば全額返金されますが、一時的にでも多額の金銭を用意することは大変な場合が多いので、早期の釈放はこうした負担を軽減するメリットがあると言えるでしょう。また、不起訴処分の場合は、前科が付かないという大きなメリットがありますし、略式請求の場合は、罰金を支払うだけで早期に釈放される点、また、非公開の場で終結するので刑事裁判が開かれて法廷で傍聴人らの注目にさらされる不利益を避けることもできます。

保釈で釈放される効果③刑事裁判が終わるまで自宅で生活できる

窃盗の容疑で逮捕・勾留され、刑事裁判を受けることになっても、弁護側の保釈請求が認められ、保釈決定が出されると、刑事裁判が終了するまで、自宅で日常生活を送ることができます。外泊や接触できる人物に多少の制限はありますが、原則従来の日常生活を送ることができ、学校や職場に復帰したり、日帰り旅行などであれば問題なく行えるのが通常です。そして、保釈で釈放された場合は、自由に法律事務所に弁護士と相談することができるため、裁判に向けて充実した準備を行うことができます。

窃盗で逮捕されても、ご依頼者様が釈放されたアトムの活動の一例

勾留延長を阻止して釈放されたケース(64号事件)

事件の概要

ご依頼者様(サッシ取付業、60代男性、罰金前科1犯)が、土曜日の昼間、高級骨董品の皿を盗み出す目的で、骨董品店の窓ガラスをドライバーでたたき割り、室内に侵入した容疑で逮捕された事件。

解説

逮捕された後に事件を受任。弁護活動により窃盗未遂の罪に問えないことが理解されたため、ご依頼者様は勾留を再延長されず留置場から釈放され、窃盗未遂は不起訴で終了した。

勾留延長を阻止して釈放されたケース(4号事件)

事件の概要

ご依頼者様(無職、30代男性、前科なし)が、水曜日の夜、歩道で酒に酔って寝ていた通行人のポケットから、現金1万9000円入りの財布を抜き取った容疑で逮捕された事件。

解説

逮捕された後に事件を受任。弁護活動により被害者と示談が成立したため、ご依頼者様は勾留を延長されずに直ちに留置場から釈放され、事件は不起訴で終了した。

勾留決定を阻止して釈放されたケース(102号事件)

事件の概要

ご依頼者様(無職、30代男性、前科なし)が、月曜日の昼間、たまたま入店したパチンコ店で、忘れ物と思われる高級ブランド財布(現金3万円入り)を発見し、これを置き引きした容疑で逮捕された事件。

解説

逮捕された後に事件を受任。弁護活動の結果、ご依頼者様は2泊3日の身柄拘束だけで直ちに留置場から釈放された。また、その後の弁護活動により被害者と示談が成立したため、事件は不起訴で終了した。

私達アトム法律事務所には、窃盗事件で逮捕されても、ご依頼者様の身柄を早期に釈放してきた多くの実績があります。窃盗の容疑で逮捕された場合は、無実の場合はできるだけ早く真実を明らかにして釈放されることが、真実窃盗行為をしてしまったのであれば、被害者の方への対応を含めた対応を早急に行う必要があります。
アトム法律事務所の弁護士は、多くの刑事弁護活動の実績をもとに、ご依頼者様の事情に応じた適切な対応によって、早期の身柄解放を求めて活動します。


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