被害届は、被害者との示談を成立させることで取り下げてもらえる可能性があります。
被害届の取り下げに法律上の期限はありませんが、対応が遅れるほど不利になりやすいため、早めに行動することが重要です。
被害届が提出されると、加害者として事件化や逮捕、起訴といった深刻なリスクを背負うことになります。事件化すれば前科がつく可能性があり、日常生活にも大きな影響を及ぼしかねません。
しかし、被害届を取り下げてもらうことができれば、これらのリスクを減らすことができます。
被害届を取り下げてもらうためには、被害者との示談が必要になります。示談で被害者に被害届を取り下げてもらうためには、弁護士のサポートが必要不可欠です。
この記事では、被害届を取り下げてもらうための示談の進め方や、示談金の相場、いつまでに取り下げてもらえばよいかなどを詳しく解説します。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
被害届とは?取り下げ前に知っておくべき基礎知識
被害届の取り下げ方について理解するためには、まず被害届そのものの位置づけを正しく知っておくことが役立ちます。
被害届とは犯罪被害にあったことを申告する書面
被害届とは、何らかの犯罪の被害を受けたことを被害者が警察に届け出る書面です。
あくまで被害の事実を申告するものであり、被害届には犯人の処罰を求める意思表示は含まれていないとされています。
被害届は警察による捜査のきっかけになります。警察は様々な方法で犯罪行為を見つけて捜査しますが、被害届が出されていない事件については知ることができないことも多いです。
被害者がいる事件の場合、基本的には被害届が出された事件を警察は捜査することになります。
被害届の提出・受理
被害届の提出は、交番でも警察署でも可能です。
受理について、「警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。」と規定されています(犯罪捜査規範第61条)。
ただし、明確に虚偽であったり、著しく合理性を欠く内容の被害届は受理されません。
また、業務が多忙であったり、複数の都道府県の警察に関係するような「面倒」な事件では、被害届を出そうとしてもあしらわれてしまうなど警察の対応が不適切であるケースも散見されます。
さらに、被害届の受理の効果については法律上の決まりがないため、被害届を受理したとしても警察が実際に捜査を行うかどうかは警察の判断になります。
とはいえ、実際には被害事実が明らかであって被害届が出されれば警察は捜査してくれることが通常です。
犯罪行為をしてしまい、被害者に被害届を出されてしまえば事件化する可能性は高く、後日警察から呼び出しを受けたり、場合によっては逮捕されたりすることもあります。
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被害届が出ているか確かめる方法はない
被害届が出ているかどうかは、捜査上の情報のため確認する方法はありません。
事件化のリスクを一般人が判断するのは難しい事柄ですから、不安があれば弁護士に相談することをおすすめします。
事件化の心配がほとんどないようなケースもあれば、すぐに示談や自首といった行動をとった方が良い場合もあります。
経験豊富な弁護士であれば、リスクを適切に評価して今すべきことをアドバイスすることができます。
被害届と告訴の違い
「告訴」とは、被害者等が捜査機関に犯罪事実を申告したうえで、処罰を求める意思表示のことをいいます。なお、第三者がする場合は「告発」になります。
230条 犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。
刑事訴訟法
239条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
242条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
名誉毀損や器物損壊のようないわゆる「親告罪」の場合、起訴をするためには告訴が必要です。
告訴は刑事訴訟法に定められた法律行為であり、告訴を受けた捜査機関は事件を捜査する義務を負うなど法律上の効果をもちます。
そのため、親告罪などで捜査機関から告訴するよう案内される場合は別として、警察は告訴を嫌がるケースが多く、被害届の提出に比べて事実上告訴のハードルはかなり高くなります。
被害届と告訴の違いまとめ
| 被害届 | 告訴 | |
|---|---|---|
| 内容 | 被害事実の申告 | 被害事実の申告+処罰を求める意思表示 |
| 受理 | 通常してもらえる | 事実上かなり難しい |
| 効果 | 捜査等の義務なし(法の規定なし) | 捜査等の義務あり(刑事訴訟法) |
| 親告罪 | 被害届のみでは起訴不可 | 起訴するために必要 |
なお、対象の犯罪が親告罪であり、警察に届けた書面が「告訴」にあたる場合には、取り下げも「被害届の取り下げ」ではなく「告訴の取消」という別の手続きになります。
本記事では主に「被害届」の取り下げを前提に解説していますが、ご自身のケースがどちらにあたるか不安な場合は、早めに弁護士に確認することをおすすめします。
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被害届の取り下げの手続き・効果
被害届が取り下げられたら不起訴になる?
被害届が取り下げられたからといって必ず不起訴になるわけではありませんが、不起訴や不送致の可能性を高める効果があります。
被害届には法律上の効果はなく、警察が犯罪事実を知って捜査をするきっかけにすぎません。
そのため、被害届が取り下げられたとしても捜査が続く可能性はあり、必ず不起訴になる、ということもありません。
一度捜査が開始されれば、事件の取り扱いは捜査機関の判断次第ですし、起訴・不起訴の判断は検察官の裁量によります。
しかし、被害届が取り下げられたということを判断材料として、送検前であればそのまま事件化されずに不送致となったり、送検後であったとしても不起訴処分になるケースは多いです。
そのため、被害届を取り下げてもらうことは大きなメリットがあります。
被害届は法的には処罰を求める意思表示を含みませんが、被害者がわざわざ申告を取り下げることは、事実上被害者の処罰感情がなくなったことを意味します。
そのため、特に被害者の処罰感情が重視される事件類型では、刑事事件として処罰する必要性がなくなったと捜査機関は判断するのです。
被害届が取り下げられる効果
| 被害届が取り下げ済み | 被害届の取り下げなし | |
|---|---|---|
| 捜査 | 捜査終了の可能性あり | 捜査は継続 |
| 処分 | 不起訴の可能性大 | 不起訴の可能性小 |
実際に、過去アトムの弁護士が解決した次のような事例があります。
窃盗事件で被害届の取り下げにより不起訴となったケース
店舗内のトイレに置き忘れられたカバンを持ち去った。監視カメラに犯行の様子が映っていたことから、警察署で取り調べを受けた。窃盗の事案。
弁護活動の成果
被害者と宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結し、被害届取下書および嘆願書を取得。結果として、不起訴処分となった。
示談の有無
あり
最終処分
不起訴処分
示談・被害届の取り下げにより早期釈放・不起訴となったケース
飲食店内でのトラブルから、被害者の臀部を足蹴りしたり、地面に押し倒す等の暴行を加えて、加療約1週間の怪我を負わせたとされた傷害の事案。
弁護活動の成果
受任後、被害者に謝罪と賠償を尽くして示談を締結。被害届取下書を提出して勾留を阻止、早期釈放を実現。不起訴処分となった。
示談の有無
あり
最終処分
不起訴処分
被害届が取り下げられても安心できない事件
いわゆるDVなど家庭内暴力の事件では、被害届が取り下げられたとしても事件が終わらないことがあります。
CASE
夫と口論になり殴られたため、自身で110番した(もしくは騒ぎを聞きつけた近所の人が通報した)ところ、夫が逮捕されてしまった。
当時は感情的になっていたが、被害届も取り下げて夫の早期釈放を望んでいる。
このような被害者と加害者の関係が近い事件では、被害者が加害者を本当に許しているのか慎重に判断する必要があります。
仮に本心から被害届を取り下げていたとしても、そのまま不問にすることが真に問題の解決にならないことがあるためです。
そのほか、被害届の取り下げだけでは不起訴を獲得することが難しい可能性がある例としては、同種前科があるなど悪質な事案や、被害者個人だけではなく社会的な利益を守る必要性が高い犯罪などがあります。
たとえば、盗撮事件で被害者が18歳未満だったため、児童ポルノ法違反にも該当するという場合や、振り込め詐欺などの社会的に問題となっている犯罪などが考えられます。
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被害届の取り下げの手続き|電話でできる?
被害届の取り下げは、被害者が書面でする必要があり、電話で取り下げることはできません。
実務上は、示談の締結にあわせて、加害者側(弁護士)で被害届の取り下げ書を準備し、被害者に署名・捺印してもらったうえで、そのまま警察に提出するケースが一般的です。
被害者が単独で警察に出向いて手続きを進めるケースもありますが、弁護士が示談を通じて書面の準備から提出までをサポートすることで、確実な取り下げにつながりやすくなります。
被害届はいつまでに取り下げてもらえばいい?
被害届の取り下げ自体に期間制限は特にありませんが、被害届を取り下げてもらうタイミングは、できるだけ早いに越したことはないでしょう。
刑事処分に影響を与えたいということであれば、その処分がなされる前には被害届を取り下げてもらう必要があります。
たとえば、不起訴を目指すのであれば、検察が事件を起訴するかどうか判断する前までに、被害届を取り下げてもらう必要があるでしょう。
裁判の内容に影響を与えたいということであれば、判決までに取り下げてもらうべきです。
被害届をより早い段階で取り下げてもらうことで、被害届の取り下げの利益が大きくなるので、できる限り早く取り下げてもらうことがベストです。
被害届が取り下げられたあと再提出されることはある?
法律上被害届の再提出を禁じるものはありません。しかし、被害届が取り下げられたあとに再提出をすることは困難です。
そもそも被害届自体が被害を届け出る通知にすぎず、そのことが取り消されることはないため、再度被害届を提出しても重複となって警察に受理されないことの方が一般的です。
被害届の取り下げは、被害を受けた被害者がわざわざ被害を取り下げていることから被害者の処罰意思がなくなったことを推認させる意思表示となり、捜査が終了することもあります。
そのため、一度終結している事件について被害届が再提出されたとしても再度立件すべきではないと考えられることになります。
被害届を取り下げてもらうには示談が必要
示談とは?

示談とは、刑事事件の被害者と加害者との間で行う、いわば和解契約です。示談を締結する際には、示談金として、加害者が被害者に金銭を支払うことが通常です。
事件について真摯に反省し示談を締結することによって、被害者と加害者のその事件についての関係が清算されます。
そして、被害者が示談締結後にその事件で加害者を刑事的に訴えないことを示すため、示談の内容に被害届の取り下げを含めることがあります。
示談契約の中に被害届の取り下げの内容を含めることで、確実に被害届を取り下げて和解したことを捜査機関に示すことができます。
示談で被害届を取り下げてもらうには弁護士が必要

被害届を取り下げてもらうために示談を進める際、弁護士に依頼することを強くおすすめします。弁護士がいることで示談交渉がスムーズに進み、被害届の取り下げが実現する可能性が高まるからです。
加害者本人が示談交渉をしようとすると、被害者の処罰感情が強くなり示談が締結できないリスクがあります。
そのうえ、被害届の取り下げ手続きやその効果について、十分かつ正確な説明ができずに被害者が同意しない可能性が高くなります。
弁護士に示談交渉を依頼すれば、被害者に対して適切かつ丁寧な対応を行い、円滑に示談を進めることができます。
また、被害届の取り下げによる法的な影響や手続きについて、被害者に対して的確に説明することが可能です。
示談で被害届を取り下げてもらいたい方は、早めに弁護士に相談することを検討しましょう。
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被害届の取り下げに向けて、加害者側がしてはいけないこと
被害届を取り下げてもらうためとはいえ、加害者本人やその家族が対応を誤ると、かえって被害者の処罰感情を強めてしまい、示談そのものが成立しなくなるおそれがあります。
特に次のような行動は避けるべきです。
被害者と直接やり取りをする
被害者に直接会いに行ったり、電話やSNSで連絡を取ろうとしたりすることは避けるべきです。被害者は、加害者本人からの接触自体に強い恐怖や不快感を抱いていることが少なくありません。
良かれと思った謝罪の申し出であっても、直接の接触はトラブルの再発とみなされ、警察に相談されてしまう可能性もあります。
被害届の取り下げを急かす
示談や被害届の取り下げを急かしたり、条件をつけて交渉したりすることも逆効果になりやすい行動です。
「早く取り下げてほしい」という加害者側の事情を前面に出した交渉は、被害者から見れば自分本位な態度と受け取られやすく、かえって心証を悪くしてしまいます。
示談の内容や被害者の情報をSNS等で発信する
示談の内容や被害者が特定されかねない情報をSNS等で発信することも避けなければなりません。
被害者のプライバシー侵害となるだけでなく、示談書に口外禁止条項が定められている場合には、条項違反として損害賠償を請求されるおそれもあります。
そのほか、実現できない約束をしたり、事実と異なる説明をしたりして被害者を懐柔しようとする対応も禁物です。
後になって示談自体が無効とされたり、被害者の不信感を招いたりする原因にもなります。
こうしたリスクを避けるためにも、被害者との接触や交渉は弁護士に一任し、加害者本人・家族は直接的な関与を控えることが、結果的に被害届の取り下げの実現につながります。
被害届取り下げのための示談金の相場
被害届の取り下げをするための示談金の相場は、その示談をする刑事事件の罪名や内容によって異なります。
一般的には、その事件で見込まれる罰金額や、民事訴訟で慰謝料請求されたときに見込まれる金額が示談金額の目安となります。
もっとも、示談の成立は被害者の納得が第一ですので、決められた金額があるわけではなく、当事者の交渉次第で金額が変わるものです。
それに加えて被害届の取り下げをお願いするということは、刑事的に処罰を求めない意思をさらに明確にするものです。
そのため、関係性を清算するだけの示談と比べてハードルも上がり、多めの金額を支払うこともよくあります。
具体的にどの程度の上乗せが必要になるかは、事件の悪質性や被害の程度、被害者の処罰感情の強さ、取り下げをお願いするタイミング(逮捕直後か、起訴の直前か、など)によって変わってきます。
対応を急ぐ必要がある局面、たとえば起訴の判断が迫っているようなケースほど被害者側の交渉上の立場が強くなりやすく、示談金が高くなる傾向があります。
罪名ごとの相場観については事案ごとに大きく異なるため、個別の事情を踏まえて弁護士に確認することをおすすめします。
被害届の取り下げをお願いするための具体的な方法
被害届の取り下げを示談でお願いするために、示談書の中に被害者が被害届を取り下げるという文言を明記します。
確実に被害届の取り下げをしてもらうために、示談の締結の際に被害届の取り下げ書を準備することもあります。
その場合には、示談書の作成段階で被害者にあらかじめ説明のうえ、示談書の署名・捺印の際に併せて被害届の取り下げ書にも署名・捺印をしてもらい、それをそのまま警察等に提出します。
被害届の取り下げ以外の示談のメリット
被害届の取り下げ以外にも示談にはメリットがあります。

まず、逮捕を回避したり、逮捕されている場合には早期釈放を実現できる可能性があります。
身体拘束の基準は、加害者に証拠隠滅や逃亡のおそれがあるかどうかによります。
被害者との示談によって当事者間で事件が解決できているのであれば、わざわざ証拠を消したり被害者に危害を加えたり逃げたりするようなおそれはないと判断されやすいでしょう。
示談成立以前のタイミングであっても、弁護士が示談交渉をすることを条件に、処分保留で釈放されるケースも少なくありません。
また、示談により、不起訴処分を獲得し、前科を回避できる可能性が高まります。
被害者がいる犯罪では、被害者と示談がされているか否かは検察官の起訴・不起訴の判断に大きな影響を与えます。
被害者と和解しているのであればわざわざ刑事処分をする必要もないとして不起訴処分となりやすいです。
ほかにも、たとえ示談をしなかったとしても被害者から慰謝料請求をされる可能性があります。
示談を締結することで民事的な請求についても清算することができるので、民事訴訟等をされるリスクを減らすことができます。
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【注意】示談しても必ず被害届の取り下げができるわけではない
示談をしたとしても、必ず被害届の取り下げができるわけではありません。
示談の内容は事案や話し合いによって様々です。被害者が示談には同意したとしても、事件による深い心の傷や加害者に対する不信感から、「被害届を取り下げたくない」と考える方もいます。
被害届の取り下げを強要することはできません。
被害届が取り下げられないとどうなる?
逮捕されてしまうリスクがある
示談をせず被害届を取り下げられないままの場合、その被害届を元に警察に逮捕されてしまう可能性があります。
逮捕をするかどうかの判断では、被害者と接触させると危険か、証拠を隠す可能性があるのかなども考慮します。
そのため、もし示談が締結され被害届が取り下げられていれば、警察は和解できている加害者を拘束する必要もなく、被害届が取り下げられている事件の捜査は不要として逮捕せず捜査が終了する可能性があります。
起訴されて前科がつく可能性が高まる
被害者がいる事件では、被害者の処罰感情は起訴・不起訴を決定する大きな要素です。
そのため、示談をしないで被害届が取り下げられないままの場合、被害者の処罰感情の表れとして検察官に起訴されてしまう可能性が高まります。
起訴された事件はほとんどが有罪となり刑罰を受けることになります。そのため、起訴を避け、前科をつけないためには、検察官の処分前に示談をし、被害届を取り下げてもらうことが必要です。
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拘禁刑など刑事処分が重くなる可能性がある
示談によって被害届を取り下げてもらえないままの場合、被害者はまだ処罰感情を持っていると判断され、重い刑事処分がなされるリスクがあります。
刑事処分の量刑の判断では、被害者に対するケアを行い、当事者間で解決されているか、被害者の処罰感情の強さはどうかなどが判断要素になります。
適切な被害者対応をしなかったことで、重い刑罰を避けられなくなってしまうこともあります。そのため、示談をして被害者に被害届を取り下げてもらうことは大きな意味を持ちます。
被害届の取り下げ・示談でお悩みの方へ
アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件に注力する弁護士事務所として、これまで数多くの示談交渉に取り組み、事件を解決してきました。
示談交渉について確かな経験とノウハウの蓄積があります。
示談交渉の場面では、被害者が加害者本人からの連絡を拒んでいたり、検察・警察の判断で被害者の連絡先を教えてくれなかったりということは非常に多いです。
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