窃盗・万引きに強い弁護士

窃盗 不起訴にしてほしい、前科をつけたくない

「出来心でスーパーで万引きをしてしまった。」
「万引きで逮捕されたが本当に自分はやっていない。」

万引きや万引きの冤罪で逮捕されてしまいお悩みの方へ。
このページでは、自白事件と否認事件の場合に分けて、不起訴処分や起訴猶予処分といった前科を防ぐ方法について解説していきます。

窃盗事件に強い弁護士に相談して、スムーズに事件を解決しましょう。

窃盗事件で不起訴処分を獲得し、前科をつけないためには、経験豊富な信頼できる弁護士にご依頼ください。

窃盗事件で逮捕されても、直ちに前科がつくわけではありません。
前科が付くのは、逮捕された後、起訴され、さらに裁判で有罪判決が確定した場合です。
つまり、窃盗事件を起こして被害者や被害店舗から被害届を出されても起訴されなかった場合、起訴され刑事裁判を受けることになっても無罪判決が下された場合には、前科は付きません。
とはいえ、日本の司法制度上、刑事裁判で無罪判決が下される割合は0.1%と大変低いのが現状です。
したがって、もし実際に窃盗事件を起こしてしまった場合で、前科がつくことを防ぐ場合には、できるだけ早い段階から弁護士を選任して適切な弁護活動を行い、「不起訴処分」を獲得することが重要になります。

窃盗事件では、盗んだお金や物がわずかで、過去に同様の前科・前歴がないような場合は、弁護士を通じて被害者に盗んだ物を弁償し、示談を締結することで、不起訴処分を獲得できるケースが多いです。魔がさして万引きや置き引き、下着泥棒(住居侵入を伴わないもの)をしてしまった場合でも、罪を認めて反省し、被害弁償の上で示談を締結すれば、多くの事件で前科がつくことを防ぐことができます。
また、酔っ払って駅前に止めてある自転車を盗んでしまったような窃盗事件の場合は、犯行後の対応が適切であれば、微罪処分として警察官限りで事件が終わり、検察官による事件の起訴を防ぐことができます。ただし、窃盗事件でも、職業的に反復継続して行っていたスリや車上荒らし、犯行態様が悪質な住居侵入を伴う窃盗などの場合は、仮に被害者と示談が成立しても事件が起訴される可能性があるため、慎重な対応が必要です。

「不起訴処分」とは

不起訴処分とは、検察官が事件を起訴しないという処分をすること、つまり、刑事裁判を行わないという処分をすることをいいます。真実は窃盗行為を行っていないのに窃盗の容疑をかけられたような場合、具体的には、窃盗事件が行われたとする被害店舗の防犯カメラの映像が不鮮明であって、被疑者を間違えている可能性があるなど、冤罪である可能性を主張する等して、嫌疑なし、嫌疑不十分による不起訴処分の獲得を目指します。仮に、防犯カメラの映像や、実際に窃盗を行ったとする被害品が鞄の中から出てくるなど、証拠から犯罪行為が認定でき、ご依頼者様も窃盗行為をしたことを認めているような場合には、弁護活動によって、被害者に謝罪を尽くして示談を締結してもらい、事件を許してもらうことで、検察官があえて起訴するまでの必要はないとする起訴猶予処分の獲得を目指すことになります。
不起訴処分を獲得できた場合は、刑事裁判が開かれないので、前科は付きません。

アトムの弁護士なら、窃盗事件で逮捕された場合であっても、最後まで一緒に闘います。

窃盗で逮捕されても不起訴を獲得するポイント

不起訴処分を獲得するための弁護活動としては、下記の方法が考えられます。

①無実の窃盗容疑で逮捕された|冤罪を主張して不起訴を獲得する

実際は窃盗をしていないにも関わらず、被害者と称する人や被害店舗の勘違いなどによって、窃盗の容疑をかけられてしまうケースも実際に生じえます。捜査機関は、捜査初期段階においては、証拠も少ない段階で事件を捜査するため、とかく罪を認めるよう働きかける傾向にあると言われていますが、このような場合でも安易に罪を認めてはいけません。まず、捜査の早い段階で弁護士を選任し、冤罪を主張して不起訴を獲得することが大切です。そのためには、弁護士のアドバイスに基づいて、黙秘権を適切に行使したり、意にそぐわない供述調書へのサインを拒否する等の権利(署名押印拒否権)を最大限に活用し、自らの言い分を弁護士を通じて正々堂々と主張するという弁護活動をとることが第一です。

②出来心で窃盗をしてしまった|被害者に謝罪を尽くし、示談して不起訴を獲得する

実際は窃盗行為をしてしまった場合でも、不起訴処分を獲得できる可能性があります。このような場合、事件を起訴するかどうかを決める権限を有する検察官に対して有利な事情を伝えることで、不起訴の獲得をめざす弁護活動を行うことになります。具体的には、窃盗事件の被害者に対してきちんと謝罪と賠償を尽くし、示談を締結して「今回の事件を許す」旨を示してもらいます。この場合、示談交渉の時間を十分に確保するため、捜査の早い段階で弁護士を選任し、代理人である弁護士を通じて被害者に謝罪や賠償を十分に尽くすことが必要です。特に、窃盗事件の容疑で、既に逮捕されているような事件では、検察官は逮捕から72時間以内に釈放するかどうかを決めなければならないとされているので、早急に活動する必要があります

このように、窃盗事件で逮捕された場合、できるだけ早急に、適切な対応をとることが重要です。アトムの弁護士には、刑事事件に強い事務所としての豊富な実績があります。アトムの弁護士が事件を受任した場合は、ご依頼者様が真実は無罪の場合、つい出来心で窃盗を行ってしまった場合等、様々な事情に応じて、適切なアドバイスを提供します。


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