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トレントで開示請求されたら弁護士へ相談を|意見照会書の対応法や示談、逮捕の可能性を解説

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突然意見照会書が届いて不安な方へ。トレント(ビットトレント)の開示請求・意見照会書が届いたら、弁護士への相談が必要です。

早期に弁護士へ相談することで、示談金の減額交渉や、逮捕・刑事事件化のリスク低減が期待できます。放置・無視は状況を確実に悪化させます。

総務省がプロバイダを対象に実施したアンケート調査によると、2024年に申し立てられた発信者情報開示請求の総数は約15万4,484件にのぼります。

そのうち約95.6%がファイル共有ソフトを用いたアダルト動画の著作権侵害に関する事案でした(総務省「DIGITAL POSITIVE ACTION|ファイル共有ソフトについてより)。

この記事では、開示請求の仕組みから、意見照会書への正しい対応、示談金・弁護士費用の目安、逮捕リスクの実態まで、トレント著作権侵害問題に特化して解説します。

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目次

トレント(ビットトレント)で著作権侵害が発覚する仕組み

BitTorrentの仕組みと「自動アップロード」の問題

BitTorrent(ビットトレント)とは、ファイルを多数のユーザー間で分散して共有するP2P(ピア・ツー・ピア)型のファイル共有ソフトです。μTorrent(マイクロトレント)も同系列のソフトウェアです。

最大の特徴は、ファイルをダウンロードしながら同時に他のユーザーへ自動的にアップロード(送信)する仕組みになっている点です。

利用者は「ダウンロードしているだけ」のつもりであっても、法律上はアップロード、すなわち「公衆送信権侵害(送信可能化を含む)」も同時に行っていることになります。

つまり、意図せずより重い罪のリスクを負っているという点に注意が必要です。

また、違法にアップロードされたファイルをダウンロードする行為自体も、複製権侵害として問題になり得ます。ただし、権利者が特に問題視し、開示請求の根拠とするのはアップロード(公衆送信)行為のほうです。

違法アップロード・ダウンロードの刑罰

違法アップロード行為(公衆送信権侵害)の刑罰は「10年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれらの併科(著作権法119条1項)」です。

一方、違法ダウンロードの刑罰は「2年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはこれらの併科(著作権法119条3項)」です。

権利者が開示請求の根拠とするのはアップロード行為であり、刑事告訴もアップロード行為を対象とするケースがほとんどです。

IPアドレスから個人が特定されるまでの流れ

権利者(出版社・映画会社・AV制作会社など)やその委託調査会社は、トレントネットワークを常時監視し、著作権侵害コンテンツを共有しているIPアドレスと通信日時を記録しています。その後、以下のステップで個人が特定されます。

①権利者がIPアドレスを取得

調査会社がP2Pネットワークに参加し、侵害ファイルを共有しているユーザーのIPアドレス・通信日時を記録します。

②プロバイダへの発信者情報開示請求

権利者は、裁判手続を通じてプロバイダに情報開示を求めます。2022年施行の「発信者情報開示命令(非訟手続)」により、従来の仮処分・訴訟に比べて手続きが迅速化されました。

③プロバイダから意見照会書が届く

プロバイダは開示請求を受けると、契約者本人に意見照会書を送付します。「あなたの情報を開示してよいか」を確認するための手続きです。この記事を読んでいる方は、今この段階にいる可能性が高いです。

④情報開示→権利者から直接連絡

プロバイダが情報を開示すると、権利者はあなたの氏名・住所を取得し、損害賠償請求や示談交渉の連絡を行います。

意見照会書が届いたらどうすればいい?

意見照会書とは何か

意見照会書とは、プロバイダが「著作権者からあなたに関する情報の開示請求が来ているが、開示することに異議はあるか」を確認するために送る書類です。通常、回答期限は7〜14日程度です。

この段階では、まだ権利者にあなたの氏名や住所は知られていません。しかし、IPアドレスはすでに記録されており、法的手続きは進行中です。

同意・拒否・無視|3つの選択肢とその後の展開

意見照会書への対応は、同意・拒否・無視の3つの選択肢があり、それぞれに異なる結果が生じます。正しく理解したうえで適切な対応を検討することが重要です。

回答プロバイダの対応その後の展開
開示に同意する権利者に氏名・住所が開示される権利者から示談交渉や損害賠償請求の連絡が届く
開示を拒否する(異議申立て)プロバイダは開示を保留する場合があるただし、裁判所の開示命令が出れば拒否しても強制開示される
無視・放置するプロバイダが開示に踏み切ることがある反論の機会を失い、情報が開示されるリスクが高まる。非常に危険

拒否したとしても、裁判所が開示命令を出せば情報は開示されます。拒否=安全ではありません。また、無視は反論の機会すら失うため、最もリスクの高い選択肢です。

身に覚えがない場合の対応

意見照会書を受け取った方の中には、「自分ではトレントを使っていない」というケースもあります。以下の可能性を確認してください。

  • 家族や同居人がトレントソフトを使用していた可能性
  • 自宅Wi-Fiのパスワードが漏洩し、第三者に不正利用されていた可能性
  • 通信日時に自宅にいなかった(アリバイ)など、自分の使用ではないことを示す事情

身に覚えがない場合でも無視は厳禁です。弁護士に相談のうえ、適切な反論・証拠整理を行うことが重要です。なお、家族名義の回線であっても、実際にトレントを利用した本人が法的責任を問われます。

まず弁護士に相談すべき理由

意見照会書が届いた段階で弁護士に相談するメリットは、以下の通りです。

  • 状況の正確な評価
    どの程度の侵害行為が認定されうるか、リスクを客観的に判断できる
  • 異議申立ての検討
    開示に反論する余地があるか、法的根拠を踏まえてアドバイスを受けられる
  • 示談交渉の準備
    開示後にすみやかに権利者と交渉を始めるための準備ができる
  • 精神的な安定
    専門家に状況を整理してもらうことで、冷静な判断が可能になる

まずは相談だけでも早めに動くことが重要です。

開示請求後の流れ|示談交渉が最も効果的

プロバイダが情報を開示すると、権利者から直接連絡が届きます。ここからの展開は大きく3つのルートに分かれます。

①示談交渉による解決

権利者の多くは、裁判費用・時間的コストを避けるため、示談(和解)による解決を望みます。双方が合意すれば、損害賠償金を支払うことで問題が終結します。

弁護士が代理人として交渉することで、示談金の減額や条件の改善が期待できます。

示談の際には、民事上の清算条項(示談後に追加請求を行わない旨の合意)を盛り込むことが重要です。また、可能であれば権利者が「告訴しない」「告訴を取り消す」旨の取り決めも有用です。

ただし、刑事手続きの判断は最終的に捜査機関・検察に委ねられており、示談によって刑事上の結果が保証されるわけではありません。

②民事訴訟(損害賠償請求)

示談が成立しない場合、権利者が民事訴訟を提起するケースがあります。

裁判所が損害額を認定し、支払いを命じる可能性があり、示談よりも高額になることが多いです。判決確定後は給与差押えなどの強制執行リスクも生じます。

③刑事告訴・逮捕

開示請求を受けた全員が逮捕されるわけではありません。刑事事件化するのは、特に侵害規模が大きい・悪質と判断されたケースに限られます。多くのケースは民事上の示談で解決します。

過去にBitTorrentによる著作権侵害で検挙・送致された事例には、以下のようなものがあります。

  • 2019年
    漫画を無断アップロードした30代男性が著作権法違反(公衆送信権侵害)で書類送検(講談社・集英社が発表)
  • 2019年
    人気アニメを含む約170作品を違法公開した29歳男性が逮捕(被害額約18億円)
  • 2021年
    PCゲーム・アニメを無断アップロードした3名が著作権法違反で検挙
  • 2024年
    ACCS(コンピュータソフトウェア著作権協会)が報告した著作権侵害刑事事件は5件

トレントの違法ダウンロード・アップロードは逮捕されやすい?

開示請求を受けた全員が逮捕されるわけではありません。ただし「逮捕されない」とも断言できません。刑事事件化するかどうかは、侵害の規模・悪質性・権利者の方針によって異なります。

逮捕に至りやすいケース・至りにくいケース

逮捕・書類送検に至りやすい要素として以下が挙げられます。

  • 大量タイトルを継続的・長期にわたって共有していた
  • 営利目的またはそれに準じる規模の共有
  • 権利者や調査会社からの警告を無視して継続利用した
  • 複数の権利者から同時に被害申告がなされている

一方、多くのケースでは民事上の示談交渉で解決しており、刑事事件化には至っていません。ただし「逮捕されないから安心」という判断は禁物です。

権利者が刑事告訴するかどうかは権利者側の判断であり、利用者側がコントロールできるものではありません。

示談が逮捕回避につながる理由

民事上の示談が成立しても、刑事手続きにおける判断は最終的に捜査機関・検察に委ねられます。

ただし示談の際に「告訴しない」「告訴を取り消す」旨の条項を盛り込むことで、権利者による刑事告訴のリスクを実質的に低減できます。

逮捕・刑事事件化を避けるためにも、意見照会書が届いた段階で早期に弁護士へ相談し、示談交渉を進めることが重要です。

民事と刑事の違い

民事刑事
概要権利者があなたに損害賠償を請求する手続き国家(検察)があなたを犯罪者として訴追する手続き
イメージ「お金で解決する」「逮捕・起訴・裁判」
開示請求との関係開示請求は民事手続き刑事告訴が並行する場合もある

トレント問題で示談したい|示談金の相場

示談金の金額は、侵害したコンテンツの種類・数量・アップロード規模・権利者の請求方針などによって大きく異なります。以下はあくまで目安です。

侵害の規模・内容示談金の目安
1〜数本の映画・アニメ・AV等30万円~50万円程度
複数タイトル・継続的な共有50万円〜100万円程度
大量・組織的・悪質なケース100万円以上になる場合も

弁護士が示談交渉を行うことで、権利者の当初請求額から減額できるケースがあります。

弁護士なしで自己交渉すると、請求額をそのまま受け入れてしまうリスクや、不利な条件(清算条項の欠落など)で合意してしまうリスクがあります。

なお、弁護士に依頼せず自分で権利者と直接交渉することも法的には可能です。

ただし、法的知識がないまま交渉すると不利な条件を受け入れてしまう可能性があるため、少なくとも事前に弁護士の無料相談を利用して方針を確認することをおすすめします。

※示談金は個別の事情によって大きく異なります。具体的な金額は弁護士に相談のうえ確認してください。

トレント開示請求における弁護士費用の目安

費用の種類内容目安
初回相談料状況の確認・方針の相談無料〜1万円(30~60分)
着手金依頼時に支払う費用30万円〜60万円程度
成功報酬示談成立・減額に応じた報酬30~100万円程度
実費郵便・交通費・書類作成費など数万円程度

示談交渉を弁護士に依頼した場合の総費用の目安は60万円〜200万円程度が多いとされています。

事案の複雑さや事務所によって大きく異なるため、複数の事務所に相談して見積もりを確認することをおすすめします。

弁護士費用を損と感じる方もいるかもしれませんが、弁護士交渉で示談金を大幅に減額できれば、結果的にトータルの支払い額を抑えられるケースも少なくありません。

※弁護士費用は各事務所の料金体系によって異なります。依頼前に必ず確認してください。

トレント問題で実際に行われた裁判例

利用者側とAVメーカーが争った裁判

ユーザーへの損害賠償が認められた裁判例

知財高判令和4・4・20(令和3年(ネ)第10074号)

ビットトレントで著作物をダウンロード・送信可能化したユーザー複数名が、権利者から損害賠償請求を受け、「債務は存在しない」と確認を求めて提訴した事例。


裁判所の判断

「一審原告らは損害賠償債務を負う。」

知財高判令和4・4・20(令和3年(ネ)第10074号)
  • 「ダウンロードすると同時にアップロードされると知らなかった」という主張に対し、容易に認識し得たとして過失を認定。
  • ユーザーが送信可能化していた期間(ダウンロード時点〜意見照会書受領後にソフト削除した時点まで)の損害について賠償義務を認定。
  • 他のユーザーと共同して送信可能化していたとして共同不法行為が成立。各ユーザーへの損害賠償額は1万5906円〜5万9892円の範囲で認定。
損害賠償額

1万5906円〜5万9892円(利用期間・ダウンロード数に応じて個別認定)

※本件の損害賠償認定額は1〜6万円程度ですが、これは限定的な計算方式によるものです。訴訟には1〜2年の期間・弁護士費用・刑事告訴リスクの継続など、金額以外の多大なコストが伴います。示談による早期解決が総合的に有利なケースがほとんどです。

開示請求を拒否したが裁判で開示命令を認可した裁判

以下は、開示請求の拒否が裁判所によって認められなかった事例です。

開示請求を拒否したが最終的に認められた裁判例

東京地判令和8・2・20(令和6年(ワ)第70509号)

KDDIがビットトレントによるAV動画の著作権侵害を理由とする発信者情報開示命令に異議を申し立てた事例。


裁判所の判断

「本件決定は相当であるから、これを認可する。」

東京地判令和8・2・20(令和6年(ワ)第70509号)
  • (プロバイダが開示を拒否して異議の訴えを提起したが、裁判所は開示命令を認可。
  • ピース(ファイルの一部)の送信であっても公衆送信権侵害が成立すると認定。
  • 意見照会で「発信者でない」と回答した13件についても、客観的証拠がないとして退けられた。

「ダウンロード中でも」開示請求が認められた裁判例

知財高判令和6・7・10(令和5年(ネ)第10109号)

AV制作会社が発信者情報開示を求めたが、一審では、各通信は著作物を「送信可能化」する行為に該当せず、発信者情報は「権利の侵害に係る発信者情報」に当たらないとして棄却された事例。


裁判所の判断

「本件控訴は理由があるから、原判決を取り消した上、控訴人の請求を認容する。」

知財高判令和6・7・10(令和5年(ネ)第10109号)
  • ファイル全体を端末上に保有していた事実は、そのまま「自動公衆送信が可能な状態」にあったと認定。送信可能化がいつ・どの行為により生じたか特定できなくても侵害は明らかと判断。
  • ダウンロード完了後に継続してファイルを保有しているだけでも、侵害状態が継続していると認定した点が重要。

「接続確認だけでも」開示請求が認められた裁判例

知財高判令和6・7・10(令和5年(ネ)第10108号)

AV制作会社が発信者情報開示を求めたが、一審では「検出された通信はピースのやり取りではなくハンドシェイク(接続確認)にすぎない」として棄却された事例。


裁判所の判断

「原判決は相当でないから、これを変更することとして、主文のとおり判決する。」

知財高判令和6・7・10(令和5年(ネ)第10108号)
  • ビットトレントのネットワークに参加すること自体が、他のユーザーと共同した送信可能化行為にあたると認定。
  • 実際にファイルをやり取りしていない接続確認(ハンドシェイク)段階の通信でも、開示対象となる「権利の侵害に係る発信者情報」に該当すると判断。
  • 「ファイルを送受信した証拠がない」という反論が通用しないことを高裁レベルで確立した点が重要。

上記の裁判例からわかることは、たとえ開示請求を拒否をしても、刑事事件のリスクは変わらず高いままであることです。

開示請求が届いた場合にはまず弁護士へ相談しましょう。

トレント問題に関するよくある質問

意見照会書に「開示を拒否」と回答すれば、情報は開示されませんか?

いいえ。拒否の回答をしても、裁判所が発信者情報開示命令を出せば、プロバイダは情報を開示します。

拒否すれば安全ということではありません。弁護士に相談のうえ、法的に有効な反論ができるかを検討することが重要です。

トレントソフトやダウンロードしたファイルを削除すれば、証拠は消えますか?

いいえ。権利者側はすでにIPアドレスと通信日時を記録しています。ソフトやファイルを削除しても、過去の通信記録は消えません。

むしろ、証拠隠滅と評価されれば、示談交渉や刑事手続において不利に働く可能性があります。

示談が成立すれば、追加で請求されることはありませんか?

適切な清算条項(示談後に追加の民事請求を行わない旨の合意)が盛り込まれた示談書を交わしていれば、同一の件で追加請求されることは通常ありません。

ただし、示談書の内容が不完全だとリスクが残るため、弁護士に内容を確認してもらうことをおすすめします。

届いた書類が本物かどうかわかりません。架空請求の可能性はありますか?

正規の意見照会書は、ご自身が契約しているプロバイダ(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクなど)から届きます。

差出人が身に覚えのない会社・団体の場合は架空請求の可能性があります。判断に迷う場合は、プロバイダの公式窓口に直接確認するか、弁護士に相談してください。

トレントの開示請求は弁護士への早期相談が解決への近道

トレント問題はいかに早く弁護士へ相談できるかが重要です。以下は本記事で解説した以下の要点を抑え、ご自身の状況にあった対応をしましょう。

抑えたいポイント

  • 意見照会書はプロセスの途中段階であり、まだ対応の余地がある
  • 「同意」「拒否」「無視」いずれの場合も、最終的に情報開示される可能性がある。特に無視は最もリスクが高い
  • 開示後の展開は示談・民事訴訟・刑事告訴の3ルートがあり、示談が最も一般的
  • 2024年の発信者情報開示請求は15万4,000件超え。約95%がファイル共有ソフトによるアダルト動画の著作権侵害
  • トレント案件の示談金は数十万円〜100万円超と幅があり、弁護士交渉で減額の余地がある
  • 最も重要なのは、意見照会書が届いた段階で早期に弁護士へ相談すること

一人で抱え込まず、まずは弁護士への無料相談から始めてみてください。状況を整理し、今後の方針を専門家と一緒に考えることが、最善の解決へつながります。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了