窃盗・万引きに強い弁護士

窃盗で保釈

「兄弟が強盗で逮捕されてしまったが、このまま刑務所行きなの?」
「釈放してもらうには何ができるの?」

窃盗事件保釈・釈放についてお悩みの方へ。
このページでは、窃盗事件で逮捕されてしまった場合に、保釈・釈放されるにはどうしたらいいいかについて解説しています。

窃盗事件に強い弁護士に相談して、早期釈放や事件の早期解決を目指しましょう。

1 窃盗の容疑で逮捕された!このまま刑務所に入れられるのか。

窃盗の容疑で逮捕されると、まず警察署の留置場に入れられ、身柄を拘束されます。しかし、逮捕されても直ちに刑務所に入れられてしまうわけではありません。窃盗の容疑で逮捕されても、適切な弁護活動を行うことにより、留置場から釈放されたり、刑務所に入ることを防ぐことができる場合があります。
そこで、弁護士が事件を受任した場合は、まずは警察署からの釈放を求めた弁護活動を行います。そのためには、かけられている窃盗の容疑の内容を把握することが大切です。

(1)まずは、逮捕後の勾留を防いで、留置場から釈放される。

窃盗の容疑で逮捕されても、その後の勾留を防ぐことで、留置場から釈放されることが可能です。
具体的には、弁護士を通じて関係当局に対して、「被疑者は初犯で家族が身元引受けを誓約するなど身分が安定していること」「被疑者は会社の中で重要な地位にあり勾留が長引けば第三者に被害が及ぶ可能性があること」などの意見書を提出することで、勾留阻止を目指します。
窃盗事件の場合は、軽微な事件で、容疑を素直に認めて被害弁償をきちんと行い、身元が安定していれば、執行猶予期間中の犯行であるといった特別の事情がない限り、比較的容易に釈放が認められる傾向にあります。もし実際に窃盗を行ったのであれば、罪を認めて早く釈放される方が、社会的な名誉も傷つかずに済む場合が多いのが実情です。

(2)勾留されても、不起訴で釈放される。

逮捕され、留置場に勾留された場合でも、法律で決められた勾留期間の間に、窃盗容疑で起訴されなければ留置場から釈放されます。検察官は勾留期間の間に、事件を起訴するかどうかを決めなければなりません。この期間内に、検察官が、逮捕された被疑者を犯人と決定づける十分な証拠を収集できなかったなどの理由で事件を起訴できない場合、身柄が釈放され、ほとんどの場合、事件は不起訴処分で終了することになります。

窃盗事件では、盗んだお金や物がわずかで、過去に同様の前科・前歴がないような場合は、弁護士を通じて被害者に盗んだ物を弁償し、示談を締結することで、不起訴処分を獲得できるケースが多いです。魔がさして万引きや置き引き、下着泥棒(住居侵入を伴わないもの)をしてしまった場合でも、罪を認めて反省し、被害弁償の上で示談を締結すれば、多くの事件で前科がつくことを防ぐことができます。
また、酔っ払って駅前に止めてある自転車を盗んでしまったような窃盗事件の場合は、犯行後の対応が適切であれば、微罪処分として警察官限りで事件が終わり、検察官による事件の起訴を防ぐことができます。ただし、窃盗事件でも、職業的に反復継続して行っていたスリや車上荒らし、犯行態様が悪質な住居侵入を伴う窃盗などの場合は、仮に被害者と示談が成立しても事件が起訴される可能性があるため、慎重な対応が必要です。

(3)不起訴処分が獲得できなくとも、略式罰金で釈放される。

勾留期間の間に、検察官が事件を起訴すると決め、刑事裁判を受けなければならなくなった場合でも、刑務所に入らなくて済む場合があります。具体的には、裁判所の法廷で行われる正式な公判請求ではなく、簡易な書類上の裁判である略式請求により事件が起訴された場合は、罰金の言い渡しにより留置場から釈放され、刑務所に入ることはありません(略式罰金)。

(4)刑事裁判になっても、保釈で釈放される。

事件が起訴されて、刑事裁判が開かれることになっても、保釈請求が認められれば、保釈金の納付と引き換えに留置場から釈放されます。保釈は、事件が起訴された後でなければ請求することはできません。つまり、刑事裁判を受けることが決められた後でしか請求できないので、逮捕や勾留の段階では行うことはできず、この期間はまた別の手段で身柄の釈放を求めていくことになります。保釈金は、窃盗の件数や被害額が多くなければ、通常は150~200万円となることが一般的で、保釈期間中、逃亡などせずに無事に過ごした場合は、裁判所から全額還付されます。

(5)保釈が認められなくても、無罪判決で釈放される。

事件が起訴されて保釈が認められなくても、裁判で無罪判決を獲得できれば、留置場から釈放されます。

(6)無罪判決が得られなくとも、執行猶予判決で釈放される。

事件が起訴されて保釈が認められず、裁判所の法廷で行われる正式な刑事裁判で有罪となってしまった場合でも、執行猶予つきの判決を得ることができれば、留置場から釈放されます。執行猶予とは、判決で言い渡された刑罰の執行を一定期間猶予する制度のことで、何も悪いことをせず無事に執行猶予期間を満了すれば、判決で言い渡された刑罰を受ける必要がなくなります。

2 弁護士に刑事弁護を依頼することの重要性

以上のように、窃盗事件で逮捕されても、刑務所に入ることを防ぎ、できるだけ早く釈放されるためには、事案や状況に応じた対応をすることが非常に重要です。また、窃盗事件は、真実窃盗をしたかどうかに関わらず、相手方がいる類型の事件であるため、当事者間で解決しようとすると、かえって事態を複雑化させる恐れもあります。
従って、窃盗の容疑で逮捕され、早期の釈放を目指す場合は、容疑をかけられた被疑者本人やご家族の方が、早急に信頼できる弁護士に連絡をとり、適切な対応をとることが大切です。


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