窃盗・万引きに強い弁護士

窃盗事件/示談をしてほしい、被害者に謝りたい

「ひったくりをしてしまった被害者の方に謝罪をしたい。」
「万引きの被害店舗と示談をお願いしたい。」

窃盗事件示談についてお悩みの方へ。
窃盗事件を起こしてしまった時、示談を締結して当事者間で事件を解決する方法があります。示談を締結することで、刑事処分が有利に進む可能性が高まります。

窃盗事件に強い弁護士に相談して、示談交渉をスムーズに進めて事件を解決していきましょう。

窃盗事件を起こしてしまい、被害者の方に示談を締結してもらう場合には、経験豊富な信頼できる弁護士にご依頼ください。

窃盗事件で逮捕されても、被害者の方に謝罪を尽くし、示談をしてもらうことができれば、その後の刑事手続きで有利な事情として考慮してもらえる場合があります。
窃盗事件の場合、まず盗んでしまったものの代金を弁償することが第一ですが、ただ返したんだからそれでいいだろう、ということでは示談になりません。示談をするということは、加害者側にとっては、事件について隠し立てするつもりがないことを示し、被害者の方にとっては、今回の事件について許し、今後争う意思がないことを示すことになります。ですから、窃盗事件を犯してしまった場合で、被害者の方と示談をする場合には、被害弁償だけでなく、窃盗事件についてきちんと反省しているという姿勢を被害者の方に理解してもらうことが大切です。

窃盗事件では、盗んだお金や物がわずかで、過去に同様の前科・前歴がないような場合は、弁護士を通じて被害者に盗んだ物を弁償し、示談を締結することで、不起訴処分を獲得できるケースが多いです。魔がさして万引きや置き引き、下着泥棒(住居侵入を伴わないもの)をしてしまった場合でも、罪を認めて反省し、被害弁償の上で示談を締結すれば、多くの事件で前科がつくことを防ぐことができます。これは、被害者である相手方が示談をして事件を許している以上、国家がこれ以上介入する必要はないであろうという判断によるものです。この場合には、裁判が開かれないので、前科が付くこともありません。

なお、酔っ払って駅前に止めてある自転車を盗んでしまったような窃盗事件の場合は、犯行後の対応が適切であれば、微罪処分として警察官限りで事件が終わり、検察官による事件の起訴を防ぐことができます。
ただし、窃盗事件でも、職業的に反復継続して行っていたスリや車上荒らし、犯行態様が悪質な住居侵入を伴う窃盗などの場合は、仮に被害者と示談が成立しても事件が起訴される可能性があるため、慎重な対応が必要です。
示談が成立すれば、一般的な窃盗事件の場合であれば、検察官側としては、刑事裁判を開かない、不起訴処分とすることがあります。

このように、示談しなかったからと言って必ず起訴される、示談したからと言って刑事事件がなくなるわけではありません。しかし、示談を締結したことによって、被害者の方の損害が回復されて処罰意思が和らいだことを、起訴するかどうかを決める権限を有する検察官に知ってもらう機会になるので、その後の判断で考慮してもらい、望ましい結果につながることが多いのが現状です。

アトムの弁護士なら、窃盗事件で逮捕された場合であっても、示談を締結してもらうために最善を尽くします。

窃盗事件を起こしてしまっても、被害者の方に示談してもらうポイント

窃盗の被害者の方に示談してもらうための弁護活動としては、下記の方法が考えられます。

①弁護士なら、被害者の連絡先を教えてもらうことができる

前述のように、窃盗事件の被害者の方やそのご家族の方は、事件の性質上、加害者側との直接の接触を望まない方もおられ、連絡先を知らなければ何もできないというケースも多々あります。しかし、弁護士がいれば、捜査機関から被害者の方の承諾を得て、氏名や電話番号等の連絡先を聞くことができます。加害者側に直接連絡先を教えるのは嫌だが、弁護士なら教えても良いという被害者の方も多いため、弁護士を間に入れて示談手続きを進めることは、加害者・被害者の双方にとって、事件の円満解決に役立ちます。

②一度の示談のチャンスに為すべき示談を行うことができる

示談が締結できるのは、一度限りです。したがって、示談を締結するタイミングと、その内容は非常に重要です。例えば、被害者の方が一度は被害届を出されたものの、その後事件を許し、処罰意思がないという意向を示された場合には、単なる示談だけでなく、被害届の取り下げまできちんと盛り込むかどうかで、今後の刑事手続きに影響が出る可能性があります。したがって、示談を締結する際には、弁護士を通じて被害者の意向を汲み取りつつ、穏便かつ迅速に行うことに注意する必要があります。

③その後の民事的な紛争についても、一挙に解決することができる。

示談には、民事上の示談(謝罪と弁償をして、以降はお互いに紛争にしないと合意するもの)、刑事上の示談(民事上の示談に加え、「許す」という条項を盛り込むもの)、被害届取下げ(刑事上の示談に加え、被害届を取り下げてもらうもの)、告訴取消(刑事上の示談に加え、告訴を取り消してもらうもの)という種類があります。示談の締結は、当事者間で今回の事件に関する被害弁償の問題が解決したことを示す効果があるため、刑事事件についてだけでなく、将来的に民事裁判で損害賠償請求をされることを防ぐ効果もあります。

このように、窃盗事件で逮捕された場合は、まず真摯に反省をして被害者の方に謝罪を尽くすことが必要ですが、示談の締結に際して、被害者の方との交渉には慎重を要します。それだけに、示談を締結する際には、信頼できる弁護士に依頼することが重要です。アトムの弁護士には、刑事事件を多く取り扱う事務所としての豊富な実績があります。


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