「息子が窃盗で逮捕されてしまい、早期釈放をかなえてあげたい。」
「釈放されるためにできることはあるのか。」
窃盗事件で逮捕されてしまい、早期釈放されたいとお考えの方へ。
このページでは、窃盗事件で被疑者が釈放されるための方法について、自白事件と否認事件の場合に分けて解説していきます。
窃盗事件に強い弁護士に相談して、早期の釈放を目指しましょう。
窃盗で逮捕 釈放の相談
窃盗事件を起こしてしまったご本人は勿論、ご家族の方は、身内の方が逮捕されて不安や心配が募ると思います。
ここでは、逮捕されてから刑事裁判を行うかどうか(起訴されるかどうか)が決められるまでの間(最長で23日間)、窃盗事件で逮捕された被疑者が警察署内の留置場や拘置所から釈放されるようにするために、刑事弁護士が行うことができる活動についてご説明いたします。
なお、逮捕された人が容疑を認めることを自白、認めないことを否認と言いますが、自白事件と否認事件では、弁護活動の内容が異なってくるので、それぞれを分けてご説明いたします。
1 自白事件での弁護活動
逮捕された人が容疑を認めることを自白といいます。
窃盗事件の被疑者が事件を自白した場合、弁護士が間に入って窃盗の被害を弁償し、被疑者に代わり被害者の方に謝罪を行った上で、示談交渉を行う活動をすることが最も有効な弁護活動となります。被害者の方と示談が成立し、被害届の取り下げや告訴取消しをしてもらうことができれば、被疑者に有利な事情として考慮してもらうことができます。
それゆえ、被疑者が窃盗事件の容疑を認めている場合は、一刻も早く弁護士が警察から被害者の方の連絡先を入手して連絡をとり、示談交渉をすることが望ましいと言えます。しかし、被害者の方の都合もあり、被害感情が大きい場合などは、すぐに示談交渉に入れない場合もあります。
そのような場合には、弁護士は、「被疑者には定住する住居があり、職業や学業に就いているので逃げたり、証拠隠滅をしたりすることもない」、「逮捕・勾留期間が長引くと、仕事の支障や、やめなければならない可能性が生じ、被疑者の家族が生活していけなくなってしまう」といった被疑者の個別具体的な事情を警察署、検察庁、裁判所などの担当者に書面や口頭で伝え、身柄拘束を続けないよう要望する、という活動をすることができます。
より具体的には、警察に逮捕されている段階では釈放した上、検察官に送致するよう意見する、検察官に送致された段階では勾留を請求しないよう意見する、検察官が勾留請求をしようとしている段階では勾留請求を審理する裁判官に勾留決定を出さないよう意見する、裁判官が勾留決定をした段階では裁判所に決定が不当であるという旨の準抗告をするといった活動をすることが考えられます。
このような弁護活動により、仮に被害者の方と示談ができていない状態であっても、示談をする意思があることを明らかにすることによって、身柄拘束が継続されず、警察署の留置場や拘置所から釈放されて在宅捜査に切り替わることがあります。
また、被害者の方と示談交渉をしても、被害届を取下げてもらえないような事件の場合は示談(金銭の賠償と引き換えに罪を許す旨の合意)をする、示談が締結できなくても被害の償いとしてお金を受け取ってもらう(被害回復)ことができれば、釈放されることがあります。
2 否認事件での弁護活動
逮捕された人が容疑を認めないことを否認と言います。
否認事件でも、自白事件と同様、警察、検察等の関係当局に、被疑者には証拠隠滅や逃亡のおそれがない旨を伝え、身柄拘束を続けないでほしい旨の要望を出すという活動をすることができます。しかし、否認事件では、検察官や裁判官が被疑者の釈放を許す判断をすることはほとんどありません。
そして、否認事件の場合で、窃盗をしたという客観的な証拠が明らかになっていないような場合は、警察や検察などの捜査関係者が「窃盗をしたと素直に認めれば、罰金で済ませる」、「罪を認めないと刑が重くなる」などと言って、自白を迫ってくるケースがないとは言えません。
このような場合に捜査関係者の言葉や誘導に負けて、真実とは異なる事実を話してしまうと、後から真実を話して訂正することは困難です。そこで、このような場合、時には黙秘権を使うことが重要になってきます。黙秘権は自分の意思に反して供述することを拒む権利ですが、否認事件では黙秘権を適切に行使することが防御にとって有効となるケースもあります。
ただ、被疑者にとって有利な事情や捜査機関に話すべき事情も含めて黙秘すれば、本来であれば証拠不十分で釈放され得たケースでも、身柄拘束が続いてしまう場合があります。そこで、否認事件の場合でも、できるだけ早いうちに刑事事件の専門家である弁護士を依頼し、どのような場面で黙秘権を行使すべきかなどの助言を求めておくことが望ましいといえるでしょう。
また、弁護士は被疑者に助言をする以外にも、家族や友人からの励ましの言葉を被疑者に伝えるという精神的なサポートをする活動も行うことができます。
窃盗事件で逮捕された被疑者にとって、最もつらいのは孤独だと言われています。誰も自分のことを信じてくれていないのではないか、家族にも見放されたのではないか、そのような不安感のため、実際には自分で行っていない犯罪をやったと言ってしまうことも考えられます。また、仮に窃盗を実際に行ってしまったとしても、後悔の念と孤独感で不安は募るという話を耳にします。特に関係者多数の事件で否認した場合は、弁護人以外とは面会ができない状況に置かれてしまうことがあります。
そこで、弁護士がご家族と逮捕・拘留されている被疑者の方の橋渡しを行うことで行うことのできる精神的サポートが果たす役割は大きいということができます。