「下着泥棒で逮捕されてしまいそう……」
「家族が下着泥棒をして逮捕されてしまった!」
下着泥棒について警察の捜査を受けてお困りの方に、この記事では下着泥棒における逮捕の可能性や流れ、下着泥棒で問われる罪などを解説しています。
また、下着泥棒は警察に検挙されたからといって必ず有罪となるわけではなく、被害者との示談締結で不起訴になる可能性も十分に残っています。
示談締結の方法についてもあわせて紹介しています。
下着泥棒はどのような流れで検挙・逮捕される?
①下着泥棒の現場を目撃され現行犯逮捕
下着泥棒の検挙の流れで一番多いのは犯行現場で取り押さえられて通報されてしまい、現行犯逮捕されるというケースです。
家主に発見されるケースの他、現場をパトロール中の警察官に職務質問されて逮捕されるケースなどもあります。
下着泥棒は依存症的に何回も犯行を繰り返す場合が多く、地域周辺に警戒情報が流されているのが常です。
警察官によるパトロールも重点的に行われるようになるため、逮捕されてしまう可能性は高くなるのです。
②監視カメラの映像などから特定され後日逮捕
下着泥棒に入られた被害者は警察署に被害届を提出します。被害届を受けとった警察は事件について捜査を開始し、犯人の検挙に努めます。
この点、たとえ現行犯で捕まらなかった場合であっても、監視カメラの映像などから身元の特定が行われ、後日逮捕が行われる場合があります。
後日逮捕が行われる場合、早朝に警察が自宅にやってきてそのまま家宅捜索と逮捕が行われるというケースが多いです。
③逮捕されずに在宅事件として捜査を受ける場合も
下着泥棒では逮捕が行われず在宅事件として捜査を受けることになるケースもあります。
現場で取り押えられたり、あるいは自宅にて家宅捜索を受け任意同行を求められたりした後、一旦自宅に帰されるというケースです。
この場合、捜査の状況に応じて警察署に何回か呼び出しを受け、その度に事情聴取を受けることになります。その後、事件の捜査が終了した段階で最終的な処分が下されることになります。
在宅事件は身柄の拘束が行われるケースと比べて事件が終了するまでの期間が長く、半年ほど捜査が継続したり、場合によっては1年経っても事件が終了しないといったケースもあります。
下着泥棒は何罪になる?
①窃盗罪
下着泥棒はまず窃盗罪が成立します。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法235条
他人の家に保管されている下着は「他人の財物」にあたります。これを自分の所有物にしてしまった段階で罪が成立します。
また窃盗は未遂罪も規定されているので、実際には自分の所有物にできなかった場合であっても盗もうとした時点で処罰の対象になり得ます。
②住居侵入罪
また下着泥棒の多くは他人の住居に無断で侵入し泥棒を働くことになると思います。
この点、他人の住居への侵入が住居侵入罪にあたり処罰の対象となります。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
刑法130条
住居侵入罪は敷地に侵入した時点で罪が成立します。
例えば庭先やベランダに干されている下着を盗んだ場合で、家や部屋それ自体には侵入していない場合であっても罪になるわけです。
窃盗罪との関連で言えば、窃盗と住居侵入は牽連犯の関係にあります。牽連犯というのは、その犯罪行為が2つ以上の罪に該当する場合、より罪の重い方の量刑で処罰するというものです。
つまり窃盗罪と住居侵入罪両方に該当すると判断された場合、刑罰としては窃盗罪のものが適用されることになります。
一方で、例えば下着泥棒目的で敷地内に侵入しすぐに取り押さえられた場合など、窃盗未遂罪を犯したと立証するのが難しい場合もあります。
そのようなときには、住居侵入罪のみが適用されることもあるでしょう。
下着泥棒は不起訴になる?弁護士に依頼すべき?
下着泥棒は被害者と示談を締結することで不起訴になり得る
下着泥棒で警察に逮捕されてしまったとしても、有罪を回避して前科をつけずに済む可能性は残されています。
刑事事件は、検察官による起訴・不起訴の判断によって裁判にかけられるかどうかが決まります。
不起訴の判断が下されればそこで刑事手続きは終了となり、裁判も開かれず刑罰が科されることもありません。
実際に下着泥棒をしてしまっている場合であっても、被害者と示談を締結すれば不起訴処分獲得の可能性を上げることができます。
下着泥棒について被害者と示談するなら弁護士に依頼すべき
示談とは加害者と被害者、当事者同士の話し合いによって民事的な責任を解消する手続きのことを言います。一般に加害者は被害者に賠償金を支払い、被害者は加害者を宥恕(許すこと)の意思を示し、その内容を示談書という書面にまとめて締結します。
刑事事件では、加害者本人が警察に対して被害者の連絡先などを問い合わせても通常は答えてもらえません。
この点、弁護士に依頼したうえで、加害者本人が被害者に直接接触をしないという約束をした上でなら連絡先の入手も叶います。
その後、弁護士と被害者とが示談交渉を行い双方合意の上で示談が締結されれば、不起訴処分獲得の可能性を大きく高めることができます。
窃盗事件の示談金の相場は、一般的には盗んだ物品の金額程度になります。しかし下着泥棒は性犯罪の側面もあるため、被害者の精神的な苦痛への賠償も含めた金額で示談を締結する場合が多いです。
示談金の相場感が知りたい方は、アトム法律事務所で過去とり扱った下着泥棒の事例についてとりまとめた「下着泥棒の統計を見る」のページをご覧ください。
示談締結によって逮捕・勾留回避の可能性も上げられる
被害者と示談を締結すれば逮捕やその後に続く勾留を回避できる可能性もあがります。
逮捕・勾留は逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが認められたときなどに行われる手続きです。
この点、被害者と示談を締結したという事実はこういったおそれを軽減させる要素として評価されます。
警察の留置場に長期間拘束されてしまえば、その後の日常生活に大きな影響が生じます。逮捕のおそれがある場合や逮捕後早期に身体拘束から解放されたい場合には、やはり弁護士に依頼して被害者との示談締結を目指すべきといえます。
下着泥棒の被害者対応・示談交渉ならアトム法律事務所
刑事事件の弁護を依頼するにあたっては、刑事弁護の経験、同種の事件を受任した経験があるか否かに注意を払わなければいけません。
経験が乏しいと、どのタイミングで、どのような活動をすべきか見通しがつかず、思うような効果を上げることができません。
特に下着泥棒の被害者対応は、被害者の方の被害感情が強いことが多く、示談をまとめることが容易ではないため、とりわけ弁護士の経験の有無が重要になってきます。
アトム法律事務所の弁護士は、刑事弁護、被害者対応、示談交渉の豊富な経験を有しています。アトム法律事務所全体では開設以来、1000件以上の事件で被害者の方との示談を成立させ、そのうちの大半の事件で「加害者を今回に限り許す」という旨の宥恕を得たという実績があり、刑事弁護及び被害者対応のノウハウが蓄積されています。
弁護を受任した当日や翌日に被害者対応を行い、被疑者の早期釈放に成功したケースも数多くあります。
アトム法律事務所では、下着泥棒で逮捕された方や、そのご家族、ご友人からの緊急の相談に対応できるよう、新規のご相談予約を24時間受け付けています。刑事事件は時間との勝負という側面があり、弁護士への相談は早ければ早いほど効果的になります。固定電話がない方や外出中の方も、まずはアトム法律事務所にお電話をおかけ下さい。