逮捕されたら、その後の流れがどうなるのか、どうしたら良いのか、いつ釈放されるかが一番の心配ごとになるのではないでしょうか。特に会社員の場合、逮捕後10日間の勾留を防いで釈放されることが、仕事や社会生活への影響を最小限に抑えるためにも非常に重要になります。
逮捕後どのタイミングで釈放されるのか、釈放のためにはどのような対応を取ればいいのか、前科を防いで釈放もされるために弁護士に依頼すべき時期はいつなのかについて、手続の流れに応じてご説明します。また、釈放されても安心してはいけない理由についてもご紹介します。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
逮捕にはどのような種類がある?
逮捕とは、被疑者の逃亡及び罪証隠滅を防止するために強制的に身柄を拘束する行為をいいます。逮捕の目的はあくまで、逃亡及び罪証隠滅の防止にありますのでそれらの危険がなければ逮捕は認められません。
一般に良く誤解されやすい点ですが、犯罪行為が発覚して刑事事件として処分されるとしても必ず逮捕されるわけではないのです。同様の罪を犯しても逮捕される場合と逮捕されない場合があるのはそのような理由です。逮捕が認められない場合には、被疑者在宅のまま捜査が進められることとなります。
まず、逮捕の種類について確認をしていきましょう。
逮捕の種類 | 逮捕できる条件 | 逮捕状 |
---|---|---|
通常逮捕(後日逮捕) | 犯罪をしたと疑う相当の理由+逃亡・証拠隠滅の恐れ | 必要 |
現行犯逮捕・準現行犯逮捕 | 犯行中や犯行直後 | 不要 |
緊急逮捕 | 重大事件で急を要し逮捕の必要性もある | 不要※ |
※緊急逮捕の場合、逮捕時には逮捕状は不要ですが、逮捕後直ちに逮捕状を発付してもらう必要があります。
通常逮捕(後日逮捕)される流れ
通常逮捕とは、一定階級以上の警察官や検察官等が逮捕状を請求し、裁判官が発行した逮捕令状に基づいて行われる逮捕のことです(憲法33条、刑事訴訟法199条1項)。警察が、被害届の提出等で事件を知って捜査を進め、犯人が分かった段階で裁判官に逮捕状を請求するのが通常です。
逮捕令状は、犯罪をしたと疑う相当の理由(逮捕の理由)と逃亡・証拠隠滅の恐れ(逮捕の必要性)があると裁判官が認めた場合に限り発行されます。
会社員の場合、朝警察官が逮捕令状を持って自宅に来ることもありますし、任意取調べを求められそのまま逮捕されることもあります。
逮捕状がまだ出ていない段階では、逮捕状の発行を避けることが重要です。逮捕状発行の手続きや逮捕の前兆を知りたい方は、関連記事を参考にしてください。
関連記事
・逮捕状の発行を回避する対策とは?逮捕状の請求・執行の手続きと逮捕の前兆を解説
現行犯逮捕・準現行犯逮捕される流れ
現行犯逮捕とは、犯行中や犯行直後の犯人を逮捕することをいい(刑事訴訟法212条1項)、準現行犯とは、犯人として追われている、犯罪に使った凶器を所持している、体や服に犯罪の証拠がある、問われて逃げる場合等、犯行後間がないと明らかに認められる犯人を逮捕することを言います(同条2項)。
現行犯逮捕・準現行犯逮捕は、犯人を間違える可能性が低いため、逮捕状なく一般人でもできます(同法213条)。ただし、逮捕後はすぐ警察官等に犯人を引き渡す必要があります(同法214条)。その後は駆けつけた警察官に最寄りの警察署に連行され、取調べを受けるのが通常です。
緊急逮捕される流れ
緊急逮捕とは、死刑・無期懲役・長期3年以上の懲役・禁固にあたる罪について、罪を犯したと疑う十分な理由があり、急を要し逮捕の必要性もある場合に、令状なく被疑者を逮捕することをいいます(刑事訴訟法210条)。緊急逮捕をした後は、ただちに裁判所に逮捕令状を請求しなければいけません。
緊急逮捕されるケースとしては、重大事件で指名手配されている犯人が見つかった場合や、任意の取調べを受けているときにほかの重大犯罪が発覚したような場合があります。
逮捕とは異なる「検挙」とは?
検挙はよく聞く言葉ですが、法律用語ではありません。警察などの捜査機関が犯罪が起きた場合に被疑者(犯罪の容疑をかけられた人)を特定することをいいます。逮捕に限らず、被疑者を特定して、任意の取調べをした場合や書類送検をした場合も検挙数に含まれることになります。
検挙は、犯罪をした行為者を誰か特定するだけなので、その後に逮捕されたのかどうかはわかりません。検挙の概念は広く、身体拘束されたかどうかはケースにより異なります。よくニュースで「窃盗犯の検挙者数が増えた」などと発表されますが、実際に逮捕された人より多い数字になります。
逮捕後の流れはどうなる?
逮捕から起訴されるまでの身体拘束の期間は最大で23日間であり、その間警察や検察などの捜査機関による事件の捜査がなされます。捜査が終了すると、起訴・不起訴の判断が下ることとなります。
逮捕された場合、身体拘束という大きな私権制限を伴いますので、その後の手続には厳格な時間制限が定められています。
逮捕後の流れ
- 【逮捕後48時間】逮捕~検察への送致
- 【送致後24時間】送致~勾留の請求
- 【最大20日間】勾留~起訴の決定
- 起訴~刑事裁判
以下で逮捕後の刑事手続きの流れについて詳しく見ていきましょう。
①【逮捕後48時間】逮捕~検察への送致
逮捕されると、留置場に入れられ、警察官の取調べを受けます。逮捕後48時間以内に、警察は検察官に事件を引き継ぐ「検察官送致(送検)」を行います。
検察官送致では、朝同じ留置場にいる被疑者が一緒に警察車両に乗せられて検察庁に向かい、順番に検察官の面談を受け、夕方一緒に警察署に戻ります。
警察は、原則として全事件を検察官に引き継ぎます。事件を否認したり、黙秘していても同様です。例外的に、犯罪の嫌疑がない場合、微罪の場合、被害が小さく既に被害回復がされた場合、既に被害者との示談が成立し被害者が刑罰を望んでいない場合等で、検察官送致せず事件を終了させる場合があります。
②【送致後24時間】送致~勾留の請求
警察から事件の送致を受けた検察官は、引き継いだ証拠と自ら被疑者を取調べた結果をもとに、勾留請求するかどうか判断します。勾留すべきと考えると裁判官に勾留請求を行います。勾留請求を受けた裁判官は、被疑者を裁判所に呼んで勾留質問を行い、被疑者の言い分等を尋ね、勾留するかを決定します。
勾留請求は常に認められるわけではなく、勾留の要件である、①罪を犯したと疑う相当の理由、②住所不定、証拠隠滅の恐れ、逃亡の恐れのいずれか(刑事訴訟法60条1項)を満たす場合に認められます。
平成30年版犯罪白書によれば実務上は逮捕事案の9割近くは勾留決定までなされ、勾留請求の日から10日間(最大で20日間)留置場生活を送ることになります。
③【最大20日間】勾留~起訴の決定
勾留が決まると原則10日間留置場に留め置かれ、勾留は更に最長10日延長される場合があります。勾留中も捜査は続き、取調べ等を受けなければいけません。勾留中は、接見禁止がつかなければ家族や友人も面会できるようになりますが、日時や時間は弁護士に比べて大きく制約され警察官も立ち会います。
勾留中に、検察官は事件の起訴・不起訴を決定します。起訴とは、事件を刑事裁判にかけることをいい、不起訴処分とは、事件を裁判にかけず終了させることをいい前科もつきません。日本の有罪率は99.9%に上るため、前科がつくことを防ぐには不起訴処分を目指すことが重要です。
逮捕・勾留が仕事に与える影響や、解雇を防ぐ方法を詳しく知りたい方は『逮捕されたら会社にバレる?解雇される?弁護士が教える対応法』をご覧ください。
④起訴~刑事裁判
起訴されると、刑事裁判にかけられることになり、呼び名が被疑者から被告人に変わります。起訴には略式起訴と正式裁判が開かれる通常の起訴があります。略式起訴は、100万円以下の罰金または科料の事件のみ利用できる手続きで、罰金で終了する一方、意見を主張できないので本人の同意が必要です。
正式裁判で起訴されると約1か月後に第一回公判が開かれます。自白事件では2~4回、否認事件では7~8回程度公判が開かれることが多いです。平均的な審理期間は3か月程度です。
起訴後も、逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断されると勾留が続くことがあります(被告人勾留)。期間制限はないものの、保釈で釈放を目指すことができます。
関連記事
・逮捕されたら|逮捕の種類と手続の流れ、釈放のタイミングを解説
・刑事事件の裁判の実態は?裁判の流れ・弁護士は何をしてくれる?
刑事裁判の結果にはどのようなものがある?
刑事裁判の結果には次のようなものがあります。
- 略式罰金:簡易裁判所の管轄に属する事件で100万円以下の罰金刑や科料
- 執行猶予付判決:懲役や禁錮刑に執行猶予が付く判決
- 実刑判決:懲役や禁錮で刑務所に入る判決
- 無罪判決:被告人を無罪にする判決
無罪判決の確率は約0.1%と非常に困難です。 有罪判決であれば罰金刑で済んだとしても前科が付くこととなります。
執行猶予判決になれば、執行猶予期間を平穏に過ごせばその罪で刑務所に入る必要はなくなります。
懲役とは刑務所での労役が義務付けられた刑、禁錮はその義務がない刑です。実刑には罰金刑が併科されることもあります。少しでも刑を軽くするには、諦めずに弁護士に相談することをお勧めします。
刑事裁判の結果についてもっと詳しく知りたい方は、関連記事を参考にしてください。
関連記事
・略式起訴の要件と罰金相場|前科はつく?起訴・不起訴との違いは?
・執行猶予にしてほしい。懲役実刑との違いは?執行猶予中の逮捕で取り消し?
逮捕されたら|釈放のタイミング
逮捕後の身体拘束の中でも特に、勾留が認められてしまえば最大で20日間の身体拘束を受けてしまうため、勾留を回避することが早期の釈放のポイントになります。逮捕から勾留決定までは3日間しかありませんので、逮捕後はすぐに弁護士に相談すべきでしょう。
釈放のタイミング | 釈放されるケース |
---|---|
逮捕~検察官送致前(48時間) | 微罪処分で釈放 |
検察官送致~勾留請求(24時間) | 勾留されずに釈放 |
勾留決定後~起訴前(最大20日間) | 不起訴処分・勾留取消し |
起訴後~判決まで | 保釈 |
①逮捕~送致されず微罪処分で釈放
逮捕後、最も早く釈放されるのが、警察官の判断によって釈放される場合です。具体的には、逮捕したけれど犯罪の容疑がないと判断した場合、被害が極めて軽い微罪の場合、被害が軽微で被害弁償も済み被害者に処罰意思がない場合、軽微な事案で既に示談が成立した場合などです。
なお、微罪処分で釈放されるタイミングは、逮捕から48時間以内が目安です。微罪処分になればそれ以上の捜査はされず事件は終了します。ただし、微罪処分になるのは、被害の小さい窃盗事件などです。痴漢や盗撮などの性犯罪や薬物事件、交通事故で微罪処分が成立する可能性はまずないといえます。
②送致~勾留されずに釈放
逮捕後、次に釈放を目指すのは、勾留されずに釈放される場合です。警察は、被疑者を逮捕して48時間以内に事件を検察官に送致し、検察官は事件を勾留請求するかを判断し、勾留請求をした場合は裁判官が勾留決定の判断をします。検察官や勾留請求を受ける裁判官が勾留の必要がないと判断すると、逮捕から72時間以内に釈放されることになります。
逮捕後、勾留されずに釈放されるためには、弁護士を通じて勾留の要件がないこと、具体的には逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを主張することが大切です。そのためには、弁護士に依頼して被害者と示談をすること、家族のサポート体制を整えることなどが重要な要素になります。
関連記事
・勾留とは何か。勾留手続きや拘留との違いは?早期釈放を実現する方法
③勾留~不起訴となって釈放
勾留されても、不起訴処分を獲得できれば釈放され、前科がつかずに事件は終了します。不起訴処分を獲得するには、被害者がいる類型では被害者に謝罪と賠償を尽くして許す意向を示した宥恕付示談をしてもらったり、告訴取り消しなどを得て、その成果を検察官に十分に伝えることが必要です。
なお、勾留されても、準抗告という不服申立てを起こし、裁判官が下した勾留決定の不当さを争い、釈放を目指すことも考えられます。しかし準抗告は、裁判官が下した判断を、同じ裁判所の別の3人の裁判官が誤りだったと判断するものなので、認められるのは非常に難しいのが実情です。
関連記事
④起訴~保釈が認められ釈放
起訴されて、正式裁判が始まっても、身柄の拘束が続く場合があります。これを被告人勾留といいます。被告人勾留には、被疑者勾留と異なり時間制限がないので、裁判が終了するまで留置場や拘置所生活が続き、ケースによっては実刑判決を受けてそのまま刑務所に収監される場合もあります。
しかし、起訴後は「保釈」という釈放の手続きを利用できます。保釈で釈放されるには、弁護人を通して保釈申請を行い、裁判官がこれを認めれば保釈保証金を納めることで釈放されます。保釈保証金の額は事件や被告人の資力で150~数百万と差がありますが、無事に裁判を終えれば全額還付されます。
関連記事
・保釈申請の流れ。保釈条件と必要な保釈金は?起訴後の勾留から解放
【注意】釈放されても事件終了とは限らない|在宅捜査
昨今、刑事事件を起こしても逮捕されないケースは少なくありません。初犯で、比較的軽微な犯罪で、本人が容疑を認め、仕事や家庭があるなど身元が明らかな場合は、そもそも逮捕されずに事件の捜査が進むケースが増えています。逮捕されたが勾留されずに釈放された場合も事件の捜査は進んでいます。
身柄を拘束されずに進められる捜査を在宅捜査といいます。警察に呼ばれたが帰宅できた、逮捕されたが釈放された安心する方もいますが、捜査は着実に進んでいます。
在宅捜査の場合、逮捕の時のような厳格な時間制限はありませんので、釈放されて終わったと思っていたところ、数か月後のある日検察から呼び出されて慌てて弁護士に相談をしたがすでに手遅れになっていたというケースも結構あります。刑事事件に巻き込まれたら、自分で判断せず弁護士に相談して下さい。
釈放タイミング | 前科 | 捜査 |
---|---|---|
送致されず微罪処分 | つかない | 終了 |
勾留されず釈放 | 起訴の有無と判決次第 | 終了or継続 |
不起訴となって釈放 | つかない | 終了 |
保釈が認められ釈放 | 判決次第 | 裁判終了まで継続 |
関連記事
・在宅事件の流れを解説|起訴率は低い?逮捕される刑事事件との違い
・検察庁から呼び出されたら不起訴は無理?呼び出しの理由と対応方法
もしも逮捕されたら・されそうなら…弁護士に相談するのはいつ?
逮捕された場合に、弁護士に相談すべきタイミングや、弁護士に依頼すべき理由について解説します。
『家族が逮捕された方へ|家族のためにできること』のページも併せてご確認ください。
逮捕されたらすぐ弁護士に相談すべき|逮捕後の接見
逮捕されたらすぐに弁護士に相談すべきです。弁護士に相談し、初回接見を依頼すれば、留置場に弁護士を派遣して取調べのアドバイスを受けられます。逮捕後の接見で、黙秘権の使い方や事実と異なる供述調書が作成された場合の対処方法等を聞いておくことが、その後の事件の流れにも影響します。
逮捕後は当番弁護士を呼べば1回無料で接見してくれます。ただ、当番弁護士は自分で選べず家族への報告義務もないので、刑事弁護の経験があり誠意ある弁護士にあたるとは限りません。また国選弁護人は勾留後しか付きません。信頼できる弁護士を早く派遣するには自分で選べる私選弁護士をお勧めします。
弁護士の種類や、弁護士の呼び方について詳しく知りたい方は『逮捕されたらすぐに呼ぶべき弁護士とは|弁護士費用と連絡方法』をご覧ください。
弁護士依頼のメリット①逮捕後の早期釈放が狙える
弁護士に依頼すれば、逮捕されても早く釈放される可能性が高まります。逮捕後釈放されるには、勾留を回避することがポイントです。弁護士を通じて勾留の要件である、①罪を犯したと疑う相当の理由、②住所不定、証拠隠滅の恐れ、逃亡の恐れのいずれか(刑事訴訟法60条1項)を欠くことを主張します。
そのためには、被害者と示談をすること、家族のサポート体制を整えること、反省の情や再犯防止、更生に向けた具体的な取り組みを書面にまとめ、意見書として検察官や裁判官に提出して十分に主張することが重要です。スピード対応が求められるため、刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼してください。
弁護士依頼のメリット②被害者と示談ができる
弁護士に依頼すれば、事件の被害者に謝罪と賠償を尽くし、示談ができる可能性が高まります。なお、刑事事件の示談は、必ず弁護士に依頼しましょう。加害者側はそもそも被害者情報を知り得ませんし、無理に調べて示談を進めると証拠隠滅や脅迫と捉えられ事態が悪化してしまいます。
示談といっても、被害弁償、通常の示談、事件を許す宥恕付示談など、内容により効果が変わります。また、もし示談ができなくても、弁護士に依頼すれば、贖罪寄付等により反省の情を検察官や裁判官に主張してもらうことが可能です。示談やその他の対応で最良の効果を目指すには弁護士に相談しましょう。
関連記事
弁護士依頼のメリット③逮捕されても前科がつかない可能性が高まる
弁護士に依頼すれば逮捕されても前科を回避できる可能性が高まります。前科を避けるには、無罪率が約0.1%の日本においては不起訴処分を獲得する必要があります。不起訴処分獲得のためには、検察官が起訴・不起訴の判断を下すまでに弁護活動を尽くし、その成果を検察官に主張することが求められます。
具体的には、被害者がいる事件では被害者と示談すること、反省の情を示すこと、再犯防止・更生計画を立て実践すること、家族の支援体制を整えること等を具体的に検察官に主張します。事件に性質によって、前科阻止のためにとるべき対応は異なるので、刑事弁護の経験豊富な弁護人に依頼しましょう。
逮捕でお悩みの方はアトム法律事務所へ
刑事事件に注力しているアトム法律事務所では24時間・365日対応の加害者側の相談予約受付窓口を開設しています。
- 「逮捕されるか不安」
- 「家族が逮捕されてしまった」
- 「できるだけ早く釈放して欲しい」
- 「逮捕された家族の状況が知りたい・伝言を頼みたい」
- 「被害者に謝罪して示談したい」
そのような方は以下の窓口からお気軽にお問い合わせください。