刑事事件に巻き込まれた場合に、私選弁護と国選弁護のどちらを選べばいいのか迷われる方は多いのではないでしょうか。
そもそも私選弁護と国選弁護の違いが分からないという方もいらっしゃると思います。
逮捕され早期釈放してほしい、会社にばれたくない、示談してほしい、不起訴処分を獲得して前科を阻止したいなど、ケースに応じて私選か国選のどちらを選べばよいのか、費用面ではどのくらいの違いがあるのかなど、私選弁護と国選弁護のメリット・デメリットを踏まえて比較し、選び方と注意点についてご説明します。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
私選弁護士(弁護人)と国選弁護士の違い
刑事事件において、捜査対象になっている被疑者や、起訴された被告人のために弁護を引き受けて弁護活動を行う弁護士を「弁護人」と言います。
弁護人は「私選弁護人」と「国選弁護人」に分けられます。私選弁護人は自分で選ぶ弁護士、国選弁護人は私選弁護人を選べない場合に国が選ぶ弁護士のことです。
私選弁護士と国選弁護士で何が変わる?
私選弁護人も国選弁護人も、弁護活動の範囲に違いはありません。
ですが、私選弁護人は逮捕前からでも付けられるのに対し、国選弁護人は少なくとも勾留後でなければ付けられません。
また、私選弁護人は弁護士を自分で選べますが、国選弁護人は名簿順に回ってくるので自分で選べないといった違いがあります。
私選弁護人 | 国選弁護人 | |
---|---|---|
活動できる時期 | いつでも | 勾留後 |
選任方法 | 自分で選任 | 国が選任 |
取り扱う事件 | 全て | 勾留された事件 |
弁護士費用 | 必要 | 不要 |
私選と国選の違い①弁護士を選べるか?
私選弁護人と国選弁護人の違いの一つに、自分で弁護士を選べるかどうかという点があります。国選弁護人は、国(裁判所)が選任し、名簿に登録した弁護士が順番に担当するため自分では選べません。運よく刑事弁護の経験豊富な弁護士がつくこともありますが、経験に乏しい弁護士に当たることもあります。
私選弁護人は、自ら弁護士を探し直接依頼しますが、これは大きなメリットの一つです。病気を患った際は、その病の経験豊富な専門医を探すと思いますが、刑事事件も同様です。私選弁護であれば、同様の事件を含む刑事弁護の経験が豊富な弁護士に頼めるので、より充実したサポートや結果が期待できます。
私選と国選の違い②いつ弁護を依頼できるか?
私選弁護人は、いつでも依頼できます。トラブルを起こしたけれど刑事事件化していない段階、警察から任意で事情聴取を受けた段階、逮捕・勾留直後の段階など、刑事事件の早い段階から依頼することが可能です。また、起訴され国選弁護人がついても私選弁護人に切り替えて依頼することもできます。
一方、国選弁護人は、少なくとも勾留後でないと付けることができません。刑事弁護はスピードが命です。弁護士への依頼が早ければ早いほど、できる対応は多いのです。そもそも刑事事件化や逮捕を防いだり、逮捕後に勾留を防ぐことは私選弁護人しかできませんし、早期対応で前科を防ぐ可能性も高まります。
私選と国選の違い③どの事件でも依頼できるか?
私選弁護人を依頼するのに条件はありません。軽微な事件でも、示談だけを依頼して紛争の蒸し返しを防ぎたいような事件でも、重い法定刑が予定されている重大な事件でも、どのような事件でも依頼することが可能です。国選弁護人の選任も、現在は事件の制限はありません。
起訴後は、私選弁護人がいなければ全件に国選弁護人が選任されます。
起訴前は、勾留段階で被疑者国選がつくのは従来は一定の重い罪にあたる事件に限られていましたが、平成30年6月1日以降は全件が対象になりました。ただし、勾留が前提なので、示談して事件化を防ぎたいような場合や在宅捜査を受けている事件では利用できません。
私選と国選の違い④費用はかかるか?
私選弁護人を選任すると、弁護費用を払わなければいけません。弁護士事務所によって費用の基準に違いはありますが、通常は着手金、報酬金、出張日当、実費などがかかります。一方で、国選弁護人が選任された場合は、国が費用を負担し本人は無料なのが原則です。
ただし、国選弁護人をつけられるのは、現金と預金が50万円未満という資力要件があります。
また、まれに国選弁護費用の支払いを命じられる場合もあります。裁判所が支払い可能かを検討し、社会復帰後に返済できる執行猶予の場合に支払いが命じられることが多いようです。
私選弁護士を選ぶメリット
私選弁護士であれば自分で探して依頼することができます。弁護士は分野ごとに強みとしている部分が異なるため、刑事事件に強い弁護士を選んで依頼できるのは大きなメリットです。
また、身体拘束を受けてから弁護活動が可能な国選弁護人とは異なり、私選弁護士であれば早期から弁護活動をすることができます。身体拘束を防ぎ日常生活に支障を出さずに済んだり、不起訴処分を大きく期待できるようになります。
その他、こまめな連絡や緻密なサポートが充実しているのも私選弁護士の特徴です。
①刑事事件の加害者弁護が得意な弁護士を選べる
私選弁護のメリットに、刑事弁護の経験が豊富で、加害者弁護が得意な弁護士を自分で探し、自ら直接依頼できることがあります。国選弁護士の場合は、名簿に登録された順番に国(裁判所)が選任するので、刑事弁護の経験が乏しかったり、他の専門分野で忙しい弁護士にあたることもあります。
しかし、刑事事件では経験値が弁護活動に如実に反映されます。加害者弁護が得意な弁護士であれば、釈放を請求するタイミング、示談の進め方、検察や裁判官との交渉など、豊富な経験に基づいて、適切な手法で最善のタイミングで弁護活動を進めることができるので、その分得られる効果も期待できます。
②早期から弁護活動して逮捕・勾留を防げる
国選弁護人は原則として起訴後、早くても勾留後しか選任されませんが、私選弁護人は逮捕される前からでも依頼でき、依頼すればすぐに弁護活動を受けることが可能です。刑事事件の早い段階から弁護活動を進めてもらえることは、私選弁護の極めて大きなメリットです。
具体的には、逮捕前に依頼すれば、事件の相手方と示談を締結して逮捕を防いだり、逮捕直後に依頼すれば、意見書を提出して勾留を阻止し早期釈放を実現することも可能です。こうした対応により、会社や学校に事件を知られずに済んだり、取調べへの助言を受けて不利益を避けられる効果もあります。
③不起訴処分が期待できる
日本の刑事司法では、起訴後の有罪率は99.9%と言われています。一方、不起訴になれば前科はつきません。そのため、前科を防ぐには、検察官による不起訴処分を獲得することが非常に重要になります。不起訴処分の獲得のためには、早期に活動できる私選弁護人の役割が大きな意味を持ちます。
不起訴処分を得るためには、起訴前に弁護士が相手方と示談したり、本人の更生のために家族のサポート体制を整え治療計画を立てるなどし、検察官に十分に伝えることが不可欠です。在宅事件では国選弁護が利用できないので、不起訴処分を得たい場合は、まずは私選弁護人に相談してください。
④弁護士からのこまめな連絡を期待できる
私選弁護のメリットの一つに、こまめな連絡を期待できることがあります。国選弁護人も、依頼人が希望をすれば連絡をくれる弁護士もいます。しかし、国選弁護人に家族への報告義務はありません。そのため、他の案件で多忙なことを理由に連絡がなく、ご家族が状況がわからないケースも少なくありません。
私選弁護人の場合は、依頼人から弁護費用をもらって委任を受けているために、こまめに状況を報告する場合が大半です。中には、ご家族が逮捕勾留され、弁護人しか面会できないケースもあります。弁護人がこまめに連絡を取ることは、ご家族はもちろん、中にいる方にとっても大きな支えになります。
⑤弁護士を変えることができる
私選弁護では、ご自身で弁護士を探し、直接委任契約を締結して弁護活動を依頼します。そのため、一旦依頼した私選弁護人とそりが合わないとか、思うように動いてくれない等の事情がある場合は、自由に契約を解約して、別の私選弁護士を選んで契約し直すことが可能です。
一方で、国選弁護人の場合は国(裁判所)が選任するため、自由に解任することはできません。刑事訴訟法38条の3第1項で、国選弁護人の解任事由として利益相反や職務違反など5つの理由が規定されていますが、私選弁護人を選任した時以外はほぼ認められないのが実務の運用です。
国選弁護士から私選弁護士に切り替える手続きとは?
国選弁護士から私選弁護士に切り替えるのに、依頼者が行う手続きは、私選弁護人を選任することだけです。私選弁護人を選任すると、通常は選任された弁護士側が検察庁や裁判所に弁護人選任届を提出します。この弁護人選任届の提出によって、国選弁護人は自動的に解任されます。
自動的とは言え、実務上は、起訴前に私選弁護人を選任した場合は裁判官が国選弁護人を解任し(刑事訴訟法38条の3第4項)、起訴後であれば裁判所が解任します(同条第1項1号)。いずれにしても、依頼者側としては特段手続きを取る必要はなく、私選弁護人の選任もいつでもすることができます。
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私選弁護士を選ぶデメリット
国選弁護士は国が弁護士費用を立て替えるため費用は掛かりませんが、私選弁護士は自身で費用を支払わなければなりません。被害者との示談や賠償などが発生する場合には、余計に資力が必要になります。
また、自身で法律事務所を見比べてから依頼する必要もあります。
国が自動的に割り当てる国選弁護士と比較すると、やや手間に感じるかもしれません。
①弁護士費用を自身で支払う必要がある
私選弁護人を選ぶデメリットの一つに、弁護士費用の支払いがあります。原則無料で利用できる国選弁護人に比べると、大きな負担になる可能性も否定できません。また、被害者がいる事件では、弁護費用以外に賠償金や示談金がかかる場合があります。
私選弁護も国選弁護もできる弁護活動に違いはないので、国選弁護人でいいと思う方もいると思います。しかし、刑事弁護の経験豊富な弁護士の手厚いサポートを受けられるのは私選弁護人の大きな魅力です。最良の結果を求めるのであれば私選弁護を検討する価値はあります。
また、勾留されていない事件ではそもそも国選弁護人は利用できません。
②弁護士を自分で選ぶ必要がある
私選弁護人の場合は、刑事弁護の経験豊富な弁護士を選べるメリットがある反面、それを手間と思う方にとってはデメリットです。国選弁護人の場合は、登録された名簿順に国(裁判所)が選任するため、自分で弁護人を選ぶことができない一方、自ら弁護士を探す手間がないということもできます。
たしかに、ご自身やご家族が刑事事件に巻き込まれた緊急時に弁護士を探す余裕がない、選び方がわからないという方も多いと思います。最近は、大半の弁護士事務所がホームページを持っています。まずは検索してできるだけ早く法律相談を受け、説明が分かりやすく信頼できる弁護士に頼むといいでしょう。
私選弁護士に依頼したときの弁護士費用の相場はいくら?
私選弁護士に依頼した場合の費用は、50万円から200万円というのが相場と言えます。かなり金額に幅があると思われるかもしれませんが、これは逮捕・勾留されていない在宅事件か、身柄を拘束されて裁判になる身柄事件かなど、事件の状況によりケースバイケースで差が生じるからです。
内訳としては、着手金30~50万円、報酬金30~80万円、日当3~5万円、実費などがかかります。事件の結果や、示談に出向いた回数等で変わってくることもあります。最初の説明やホームページの記載が安くても、曖昧な契約だと結局高額になることもあるので、明確でわかりやすい見積もりを出す事務所を選びましょう。
私選弁護士の弁護士費用は分割払いできる?
私選弁護士費用を分割払いできるかは、弁護士事務所の規定や契約によります。ただし、着手金は契約時の一括払いという事務所が大半です。着手金は、事件の結果の成否にかかわらず、弁護活動を始める対価として支払う金額なので、分割払いに対応していない事務所が多いと思われます。
弁護士費用の分割払いが可能な場合でも、保釈金の納付や示談金の支払いなど、急に大金が必要になるケースもあるので注意が必要です。弁護士事務所の中には、契約時に保釈金や示談金を含んだ金額を預かるところもあります。一見高額ですが、早期対応ができ、途中で金策に走らなくて済む利点もあります。
私選弁護士に依頼~事件解決までの流れ
私選弁護士への法律相談
刑事事件の法律相談は、事務所で行うのが一般的です。相談費用は事務所によって異なります。事案により無料の場合もありますが、有料の場合は30分~1時間程度で5千円~1万円(+税)程度が相場です。電話相談に対応している事務所もありますが、依頼する場合は弁護士選任届の作成のためにも来所が必要です。
法律相談では、弁護士が相談しやすいか、説明が分かりやすいか、刑事弁護の経験が豊富かという点を中心にチェックし、信頼して任せられる弁護士かを判断してください。また、弁護活動を依頼した場合の費用の見積もりを頼み、明瞭会計で費用の説明が合理的かも確認するポイントです。
私選弁護士の接見
接見とは、留置場などで被疑者・被告人と面会することを言います。逮捕後の72時間は家族も接見できず、弁護士しか接見できません。また、逮捕段階では国選弁護もつきません。逮捕後に最初に行う「初回接見」は、被疑者に取調べのアドバイスをして今後の取調べに備える点でも、大きな意義があります。
この初回接見は、正式な弁護契約をする前に、弁護士を派遣して行うことができます。初回接見費用は事務所によって異なります。一律3~10万円という事務所や所要時間で算出するところがあります。いずれにしても、早い対応が重要なので、できるだけ早く接見してくれる事務所を選んで依頼しましょう。
私選弁護士の被害者との示談交渉
示談とは、当事者間の合意のことをいいます。痴漢、窃盗、暴行など相手がいる事件の類型では、示談の締結が結果に大きく影響します。被害者と事件を許す旨の示談ができれば、検察官としてもこれ以上罪に問う必要性が減ると考えやすいからです。また事件直後に示談すれば、逮捕を防げる場合もあります。
示談は当事者間でもできますが、刑事事件の示談は刑事弁護の経験豊富な弁護士を間に入れて行うべきです。当事者で強引に示談すると脅迫・強要と取られる恐れがある上、示談の効果を得るためには示談書に適切な内容を盛り込むこと、示談の結果を検察官に十分に伝えることが必要だからです。
私選弁護士の早期釈放・不起訴に向けた活動
私選弁護士は国選弁護人と異なり、いつでも選任できます。そのため、刑事事件の早い段階から弁護活動をすることで、釈放や不起訴獲得の可能性が高まります。具体的には、逮捕後に私選弁護人をつけることで、意見書の提出などにより勾留を防ぎ、会社や学校への影響を最小限に抑えられます。
また、不起訴を得るためには、被害者側と示談を締結したり、再犯防止に向けた取り組みを尽くし、検察官に伝えることが重要です。これらの対応は、検察官が起訴の判断を下す前に、身柄事件では勾留中に行う必要があります。なお、在宅事件の場合は国選弁護人がつかないので私選弁護人しかできません。
私選弁護士の裁判での弁護活動
起訴され、刑事裁判を受けることになった場合、弁護人を付ける権利が憲法で保障されているので、私選弁護人を付けなかった場合は、全ての事件で国選弁護人が選任されます(憲法37条3項)。私選弁護人も国選弁護人も、刑事裁判で行うべきこと、できることに違いはありません。
しかし、私選弁護人であれば、事前に検察官の鋭い質問を想定した裁判のシュミレーションを行ったり、家族や友人と協力して情状を尽くすなど、最善の法廷弁護活動が期待できます。国選弁護でも熱心な人がつく可能性はありますが、刑事裁判に不慣れとか、多忙を理由に放置された話も少なくありません。