窃盗・万引きに強い弁護士

強盗事件で逮捕

「酔った勢いで路上で強盗をしてしまった。」
「ただの窃盗だと思っていたら強盗として逮捕されてしまった。」

強盗事件についてお悩みの方へ。
窃盗の際、相手が反抗できないように暴行や脅迫を用いた場合は、強盗罪になることがあります。
このページでは、強盗罪について解説しています。

強盗事件に強い弁護士に相談して、事件を早期解決しましょう。

強盗で逮捕される流れや可能性

強盗で逮捕される流れ

強盗でよくあるケースは、店舗で万引きをしたあと店員やGメンに引き留められた際に乱暴に振り払うなど暴行を加えてしまい事後的に強盗を働いてしまうというケースです。

またひったくりをした際に結果的に相手の反抗を抑圧する程度の暴行を加えて強盗として検挙されてしまうケースや、カツアゲを繰り返して捕まってしまうケースなども多いです。

いずれにせよ、これらの犯行では、現場で目撃者や被害者本人によってそのまま取り押さえられて逮捕されてしまったり、一度逃亡したあと警察の捜査によって監視カメラの映像などから身元が特定され後日逮捕されたりするのが通常の流れとなります。

逮捕後には、警察署内の留置場にそのまま留め置く処分(勾留)をするかどうかの判断が行われます。
その後、検察官によって裁判を提起するか(起訴)、裁判を開かず事件終了とするか(不起訴)の判断が下され、起訴された場合には99.9パーセントの割合で有罪判決が下されることになります。

強盗は逮捕・勾留される可能性が非常に高い

強盗は警察・検察から重大な犯罪だと評価されやすいです。

そのため「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」など逮捕・勾留のための要件を満たすと判断されやすく、身体拘束を受けるリスクが非常に高いと言えます。

アトム法律事務所がとり扱った事例を見てみても逮捕率は非常に高いです。 刑事事件データベース「強盗事件の統計を見る」では過去アトム法律事務所がとり扱った事例を抜粋し統計資料としてまとめていますが、全15件の強盗事件のうちその全てにおいて逮捕が行われています。

強盗で問われる罪、窃盗との違い

強盗の要件となる「暴行または脅迫」

そもそも強盗とは、「暴行または脅迫を用いて他人の財産を奪い取ること」です。

ここでいう「暴行または脅迫」は被害者の反抗を抑圧する程度の行為とされ、ナイフを突きつけて脅す、殴って転倒させるなどの行為はその典型例です。

この点、ひったくり行為が強盗にあたるかどうかというのがよく議論になります。

ひったくりについては、単に被害者の虚をついてバッグを奪ったような場合、行為自体は暴力的であったとしても反抗を抑圧する程度の行為とは評価されないため、強盗にはなりません。
一方で被害者がバッグの紐を掴み抵抗していたのを無理やり引きずって転倒させたりした場合、強盗として評価され得ます。

暴行または脅迫を用いなかったり、用いても反抗を抑圧する程度とは認められなかった場合には窃盗として処罰されます。

強盗罪

条名条文
刑法236条1項暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

暴行または脅迫して相手の反抗を抑圧し他人の財産を奪った場合には強盗罪が成立します。

刑罰は5年以上の有期懲役です。

有期懲役は通常20年以下を上限としていますが他の罪との併合によっては最大30年以下となります。

利益強盗罪

条名条文
刑法236条2項前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

暴行または脅迫して相手の反抗を抑圧し財産上の利益を得た場合には利益強盗罪として処罰されます。

例えばタクシーを利用し目的地に到着したあと運転手を殴るなどしてお金を払わずにその場を去るだとか、無銭飲食してそれを店員に咎められた際に暴行して逃げる、脅迫して反抗を抑圧し借金を肩代わりさせるといった行為がこれにあたります。

つまり、他人の財産を直接的に奪うのではなく、暴行または脅迫を用いて自分の利益を不当に増やしたり、自分の債務を不当に減らしたりする行為がこの利益強盗罪にあたるのです。

利益強盗罪の刑は通常の強盗と同じく5年以上の有期懲役です。

強盗予備罪

条名条文
刑法237条強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。

強盗は予備罪も規定されています。

予備というのは、強盗罪の実行の準備行為をすることを指します。単なる計画段階では罪は成立しませんが、強盗相手の家を下見しに行く行為、強盗用の凶器を購入する行為、強盗に必要な道具や資金を準備する行為などをすると予備罪が成立します。

刑は2年以下の懲役です。

事後強盗罪

条名条文
刑法238条窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

窃盗行為に及んだあと、目撃者に盗んだ品物を取り返されそうになったり、あるいは通報されそうになったりしたときに事後的に暴行または脅迫をしたときには、この事後強盗罪が成立します。

よくあるケースが万引きをしたあと、店員や警備員に発見され取り押さえられそうになった際に突き飛ばすなどして逃亡するケースです。
このようなケースでは後日警察に検挙された際、その罪名が窃盗ではなく強盗になっていることに大きなショックを受ける方も多いです。

刑も通常の強盗罪と同じく5年以上の有期懲役です。

昏睡強盗罪

条名条文
刑法239条人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。

相手方を昏睡させて犯行を抑圧して財産を盗み取る行為はこの昏睡強盗罪になります。

例えば財産を盗み取る目的で相手方に薬物を使用し眠らせる、泥酔させる、失神させるなどして窃盗すればこの罪が成立します。

一方で、押さえつけて薬物を注射するなどした場合には、その行為自体が強盗罪にいう「暴行」にあたるため、単なる強盗罪が成立することになります。

刑は強盗罪と同じく5年以上の有期懲役です。

強盗致死傷罪

条名条文
刑法240条強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

強盗はしばしば人の殺傷を伴うことがあります。強盗の際に人に傷害を負わせたり人を死亡させたりした場合には強盗致死傷罪が成立します。

死傷の結果が生じたことについて、故意の有無は問われません。
つまり、強盗した際に相手を突き飛ばすなどして意図せずケガを負わせた場合であっても、あるいは故意に相手を殴るなどしてケガを負わせ抵抗できなくさせた上で物を盗んだ場合であっても、どちらも強盗致傷罪が成立します。

強盗致死罪の場合も同様で、強盗して逃亡する際に人を突き飛ばし誤って人を殺してしまった場合であっても、あるいは故意に殺害して強盗をはたらいた場合であっても、どちらも強盗致死罪になります。

刑罰は、強盗致傷が無期懲役または6年以上の懲役で、強盗致死が無期懲役または死刑です。

強盗・強制性交等罪および強盗・強制性交等致死傷罪

条名条文
刑法241条強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第百七十九条第二項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。
(中略)
3 第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。

強盗の際に強制性交等罪にあたる行為をした場合は強盗・強制性交等罪として処罰されます。

強制性交等罪というのは暴行または脅迫を用いて相手の反抗を抑圧した上での性交、口腔性交、肛門性交のことです。強盗と強制性交の犯行の順番は問われず、このふたつの犯行にそれぞれ両方とも着手した段階で強盗・強制性交等罪となります。

また強盗・強制性交等罪において、意図せず被害者を死なせてしまった場合には、強盗・強制性交等致死罪となり、さらに重い刑が科せられます。
この点、強盗・強制性交等罪にあたる行為を行った際に殺意を持って人を殺害した場合には、強盗・強制性交等罪と強盗致死罪の観念的競合(ひとつの行為でふたつの犯罪に該当すること)となり、強盗致死罪の刑罰で処罰されることになります。

強盗・強制性交等罪の刑は無期懲役または7年以上の懲役、強盗・強制性交等致死罪の刑は無期懲役または死刑です。

強盗事件について弁護士に依頼するメリット

示談締結で不起訴獲得の可能性が高まる

強盗事件は警察・検察からはかなり重く評価され、初犯で実刑判決を受けることになるケースもあります。

この点、被害者との示談締結をすれば不起訴処分を獲得したり刑を減軽したりすることが可能になります。
特に万引きから逃走する際に暴行してしまったというような比較的軽微な事後強盗事件であれば、被害者との示談締結によって不起訴処分を獲得できる可能性は十分にあります。

示談というのは当事者同士の話し合いによって賠償問題を解決する手続きのことを言います。

警察は通常、加害者本人に被害者の情報を教えることはありません。
ですが、加害者が弁護士に依頼し被害者との直接的な接触を行わないことを約束した上でなら連絡先の入手が叶う場合も多いです。

弁護士に依頼し示談交渉をすることで、刑が科されるのを回避できる可能性が高まるのです。

示談締結で実刑回避の可能性が高まる

たとえ不起訴処分を獲得できず起訴されてしまった場合であっても、被害者の方と示談を締結したという事実は裁判官の心証に影響を与えます。
執行猶予付き判決によって実刑を回避して、刑務所への収監を避けることができる可能性が高まるのです。

強盗罪は5年以上の有期懲役が科せられるところ、通常は執行猶予判決の獲得は叶いません。
執行猶予判決が下すことができるのは、懲役刑では3年以下の場合だけです。

しかし刑法では酌量減軽という規定が設けられています。裁判官が「犯罪の情状に酌量すべきものがある」と判断したときには刑の下限のさらに半分にまで刑を減軽することができるのです。

この点、強盗罪において酌量減軽が認められれば、懲役2年6か月にまで刑が減軽される可能性があります。
刑が軽減されれば、執行猶予付き判決を得られる可能性も残ります。

被害者と示談締結すれば、酌量減軽を得られる可能性は高まります。刑務所への収監を避けるという側面から言っても、被害者との示談は重要な意味を持ちます。

逮捕・勾留を回避したり保釈請求認可の可能性が高まる

また身体拘束からの早期解放という点から言っても、被害者との示談締結は効果的です。

逮捕・勾留は「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われる手続きです。
被害者との示談は、事件について真摯に対応しているという印象を与え、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれを否定する根拠になります。

逮捕・勾留を回避したり、あるいは逮捕・勾留後早期に釈放される可能性を高めることができるのです。

また、起訴後の勾留では一定の金額を預けて釈放を得る「保釈」という手続きがありますが、示談締結をしていればこの保釈が認可される可能性も上げることができます。

身体拘束からの解放という面でも、不起訴の獲得という面でも、刑の減軽という面でも示談締結は重要なのです。
そして実務上、示談は弁護士に依頼しないと進められないことがほとんどです。

強盗事件について少しでもお悩みがあればなるべく早く弁護士に相談するべきといえます。


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